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東京電力福島第一原発事故に伴う廃炉・除染作業の労働環境に関する質問主意書
参議院 第189回 第299号趣旨が明らかではない ×1
質問本文
東京電力株式会社(以下「東京電力」という。)福島第一原子力発電所(以下「福島第一原発」という。)事故に伴う廃炉・除染作業は、何重にも下請契約がなされ、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(以下「労働者派遣法」という。)で禁じられている偽装請負が横行する劣悪な労働環境で行われている。また、福島第一原発で労働災害が多発している原因として、二〇二〇年東京オリンピックのために組まれた無理のある作業工程、安全衛生管理の不徹底や経験の浅い作業員の比率が高いことなどがあげられる。今後三十年から四十年の間廃炉の作業が続くことから、廃炉作業員及び除染作業員の安全衛生管理については、国が長期的な対策を講じる必要がある。
そこで以下、質問する。
一 東日本大震災以降、福島第一原発事故に伴う廃炉・除染作業において労働者派遣法に違反する労働が行われた事実はあるのか。
二 東京電力は福島第一原発事故に伴う廃炉・除染作業における安全衛生管理に対してどのような法的責任を負うのか。
三 廃炉作業員及び除染作業員の安全衛生管理に対して、国はガイドラインの策定や定期指導に止まることなく、安全衛生管理に責任を持つ仕組みを検討すべきだと考えるが、政府の見解を示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
お尋ねについては、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)に違反した事実があったことは承知している。
二について
東京電力株式会社(以下「東京電力」という。)は、東京電力福島第一原子力発電所の事故に伴う廃炉作業又は除染作業(以下「廃炉作業等」という。)における安全衛生管理について、その使用する労働者に対しては、事業者(労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第二条第三号に規定する事業者をいう。以下同じ。)として、同法等の規定に基づき労働者の安全と健康を確保するための必要な措置を講じなければならないこととされている。また、廃炉作業等に関し、東京電力が、注文者、元方事業者(同法第十五条第一項に規定する元方事業者をいう。以下同じ。)又は発注者(同法第三十条第二項に規定する発注者をいう。以下同じ。)に該当する場合には、それぞれの立場において、同法等の規定に基づき労働者の安全と健康を確保するための必要な措置を講じなければならないこととされている。
三について
御指摘の「安全衛生管理に責任を持つ仕組み」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「廃炉作業員及び除染作業員の安全衛生管理」については、労働安全衛生法等の規定に基づき、事業者、注文者、元方事業者又は発注者に対し、それぞれの立場において、労働者の安全と健康を確保するための必要な措置を講じなければならない責任が課されているところであり、政府としては、引き続き、関係法令の遵守を図るとともに、「「東京電力福島第一原子力発電所における安全衛生管理対策のためのガイドライン」の策定について」(平成二十七年八月二十六日付け基発〇八二六第一号厚生労働省労働基準局長通達)において東京電力に対して求めている安全衛生管理状況等の報告の内容も踏まえ、廃炉作業等に従事する労働者の安全と健康を確保するため必要な対応を行ってまいりたい。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。