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在アルジェリア邦人に対するテロ事件の犠牲者等に対する補償問題に関する質問主意書

参議院 第183回 第12号お答えすることは困難 ×4

提出者
参議院
提出日
2013年1月31日
内閣転送 2013年2月4日
答弁書受領日
2013年2月8日
提出から8日
答弁の項目数
4
質問 1,177字/答弁 853字

質問本文

去る一月十六日にアルジェリア民主人民共和国において発生した邦人に対するテロ事件においては、アルジェリア政府及び同国軍が、我が国政府からの再三の申し入れにも関わらず無謀な作戦行動を行った結果、邦人十名の尊い命が失われるとともに、我が国企業の施設に対しても甚大な被害を及ぼすという誠に深刻な事態を招いた。犠牲者の皆様のご冥福をお祈りするとともに、関係の皆様には心からお見舞いを申し上げるところである。

今後このような事件が二度と起こらぬよう、また、万が一同様な事態が生じた場合には被害者等に十分な補償がなされるよう法令の整備を急ぐことはもちろんであるが、今回の犠牲者、被害者及び被害企業に対して最大限の補償、援助が行われるよう全力を尽くすことも法治国家の在り方を国内外に示すという意味で、我が国政府及び国会の喫緊の責務であると考える。

また、テロとの戦いに国際社会が一致してあたっていくためには、事件が起きた際の関係国の責任の所在を明らかにしておく必要がある。

そこで、以下質問する。

一 アルジェリア民主人民共和国に対して、我が国はODAを始めどのような資金援助を行ってきたか、また、今後どのような支援を行う予定か、過去十年間の実績及び今後の予定を示されたい。

二 アルジェリア政府は、今回の事件について、犠牲者、被害者及び被害企業に対し、弔意や遺憾の意は伝えているか示されたい。かかる意思を表明していないのであれば、それを表明するよう求める考えはないか、我が国政府の見解を示されたい。

三 今回の犠牲者、被害者及び被害企業には労働者災害補償保険法によるもの等国内法上どのような公的な補償が行われることになるのか、又は行われ得るのか、法律名及び補償を受ける人数につき具体的に示されたい(犠牲者、被害者の個人名は伏せて差し支えない)。

四 今回のテロ事件に関する人的、物的な損害はアルジェリア軍の攻撃によるものであり、労働者災害補償保険法による補償が犠牲者等になされる場合は、同法第十二条の四の「第三者」はアルジェリア政府であると考えられる。そこで、同条及び他の国内法に同様の規定があればそれにも基づいて、アルジェリア政府に我が国国内法による補償額等を求償すべきと考えるが、我が国政府の見解を示されたい。

五 今回の犠牲者、被害者及び被害企業にはアルジェリア国内法ではどのような補償が行われ得るのか、我が国政府の承知するところを示されたい。また、アルジェリア国内法の適用が不明確であったり、その適用があるとしてもアルジェリア政府が速やかな補償を行わないようであれば、我が国政府からアルジェリア政府に然るべく損害賠償請求をすべきであり、それに応じない場合は前記一の資金援助を差し止める等の措置も検討すべきと考えるが、我が国政府の方針を示されたい。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

一について

我が国のアルジェリア民主人民共和国(以下「アルジェリア」という。)に対する政府開発援助については、アルジェリアの社会経済の状況、援助に対する需要及び二国間関係を踏まえ、総合的に判断し実施しているところであり、平成十四年から平成二十三年までの支出総額は、経済協力開発機構開発援助委員会の統計によると、有償資金協力については約十四億九千万円、無償資金協力については約七億二千万円及び技術協力については約二十二億三千万円である。平成二十三年以降は、有償資金協力及び無償資金協力よりも技術協力を中心に実施しており、今後も、この傾向が続くと見込んでいるが、具体的な協力の実施に当たっては、引き続き、総合的に判断していく考えである。

二について

お尋ねの事件(以下「本件事件」という。)については、平成二十五年一月二十一日(現地時間)のセラル・アルジェリア首相による記者会見を始めとする様々な機会に、アルジェリア政府要人が、犠牲者の方々の御冥福をお祈りする旨述べているものと承知している。

三及び四について

いまだ本件事件の全容が明らかになっていないことから、お尋ねの「補償」を網羅的かつ確定的にお答えすることは困難であるが、例えば、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)による保険給付が挙げられる。当該保険給付については、労働者等又はその遺族からの請求に基づき、必要な審査をした上で行われるため、本件事件に関し当該保険給付の対象となる人数を、現時点でお答えすることは困難である。また、同法第十二条の四第一項の規定に基づき損害賠償を行うか否かについても、現時点でお答えすることは困難である。

五について

お尋ねの「補償」については、アルジェリア国内法の適用に係ることであり、政府としてお答えする立場にない。

また、いまだ本件事件の全容が明らかになっていないこともあり、御指摘のように政府としてアルジェリア政府に対する損害賠償請求等の措置を行うか否かについては、現時点でお答えすることは困難である。

参議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×4

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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