ことばで探す › 参議院 第189回
日本版スチュワードシップ・コード及びコーポレートガバナンス・コードに関する再質問主意書
参議院 第189回 第263号お答えすることは困難 ×3趣旨が明らかではない ×1
質問本文
私が提出した「日本版スチュワードシップ・コード及びコーポレートガバナンス・コードに関する質問主意書」(第百八十九回国会質問第二三八号)に対する答弁書(内閣参質一八九第二三八号。以下「答弁書」という。)の内容に疑義があるため、再度以下のように質問する。
一 相談役及び顧問が「企業経営の根幹に関わる重要判断を行うこと」及び「社長の指名等の人事に実質的に関与して企業経営に重大な影響を与えること」について、答弁書二についてでは、「取締役がその責務を果たす上で妨げとなるようであれば、コーポレートガバナンス・コードの観点からは、適当ではないと考えられる。」としている。これは、責務を果たす上で妨げとならないのであれば容認できるという理解でよいか、政府の見解を示されたい。
二 前記一に関して、企業経営に間接的又は直接的に影響を与える以上、相談役及び顧問の報酬等の待遇について、取締役と同等の情報開示がなされることが望ましいとの意見があるが、政府の見解を示されたい。
三 金融庁及び株式会社東京証券取引所による「スチュワードシップ・コード及びコーポレートガバナンス・コードのフォローアップ会議」で、相談役及び顧問の報酬等の待遇について議論する予定はあるか、政府の方針を示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
お尋ねの「企業経営の根幹に関わる重要判断を行うこと」及び「社長の指名等の人事に実質的に関与して企業経営に重大な影響を与えること」がいかなる態様の行為を指すのか必ずしも明らかではないため、お答えすることは困難である。いずれにせよ、取締役会は、代表取締役等の選定を含め、重要な意思決定を行う役割を担っており、コーポレートガバナンス・コードにおいて示されているとおり、取締役が、株主から経営を付託された者としての責任や、様々なステークホルダーに対する責務を適切に果たすことが重要であると考える。
二について
取締役の報酬等については、企業内容等の開示に関する内閣府令(昭和四十八年大蔵省令第五号)第八条に基づく第二号様式や会社法施行規則(平成十八年法務省令第十二号)第百二十一条の規定に基づき開示が義務付けられているが、開示内容を明確に定義する必要等から、取締役、監査役などを対象として報酬等を開示しているところである。御指摘の「相談役及び顧問」は、企業によりその名称や機能が様々であり、開示制度の対象とすることは困難である。
三について
「スチュワードシップ・コード及びコーポレートガバナンス・コードのフォローアップ会議」において議論する事項について、現時点でお答えすることは困難である。同会議においては、日本版スチュワードシップ・コード及びコーポレートガバナンス・コードの普及及び定着の状況をフォローアップするとともに、上場企業全体のコーポレートガバナンスの更なる充実に向けて、幅広く議論を行っていただきたいと考える。
似た質問主意書
件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。