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テロ資金提供処罰法の構成要件に関する質問主意書
参議院 第189回 第21号
質問本文
公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金等の提供等の処罰に関する法律(テロ資金提供処罰法)第三条第一項及び第二項に関し、今回のISILによる邦人拘束事件のようにテロリストが人質をとった場合、家族等が身代金を支払う行為が「公衆等脅迫目的の犯罪行為の実行を容易にする目的」による資金提供に該当する可能性があるのか、それぞれ政府の見解を明らかにされたい。
また、当該行為が、その他の法令で処罰される可能性があるのか、政府の見解を明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
犯罪の成否については、捜査機関が収集した証拠に基づいて個々に判断すべき事柄であることから、政府として、お答えすることは差し控えるが、一般論として申し上げれば、テロリストによって人質にされている者の近親者等が当該テロリストの要求に応じて身の代金を支払う行為は、通常は、公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金等の提供等の処罰に関する法律(平成十四年法律第六十七号)第三条第一項又は第二項に規定する「公衆等脅迫目的の犯罪行為の実行を容易にする目的」等の犯罪の成立要件を満たさないため、犯罪とはならないものと考える。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。