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トラック運輸産業におけるドライバーの長時間労働に関する質問主意書
参議院 第190回 第153号お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×1
質問本文
トラックドライバーは、他業種の労働者と比べて長時間労働が常態化しており、労働基準関係法令や「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」(以下「改善基準告示」とする。)の違反が高水準で推移している。また、脳・心臓疾患の労災支給決定件数が最も多い職種となっているなど、その労働条件及び安全衛生の確保・改善を一層推進することが喫緊の課題となっている。そこで以下質問をする。
一 トラックドライバーは建設業とともに三六協定の時間外限度時間が適用除外になっており、その代わりに「改善基準告示」によって、拘束時間、休息期間および運転時間等の上限が定められている。しかし、その改善基準告示の上限拘束時間は、一か月二百九十三時間、一年間は三千五百十六時間と他産業より圧倒的に長く、また、厚生労働省の過労死労災認定基準より大幅に超過している。そこで、改善基準告示に定める拘束時間等の引き下げおよび法制化を実現すべきであると考えるが、どうか。
二 トラック運輸産業のドライバー不足が深刻化している。その一つの要因として、長時間労働が常態化していることが挙げられる。長時間労働改善の方策の一つとして高速道路の利用による時間短縮が求められている。高速道路を利用しやすくするため、①大口・多頻度割引最大五十%の恒久化、②長距離逓減制の割引区分及び割引率の拡大、③代替路走行の場合の長距離逓減割引の継続、④営業車用料金体系の創設、⑤深夜割引の拡充等に取り組むべきであると考えるが、どうか。
右質問する。
政府答弁書
一について
自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(平成元年労働省告示第七号。以下「告示」という。)については、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)では規制がない拘束時間や休息期間等について、自動車運転者の乗務の特性を踏まえ、貨物自動車運送事業の労使の参加も得て行われた中央労働基準審議会で議論の上、合意形成を図りながら定めたものである。平成二十六年において千八百件を超える貨物運送事業の事業場に何らかの告示違反が見られる現状においては、まずは使用者に告示の内容を遵守させることが重要であり、その上で告示に定める拘束時間等の引下げ等の内容の見直しについて関係労使の共通認識を醸成していただく必要があるものと考えている。また、拘束時間等の法制化については、自動車運転者のみに罰則付きで現行の労働基準法を上回る義務付けを行うこととなるため、直ちに関係労使を始め社会的な合意形成を図ることは困難であると考えている。
二について
貨物自動車運送事業においては、他産業と比べて長時間労働・低賃金の傾向にあり、中長期的には、深刻な運転者不足も懸念される。同事業の運転者不足の解消に向けては、事業者の取引条件の改善及び長時間労働の抑制が重要な課題であるところ、政府としては、平成二十七年度に、「下請等中小企業の取引条件改善に関する関係府省等連絡会議」、「サービス業の生産性向上協議会」及び「トラック輸送における取引環境・労働時間改善協議会」を設置し、取引条件の改善、長時間労働の抑制等に向けた議論を進めているところである。
一方、御指摘の「長時間労働改善」と「高速道路の利用による時間短縮」との因果関係については必ずしも明らかではないが、高速道路(高速道路株式会社法(平成十六年法律第九十九号)第二条第二項に規定する高速道路をいう。以下同じ。)の料金(道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)第二条第五項に規定する料金をいう。以下同じ。)については、「新たな高速道路料金に関する基本方針」(平成二十五年十二月二十日国土交通省決定)及び新たな高速道路の料金案についてのパブリックコメントに寄せられた意見を踏まえ、平成二十六年四月に新たな料金を導入したところであり、今後とも、財源の確保という課題もあるが、地域の意見を聴きながら、幅広い議論を行い、時代に即した高速道路の料金になるように努めてまいりたい。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。