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遺棄化学兵器に関する質問主意書
衆議院 第165回 第195号
質問本文
一 「日本国政府及び中華人民共和国政府による中国における日本の遺棄化学兵器の廃棄に関する覚書」(以下、「覚書」という。)は法的拘束力を持つか。
二 旧日本軍が保有した「あか剤」(いわゆる「くしゃみ剤」。ジフェニルシアノアルシン、ジフェニルクロロアルシン)が、「化学兵器の開発、生産、貯蔵及び使用の禁止並びに廃棄に関する条約」(以下、「化学兵器禁止条約」という。)で禁止されている化学剤に該当するか。該当するならば、その根拠となる条文を明示されたい。
三 旧日本軍が保有した「みどり剤」(いわゆる「催涙剤」。クロロアセトフェノン)が、「化学兵器禁止条約」で禁止されている化学剤に該当するか。該当するならば、その根拠となる条文を明示されたい。
四 旧日本軍が保有した「しろ剤」(いわゆる「発煙剤」。トリクロロアルシン)が、「化学兵器禁止条約」で禁止されている化学剤に該当するか。該当するならば、その根拠となる条文を明示されたい。
五 旧日本軍が保有した「ピクリン酸」が、「化学兵器禁止条約」で禁止されている化学剤に該当するか。該当するならば、その根拠となる条文を明示されたい。
六 旧日本軍が中華民国に引き渡した化学兵器が存在するか。
七 政府は旧日本軍が中華民国に引き渡した化学兵器について廃棄する義務を負うか。
八 旧日本軍がソ連に引き渡した化学兵器が存在するか。
九 政府は旧日本軍がソ連に引き渡した化学兵器について廃棄する義務を負うか。
右質問する。
政府答弁書
一について
御指摘の「日本国政府及び中華人民共和国政府による中国における日本の遺棄化学兵器の廃棄に関する覚書」は、法的拘束力を有するものではない。
二及び三について
御指摘の「あか剤」及び「みどり剤」は、化学兵器の開発、生産、貯蔵及び使用の禁止並びに廃棄に関する条約(平成九年条約第三号。以下「化学兵器禁止条約」という。)第二条1に規定する化学兵器に該当すると考える。
四について
御指摘の「しろ剤」は、「あお剤」(ホスゲン)と混合して「あおしろ弾」として製造されているところ、この「あおしろ弾」は、化学兵器禁止条約第二条1に規定する化学兵器に該当すると考える。
五について
御指摘の「ピクリン酸」は、化学兵器禁止条約上の「毒性化学物質」とともに兵器として使用されているところ、当該兵器は、化学兵器禁止条約第二条1に規定する化学兵器に該当すると考える。
六及び八について
中華民国については、化学兵器を含むと思われる引渡しに関する文書が発見されたことから、現在、事実関係について調査中である。ソビエト社会主義共和国連邦については、現時点では、引き渡した化学兵器が存在することは確認されていない。
七及び九について
我が国は、化学兵器禁止条約第二条6に規定する「遺棄化学兵器」については廃棄する義務を負う。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。