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ISILへの空爆等を実施する諸外国の軍隊に対する自衛隊による後方支援活動の法的な実施可能性に関する質問主意書
衆議院 第190回 第61号
質問本文
昨年の安全保障法制の成立により、一定の条件の下に諸外国の軍隊等が行う活動について、我が国が後方支援活動を行うことが可能となりました。
この点に関し、以下、質問します。
一 ISILへの空爆等を実施する諸外国の軍隊に対する自衛隊による後方支援活動は、安全保障法制の成立以前と以降で、法的には実施可能であるか否かについて示して下さい。
右質問する。
政府答弁書
一について
政府としては、政策判断として、いわゆるISILに対する軍事作戦への後方支援を行うことは全く考えていない。このような判断は、国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律(平成二十七年法律第七十七号)が成立した後であっても、全く変わるものではない。
このため、このような活動について、同法に定める要件を満たすか否かは判断しておらず、また、その判断をする必要があるとも考えていない。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。