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九州電力株式会社川内原子力発電所への弾道ミサイルによる武力攻撃に対する国民保護計画に関する質問主意書
参議院 第188回 第14号仮定の質問 ×1
質問本文
一 平成二十六年十一月十七日に私が提出した「九電川内原発を始めとした我が国の運転停止中の原発再稼働に係る「安全」及び原発事故発生後における政府の「責任」に関する質問主意書」(第百八十七回国会質問第八三号)に対する平成二十六年十一月二十五日付けの答弁書(内閣参質一八七第八三号。以下「答弁書」という。)の中で政府は、「国民保護法においては、都道府県知事及び市町村長は、国民の保護のための措置の実施に関し、国民の保護に関する計画を作成することとされており、鹿児島県及び薩摩川内市においては、当該計画を作成済みであるが、当該計画においては弾道ミサイル攻撃等を含む武力攻撃による原子力災害への対処についても記載があると承知している。」と答弁したが、政府自身は、九州電力株式会社川内原子力発電所(以下「川内原発」という。)に対する他国等からの弾道ミサイルによる武力攻撃を想定しているのか。川内原発の稼働中の原子炉が弾道ミサイル攻撃の直撃を受けた場合、最大でどの程度の放射性物質の放出を想定するのか。また、その場合の避難計画・防災計画作成の必要性は最大で何キロメートル圏の自治体に及ぶと想定しているのか。政府の見解を示されたい。
二 政府が答弁書に記載した「鹿児島県及び薩摩川内市においては、当該計画を作成済みであるが、当該計画においては弾道ミサイル攻撃等を含む武力攻撃による原子力災害への対処についても記載があると承知している。」の記述について、平成二十一年三月三十一日作成(修正)の「鹿児島県国民保護計画」の何ページのどこにその記載があるのか。同じく、平成十九年二月作成の「薩摩川内市国民保護計画」の何ページのどこにその記載があるのか。具体的に示されたい。政府は鹿児島県及び薩摩川内市の国民保護計画が、他国等からの弾道ミサイル攻撃による原子力災害等から国民・住民の生命・健康等を守る上で、必要十分と考えているのか。政府の見解を示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
他国等からの弾道ミサイル攻撃に関する想定については、政府として特定の施設についてお答えすることは差し控えるが、弾道ミサイル等の移転・拡散・性能向上に係る問題は、我が国や国際社会にとっての大きな脅威となっており、特に、北朝鮮の核・弾道ミサイル開発は、我が国に対するミサイル攻撃の示唆等の挑発的言動とあいまって、我が国の安全に対する重大かつ差し迫った脅威となっていると認識している。政府としては、国民の生命・財産を守るため、平素より、弾道ミサイル発射を含む様々な事態を想定し、関係機関が連携して各種のシミュレーションや訓練を行っているところである。
また、「川内原発の稼働中の原子炉が弾道ミサイル攻撃の直撃を受けた場合、最大でどの程度の放射性物質の放出を想定するのか」及び「避難計画・防災計画作成の必要性は最大で何キロメートル圏の自治体に及ぶと想定しているのか」とのお尋ねについては、仮定の質問であり、お答えすることは差し控えたい。
二について
九州電力株式会社川内原子力発電所における武力攻撃原子力災害への対処については、鹿児島県が作成した鹿児島県国民保護計画においては、第三編第十三章第四に記載されており、薩摩川内市が作成した薩摩川内市国民保護計画においては、第三編第十二章四に記載されているものと承知している。
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)により、都道府県知事及び市町村長は、それぞれの国民の保護に関する計画の作成に当たり、都道府県知事にあっては内閣総理大臣に対し、市町村長にあっては都道府県知事に対し、協議することとされているところであり、同法第三十二条に規定する国民の保護に関する基本指針及び都道府県等の作成した国民の保護に関する計画との整合性について確認等が行われているところである。
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