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遺棄化学兵器に関する質問主意書
衆議院 第164回 第265号趣旨が明らかではない ×1
質問本文
一 化学兵器の定義如何。
二 遺棄化学兵器の定義如何。
三 「正論」二〇〇六年六月号は水間政憲氏執筆の論文「スクープ!"遺棄化学兵器"は中国に引き渡されていた」(以下、「水間論文」という。)を掲載しているが、政府は「水間論文」の存在を承知しているか。
四 現在、日本政府は中国において遺棄化学兵器の廃棄を行っていると承知するが、その法令上の根拠を明らかにされたい。
五 太平洋戦争の終戦時に、日本軍が中国軍もしくはソ連軍に対して引き渡した化学兵器を日本政府は廃棄する義務を負うか。
六 「水間論文」によれば、日本の民間団体に引き渡された約六百冊の兵器引継書が存在するが、これまで政府はかかる文書の存在について承知していたか。
七 「正論」二〇〇六年六月号のグラビアに掲載された「スクープ旧日本軍兵器引継書」で言及されている「三八式野砲九〇式代用弾(甲)」、「四年式十五榴弾砲榴弾」、「四一式山砲榴弾甲」、「四一式山砲榴弾乙」は化学兵器に該当するか。
右質問する。
政府答弁書
一について
化学兵器の開発、生産、貯蔵及び使用の禁止並びに廃棄に関する条約(平成九年条約第三号。以下「化学兵器禁止条約」という。)第二条1において、「化学兵器」とは、弾薬類及び装置であって、その使用の結果放出されることとなる毒性化学物質の毒性によって、死その他の害を引き起こすように特別に設計されたもの等をいう旨が規定されている。
二について
化学兵器禁止条約第二条6において、「遺棄化学兵器」とは、千九百二十五年一月一日以降にいずれかの国が他の国の領域内に当該他の国の同意を得ることなく遺棄した化学兵器をいう旨が規定されている。
三について
御指摘の「論文」が「正論」平成十八年六月号に掲載されていることは承知している。
四について
我が国は、化学兵器禁止条約に基づき、中国における旧日本軍の遺棄化学兵器の廃棄に向けた発掘、回収等の事業を行っている。
五について
御指摘の「引き渡した」がどのような行為を指すのか必ずしも明らかではないが、我が国は、化学兵器禁止条約上、二についてで述べた「遺棄化学兵器」を廃棄する義務を負う。
六について
御指摘の「兵器引継書」について、「正論」平成十八年六月号に掲載されていることは承知しているが、その存在等については、確認していない。
七について
お尋ねの兵器が一についてで述べた「化学兵器」に該当するか否かは明らかではない。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。