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農林水産物の放射性物質汚染への対処法に関する質問主意書
参議院 第177回 第267号趣旨が明らかではない ×1
質問本文
農林水産物の放射性物質汚染への対処法に関して、以下のとおり質問する。
一 農林水産物が放射性物質に汚染された場合の対処法について、法令上に具体的な規定があるのか明らかにされたい。また、東京電力福島第一原子力発電所における放射能漏れ事故以降、農林水産物の放射性物質汚染に対し、政府は何を根拠に自治体、農協、生産農家等に対処法を指導してきたのか明らかにされたい。
二 農林水産省は平成十二年度に「原子力災害緊急対応マニュアル」を策定したと耳にしている。この中で農林水産物が放射性物質に汚染された場合、またはその恐れがあると認められた場合の対処法について、どのように記載しているのか明らかにされたい。また、このマニュアルの策定からこれまでの間に改訂や更新が行われたのかについても明らかにされたい。
三 東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う農林水産物の放射性物質汚染に対して、二の「原子力災害緊急対応マニュアル」に沿った対応が行われたのか、政府の見解を明らかにされたい。また、このマニュアルを一般に公表していない理由について明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
お尋ねの「対処法」の意味するところが必ずしも明らかではないが、今般の東京電力株式会社福島第一原子力発電所の事故(以下「本件事故」という。)により、暫定規制値(原子力安全委員会が策定した「原子力施設等の防災対策について」に掲載されている「飲食物摂取制限に関する指標」の中の値であって、当面、食品中の放射性物質の規制値とされ、これを上回る放射性物質が検出された食品については、食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第六条第二号に該当するものとして取り扱うこととされているものをいう。)を超える放射性物質が検出された農林水産物については、原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第二十条第三項の規定に基づく原子力災害対策本部長の指示により、関係県知事を通じて、関係事業者、住民等に対し、摂取又は出荷を差し控えるよう要請している。
二について
「農林水産省原子力災害緊急対応マニュアル」(平成十二年六月十六日東海村ウラン加工施設事故農林水産省対策本部決定。以下「対応マニュアル」という。)においては、原子力災害の被災地周辺の農林水産物等の安全性を確認するための調査の実施に当たり、農林水産省が所管する独立行政法人等に対し協力を要請すること、都道府県による計画策定に協力すること等について記載している。また、対応マニュアルは、農林水産省の組織再編に伴う改正等を行ってきている。
三について
対応マニュアルは、平成十一年九月に発生した株式会社ジェー・シー・オー東海事業所における臨界事故を踏まえて作成したものであり、本件事故のような大規模な原子力災害を想定したものではない。本件事故に関しては、農林水産省としては、科学的な知見を踏まえ対応しているところである。
対応マニュアルは、農林水産省の業務の手順について記載した内部資料であるため、公表していない。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。