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解毒剤の国家備蓄に関する質問主意書
参議院 第189回 第37号承知していない ×1
質問本文
本年は、地下鉄サリン事件から二十年目になります。化学テロに対応する治療体制について質問します。
一 化学テロに備えた解毒剤(以下「解毒剤」とする)の国家備蓄はこれまでにありましたか。あったならどこに、どれだけの量の、どんな種類の解毒剤が備蓄されていましたか。なかったなら、その理由をお示し下さい。
二 主要七か国(G7)のなかで解毒剤の国家備蓄がないのはどの国ですか、具体的にお示し下さい。
三 解毒剤の国家備蓄が行われるなら、その予算規模はどうなりますか、具体的にお示し下さい。
四 解毒剤の国家備蓄が行われるなら、保管場所はどこになりますか。
五 解毒剤の国家備蓄が行われるなら、その種類と量をお示し下さい。
六 地下鉄サリン事件から二十年がたちますが、政府はこれまで化学テロ対策にどのように取り組んできましたか、編年的かつ具体的にお示し下さい。
右質問する。
政府答弁書
一について
化学剤を用いたテロへの対応に必要な医薬品については備蓄を行っているが、お尋ねの具体的な備蓄状況については、危機管理上の理由から、お答えを差し控えたい。
二について
お尋ねについては承知していない。
三から五までについて
平成二十六年度補正予算に、化学災害及び化学剤を用いたテロへの対応に必要な医薬品の備蓄のための経費を約八千八百万円計上しているが、お尋ねの化学災害及び化学剤を用いたテロへの対応に必要な医薬品の具体的な備蓄状況については、危機管理上の理由から、お答えを差し控えたい。
六について
地下鉄サリン事件等を踏まえ、化学剤を用いたテロへの主な対策として、平成七年四月、化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律(平成七年法律第六十五号)が制定され、化学兵器の製造、所持等が禁止され、化学兵器原料たり得る化学物質について許可、届出等の各種の規制の制度が導入されるとともに、同月、サリン等による人身被害の防止に関する法律(平成七年法律第七十八号)が制定され、サリン等の製造、所持等が禁止され、これを発散させる行為についての罰則等が定められている。
また、平成十三年に「NBCテロその他大量殺傷型テロへの対処について」(平成十三年四月十六日内閣危機管理監決裁)を策定し、化学剤を用いたテロを含め大量殺傷型のテロ事件が発生した際の政府の基本的な対処について定めた。
さらに、平成十二年度以降、各都道府県警察にNBCテロに対応する専門部隊を設置するとともに、陸上自衛隊における各師団及び旅団の特殊武器防護隊等の体制強化を図る中で平成十九年度には中央特殊武器防護隊の新編を行うなど、化学剤を用いたテロへの対処能力の向上を図っている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。