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遺棄化学兵器問題に対する内閣府遺棄化学兵器処理担当室並びに外務省アジア大洋州局中国課の対応に関する質問主意書
衆議院 第164回 第299号お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×1
質問本文
一 『正論』(産経新聞社)二〇〇六年七月号に水間政憲氏の論文「日本のカネで処理される「七十万発」の大ウソ」が掲載されているが(以下、「水間論文」という。)、「水間論文」の存在を政府は認識しているか。
二 「水間論文」によれば、水間政憲氏が、二〇〇六年五月一日に内閣府遺棄化学兵器処理担当室に取材した際に同室の御子柴達参事官と、
「−遺棄化学兵器処理室の資料の発掘済化学兵器の中で「有毒発煙筒」と多数、記載されているが「有毒」とは何か?
同室・御子柴達参事官 「あか」とか「あお」とか「みどり」剤などが入っているもので、手投げ赤筒などです。
−赤筒であれば旧軍が使用していた毒ガスの「あか筒」となぜ記述しないのか?
御子柴参事官 発煙筒でもあか剤などが入っているものを有毒発煙筒としています。
−南京周辺だけでも三万発の有毒発煙筒となっているが、すべて鑑定したのか?
御子柴参事官 鑑定しています。」
「−処理室で過去に旧軍関係者から聞き取り調査をしたことがあるか?
御子柴参事官 しておりません。
−一人もしていないということか?
御子柴参事官 はい。
−一兆円の税金がかかるといわれているのに一人も聞き取り調査をしていないのか?
御子柴参事官 外務省中国課でやっていると思いますので、外務省で聞いてください。
−防研OBの方などに聞いても、旧日本軍兵器引継書を精査するには、旧軍関係者の協力が欠かせないといっている。兵器引継書と付き合わせて精査するため、発煙筒(有毒発煙筒)の旧軍が使っていた正式な名称のリストを出してほしい。
御子柴参事官 検討させてください。
−それでは二時間半後にまた連絡します。
※二時間半後。
−どうでした?
御子柴参事官 検討の結果、公表できないということです。情報公開法に基づいて内閣府に開示請求していただけますか。
−時間はどれぐらいかかるのか?
御子柴参事官 一ヶ月以内に開示か不開示かの判断になると思います。
−今も税金をたれ流しているのに、そんなに待っていられない。それをいうなら朝、検討します、といったときに言うべきでしょう。
御子柴参事官 このような請求が初めてだったので、あのように答えたのですが。
−政府が十年間できなかったことをやるといっているのだから、喜んで出すべきではないか。
御子柴参事官 ですから開示手続きをしてください。
−どうしても。
御子柴参事官 主管庁は外務省ですので、外務省中国課に聞いてもらえますか。」
とのやりとりがあったとのことであるが、右は事実か。
三 有毒発煙筒の定義如何。
四 有毒発煙筒は化学兵器か。
五 中国における発掘済化学兵器の中で、内閣府遺棄化学兵器処理担当室が有毒発煙筒と認定したものは全部で何件か。
六 五の有毒発煙筒について、政府は全て鑑定を行ったか。
七 内閣府遺棄化学兵器処理担当室が、中国における遺棄化学兵器問題に関して過去に旧日本軍関係者から聞き取り調査を行ったことがあるか。
八 外務省アジア大洋州局中国課が、中国における遺棄化学兵器問題に関して過去に旧日本軍関係者から聞き取り調査を行ったことがあるか。
九 「水間論文」において、
「五月一日午後一時半。外務省中国課へ連絡。課長は不在、遺棄化学兵器担当事務官は会議中とのこと。女性事務官に会議が終了したら連絡してもらえるように、メモの差し入れを伝言した。
※二時間たっても連絡なし。
再度、中国課へ「待っていても連絡がないが」というと、女性事務官は「まだ会議中です」。「夜遅くてもいいから」と伝えておいたのだが、最後まで連絡は来なかった。
・五月二日、いずれにしても期待はできないが、内閣府大臣官房長宛てに、「行政開示請求書」を提出した。
その内容は、「税金によって本年八月まで中国で処理した発煙筒(有毒発煙筒)および化学弾の、旧軍が使用していた名称リスト」である。」
との記述があるが、外務省中国課が水間氏の取材を拒否したという事実があるか。取材拒否が事実ならば、国民の知る権利との関連でかかる対応が正当であったと外務省は認識しているか。
十 日本政府がこれまでに中華人民共和国において廃棄した遺棄化学兵器の内、有毒発煙筒及び化学弾に関し、旧日本軍が使用していた名称を明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
御指摘の「論文」が「正論」平成十八年七月号に掲載されていることは承知している。
二について
内閣府において確認したところ、御指摘の取材があったことは事実であり、当該取材を受けた職員の記憶によれば、当該取材において、おおむね御指摘のとおりの「やりとり」があったとのことである。
三及び四について
政府としては、化学兵器の開発、生産、貯蔵及び使用の禁止並びに廃棄に関する条約(平成九年条約第三号。以下「化学兵器禁止条約」という。)上の化学兵器に該当する発煙筒を有毒発煙筒と称している。
五について
御指摘の「認定」がどのような行為を指すのか必ずしも明らかではないが、これまで内閣府が発掘・回収した有毒発煙筒の数は、約九千六百発である。
六について
五についてで述べた有毒発煙筒については、すべて鑑定を行っている。
七について
内閣府遺棄化学兵器処理担当室は、お尋ねの調査を行ったことはない。
八について
外務省アジア大洋州局中国課は、中国における遺棄化学兵器の所在等に関する情報収集の一環として、旧日本軍関係者に対する聞き取り調査を行ってきている。
九について
外務省において確認したところ、本年五月一日には、同省アジア大洋州局中国課の遺棄化学兵器処理事業の担当者が多忙を極めていたため、水間氏に連絡を取ることができなかったが、後日、同氏からの連絡に対し、同担当者が対応している。
なお、外務省としては、いわゆる国民の知る権利については、十分尊重されるべきものであると認識している。
十について
我が国は、これまで、化学兵器禁止条約に基づき、中国における旧日本軍の遺棄化学兵器の廃棄に向けた発掘、回収等の事業を行っているところ、御指摘の有毒発煙筒及び化学砲弾を含め、遺棄化学兵器を廃棄したことはないことから、お答えすることは困難である。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。