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水産物の放射性物質調査の対象地域の拡大等に関する質問主意書

参議院 第189回 第86号

提出者
参議院
提出日
2015年3月23日
内閣転送 2015年3月25日
答弁書受領日
2015年3月31日
提出から8日
答弁の項目数
0
質問 439字/答弁 544字

質問本文

水産物の安全と消費者の信頼を確保するため、水産庁は、原子力災害対策本部が策定した「検査計画、出荷制限等の品目・区域の設定・解除の考え方」等に基づき、関係省庁、関係都道県及び関係業界団体等と連携し、前年度に五十ベクレル毎キログラムを超えたことのある水産物及び関係都道県における主要な水産物を中心として、原則週一回程度のモニタリング調査を行っている。また、水産庁では、基準値に近い値が検出された場合には、その水産物の調査を強化することとしており、常に関係都道県の調査結果を注視し、ある県の調査で高い値が検出された場合には、直ちに近隣県に連絡することとしている。しかしながら、カツオ、サバ、サンマ等の魚種は、広範囲の海洋地域を回遊するため、現在の東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故発生地域を中心とする調査だけでは不十分ではないか。沖合・遠洋を回遊する魚種が水揚げされる漁港や市場等も広く調査の対象とし、かつ、調査頻度を高めるべきと考えるが、政府の見解を示されたい。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

かつお、さば、さんま等の回遊する魚種を対象とする放射性物質に関する検査については、「検査計画、出荷制限等の品目・区域の設定・解除の考え方」(平成二十三年四月四日原子力災害対策本部策定)に基づき、魚種ごとの回遊の状況等を考慮して、青森県から千葉県までの太平洋岸の各県の沖合で採捕された魚が水揚げされる当該各県の主要な漁港において、当該漁港の所在する地方自治体が、検体を採取し、原則として週一回程度の頻度で分析することとしている。その結果、食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第十一条第一項に規定する基準として定めた放射性セシウムの値(以下「基準値」という。)を超える放射性セシウムが検出された場合には、基準値を超える放射性セシウムが検出された魚が採捕された海域に加え、その周辺の海域において、追加的に検体の採取及び分析を行うとともに、さらに必要に応じて、基準値を超える放射性セシウムが検出された魚の魚種の分布状況を調査することとしているが、平成二十三年四月から平成二十七年二月末までに実施された当該検査の結果においては、基準値を超える放射性セシウムが検出された検体はなかったところである。政府としては、引き続き、当該検査が適切に行われるよう、関係地方自治体と連携していく考えである。

参議院の原文

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