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遺棄化学兵器処理事業に関する再質問主意書

衆議院 第168回 第364号お答えすることは困難 ×2趣旨が明らかではない ×1承知していない ×1

提出者
民主党・無所属クラブ
提出日
2007年12月27日
内閣転送 2008年1月7日
答弁書受領日
2008年1月11日
提出から15日
答弁の項目数
17
質問 2,833字/答弁 2,450字

質問本文

遺棄化学兵器処理事業に関する問題について、次の通り質問する。

(1) (社)日米文化振興会(現在、日米平和・文化交流協会)の安全保障研究会(以下、「安保研」という。)について

�@ 平成十九年十二月二十一日開催の衆議院内閣委員会(以下、「委員会」という。)での私の質問に対し、中山・外務大臣政務官は、「日米平和・文化交流協会に対する立入検査は、来年早期に行う」と答弁しているが、具体的にはいつ(何月)から行うのか。

�A 委員会で山本政府参考人は、「安保研は、今、日米平和・文化交流協会とは全く関係のない独立した存在である」と答弁しているが、その根拠は何か。また、その答弁は、中山大臣政務官が委員会で「本年十二月五日に、日米平和・文化交流協会から、安保研に関する説明を受けている」旨の答弁をしていることと矛盾するのではないか。

�B 委員会での中山大臣政務官の答弁では、日米文化振興会に対する平成十七年四月の立入検査から平成十八年六月の改善措置の完了までの間、政治家の何らかの関与があったかどうか省内調査を行うことを検討することとしているが、その検討結果及び省内調査結果を問う。

(2) 寒川地区事案について

�@ 神奈川県寒川地区の危険物質調査は、安保研に対して随意契約で発注(平成十四年度(平成十五年二月十八日)千二百六十一万円、同十五年度(同十五年九月十七日)二千二百七十万円、同十六年度(同十六年八月二十日)二千三百三万円、合計五千八百三十六万円)をしている。平成十九年十二月三日提出の私の質問主意書(質問第二八五号)に対する同年十二月十一日の政府答弁書(以下、「答弁書」という。)では、その法的根拠を「会計法第二十九条の三第四項に該当する」としているが、具体的にはどのような理由で該当するのか。

�A 平成十四年十一月頃の国土交通省の担当職員と米国のステファン・リーブス准将との面談で、「リ」准将は、「安保研を通じてアメリカの現場を訪問すれば、アメリカの関係者から直接的な処理方法についての知見の提供を行うことも可能だ」と言った(十一月二十八日内閣委員会での国土交通副大臣の答弁)そうだが、その発言に関して次のことを明らかにされたい。

ア 答弁書の通り、「リ」准将が「安保研を通じてでなければいけない。」という趣旨で言ったのではないとすると、安保研と随意契約する根拠はないのではないか。

イ 「アメリカの関係者」は、答弁書の通り、米国安全保障会議と米防衛分析研究所の職員であるならば、それらの職員から知見の提供を受けるのに、なぜ、安保研を通じなければならないのか。国の機関を通じても可能なのではないか。

�B 委員会で菊川政府参考人は、安保研の平成十五年度及び平成十六年度の業務報告書に記載されている「業務担当一覧」に登場する「山田康夫」氏が、当時、株式会社山田洋行の社員であったかを安保研に問合せることについて、「これから検討したい」旨答弁しているが、その検討結果及び問合せの結果如何。

�C 寒川地区事案に関して安保研への業務委託で行われた調査検討業務の成果としての「報告書」では、危険物質の処理方法についてどのような方法を推奨しているのか。また、処理事業の費用見積りは、いくらになっているのか。

�D 寒川地区事案に関し、国土交通副大臣は、「防衛庁、外務省などに相談いたしましたが、最終処理方法について具体的かつ有用な情報が得られない状況であった。」と答弁(十一月二十八日内閣委員会)しているが、防衛庁、外務省は、なぜ、(財)日本国際問題研究所(以下、「国問研」という。)が進めている中国の遺棄化学兵器処理事業に関する調査研究や福岡県の苅田港での遺棄化学兵器問題への取り組みについての情報提供をしていないのか。

(3) 苅田港事案について

�@ 福岡県の苅田港での遺棄化学兵器処理事業に関し、「苅田港等老朽化化学兵器に関する調査等委託」の一般競争入札の参加資格を「D等級以上」とした法的根拠として、答弁書では「内閣府所管契約事務取扱細則第十八条」を挙げているが、その規定に基づいて、誰が、どのような手続を経て、決定したのか。

�A 安保研が「役務の提供等」における関東甲信越地域の一般競争入札参加資格者名簿に記載されたのはいつか。平成十五年三月十日の変更登録は、何をどのように変更するものであったのか。苅田港事案の調査を請負わせるために、直前に変更申請したのではないか。

�B 本件契約の入札において四回の札入れが行われた後、商議を行って八百六十五万円で決定したとされているが、答弁書で示されている、その商議を行った「防衛庁の契約担当者」と「日米文化振興会の担当者」とは、それぞれ誰か。

�C 安保研の報告書において、遺棄化学兵器の無害化処理技術に関する報告の内容のうち前処理としての「爆破法」については、「制御爆破式」と「加熱爆破式」のうち「制御爆破式」を採るべきであるとの報告になっているにもかかわらず、入札仕様書では、どちらの方式でも良いこととなっているのは何故か。

�D 安保研の報告書では、苅田港遺棄化学兵器処理事業に関する費用の見積りはどうなっているのか。その費用の見積りと処理事業の入札予定価格との関係は、どうなっているのか。

�E 中国での遺棄化学兵器に使用する処理方法の調査(加熱爆破式、国問研の調査、外務省の発注、調査研究費百五十億円)が行われていたにもかかわらず、苅田港の処理方法の調査(制御爆破式、安保研の調査、防衛庁の発注、調査研究費九百万円、神戸製鋼の受注)が行われた理由を問う。また、費用の差がありすぎるのではないか。その理由を問う。

�F 苅田港の処理事業が神戸製鋼に発注された際、神戸製鋼の採用する制御爆破式が選定の決め手となったと言われているが、事実か。

�G 第二期以降、神戸製鋼へ随意契約で発注されていることの妥当性を問う。入札手続きを進めていたときには既に他に五百三十八箇所の磁気異常点が確認されていたのなら、なぜ、それらも含めて一括発注されていないのか、その理由を問う。

�H 苅田港遺棄化学兵器処理事業を受注した神戸製鋼は、その事業を多くの企業に下請けに出しているが、防衛副大臣は、委員会で、「発注者(防衛庁)からは、神戸製鋼に対して正式の書面による承認はなされていなかった。今、神戸製鋼に当時のこと等について確認を取っている最中であり、その調査をシッカリとした上で、神戸製鋼に対する対応を考えたい。」旨答弁している。その調査結果と神戸製鋼への対応結果を問う。

�I 「神戸製鋼から山田洋行への下請け契約は、平成十七年度(第二期)の途中で打ち切られた。」との報道に関して、防衛副大臣は、委員会で、「事実関係の確認について一生懸命頑張って努力したい」旨答弁している。事実関係の確認結果を問う。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

(1)の�@について

外務省としては、社団法人日米平和・文化交流協会(以下「協会」という。)に対する立入検査につき、現時点で具体的な日程等は決定していない。

(1)の�Aについて

安全保障研究所(以下「安保研」という。)については、平成十七年九月、社団法人日米文化振興会(当時。以下「振興会」という。)に対し、外務大臣命令を発出し振興会と安保研の関係について説明を求めた結果、振興会からは、同年十二月までに、安保研は振興会の組織から離れることとなった旨の回答を得ている。御指摘の中山外務大臣政務官の答弁については、平成十五年当時、安保研は振興会の附属機関であったとの説明を受けていたため、当時の安保研の体制について、平成十八年に振興会から名称変更を行った協会に対し照会を行い、回答を得た旨を述べたものであり、矛盾はない。

(1)の�Bについて

お尋ねの「何らかの関与」の趣旨が必ずしも明らかではないが、御指摘の期間中に国会議員から振興会に関連し、具体的な監督の在り方等の意見が外務省に対して示されたことは、外務省が保有する文書からは確認できなかった。

(2)の�@について

お尋ねについては、会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第二十九条の三第四項に規定する「契約の性質又は目的が競争を許さない場合」及び「緊急の必要により競争に付することができない場合」に該当する。

(2)の�Aについて

国土交通省として、当時安保研を附属するとしていた振興会は、米国国家安全保障会議、米国防衛分析研究所等のメンバーと良好な関係を有している唯一の公益法人と判断したこと等から随意契約を行ったものであり、御指摘の発言を根拠として随意契約を行ったものではない。また、早急に危険物質の処理を行うことが求められるという状況下において、海外の事例等に関する知見の収集を早期に行うためには、米国の化学兵器専門家を招聘する等の実績を有していた振興会を通じて行うことが適切であると判断したものである。

(2)の�Bについて

協会から聴取したところ、山田康夫氏は既に協会に在籍していないが、「寒川地区における危険物質に関する調査業務」を実施した時点において、振興会の研究員であり、株式会社山田洋行の社員や同社からの出向者ではなかったとの回答を得ている。

(2)の�Cについて

「寒川地区における危険物質に関する調査業務」の報告書には、神奈川県高座郡寒川町の道路の建設工事現場において発見された危険物質の無害化処理に関する海外の専門家から得られた意見が記載されているが、特定の処理方法について推奨する旨の記述や、当該処理に要する費用の見積りについての記載はない。

(2)の�Dについて

防衛庁(当時)及び外務省が国土交通省に対して行った情報提供の詳細については、現在確認されていないが、いずれにせよ、当時、国土交通省から、苅田港等における老朽化化学兵器及び中国における遺棄化学兵器の無害化処理の方法について情報提供が求められているとの認識はなかったものと思われる。

なお、当時、国土交通省では、独自に、苅田港等における老朽化化学兵器及び中国における遺棄化学兵器の無害化処理についての情報は入手していたところである。

(3)の�@について

「苅田港等老朽化化学兵器に関する調査等委託」に係る一般競争入札の参加資格は、当時の支出負担行為担当官である防衛庁管理局会計課会計管理官の権限により決定された。

(3)の�Aについて

振興会については、平成十五年三月十日に「競争参加を希望する地域」、「希望する資格の種類」及び「営業品」について参加資格の変更登録がなされたが、変更前の登録内容等については記録がなく、お答えすることは困難である。

また、振興会が参加資格の変更を申請した理由については、承知していない。

(3)の�Bについて

お尋ねの担当者については、当時の記録が残っておらず、お答えすることは困難である。

(3)の�Cについて

御指摘の「安保研の報告書」は、苅田港等において当初発見された五十七発の老朽化化学兵器の無害化処理の方法に関して取りまとめられたものであるが、その後、同港内で新たに多数の磁気異常点が確認されたため、改めて検討を行った結果、新たに発見される多数の老朽化化学兵器の無害化処理も念頭に置くと、制御爆破方式が加熱爆破方式に比べ優れていると一概に判断できなかったことから、一般競争入札の競争性も考慮し、苅田港等における老朽化化学兵器の無害化処理に係る契約の仕様書において「解体(前処理)技術として、爆破法」を用いることとしたものである。

(3)の�Dについて

お尋ねの「安保研の報告書」における費用の見積りについては、先の答弁書(平成十九年十二月十一日内閣衆質一六八第二八五号。以下「前回答弁書」という。)1の(2)の�Nについてでお答えしたとおりであり、本処理事業の一般競争入札に係る予定価格は、入札に先立ち作成した仕様書に基づき事業者が作成した見積書及び市場価格等を参考に、防衛庁(当時)において査定して積算したものである。

(3)の�Eについて

苅田港等における老朽化化学兵器の無害化処理の方法については、化学兵器の種類、数量、腐食の度合い等の事情に応じて、適切な方法を選定する必要があると考え、調査研究を行ったところである。

また、お尋ねの「費用の差」については、前回答弁書1の(3)の�Cについてでお答えしたとおりである。

(3)の�Fについて

株式会社神戸製鋼所が落札した理由は、一般競争入札の実施に当たり設けられた競争参加資格を満たした者による競争において最低価格入札者であったことによるものである。

(3)の�Gについて

前回答弁書1の(3)の�Gについてでお答えしたとおりである。

(3)の�H及び�Iについて

防衛省において、当時の事実関係等については、現在、株式会社神戸製鋼所に対し照会中である。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×2趣旨が明らかではない ×1承知していない ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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