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元慰安婦支援のための韓国国内財団への資金拠出に関する質問主意書

参議院 第190回 第27号

提出者
参議院
提出日
2016年1月25日
内閣転送 2016年1月27日
答弁書受領日
2016年2月2日
提出から8日
答弁の項目数
2
質問 614字/答弁 624字

質問本文

平成二十七年十二月二十八日の日韓外相会談において、慰安婦問題は「最終的かつ不可逆的に」解決されることを日韓両国政府が確認し、我が国政府は韓国政府が元慰安婦の支援を目的として設立する財団に、十億円程度の資金を一括して拠出するとされた。

この資金の拠出に関し、以下、質問する。

一 今般の慰安婦問題に関する合意により、韓国側が設置する財団に我が国政府が十億円程度もの資金を拠出する目的及び意義は何か。また、この資金はいかなる名目で拠出され、いかなる性格を有するのか。具体的に説明されたい。

二 我が国政府の予算による資金の拠出は、慰安婦問題を含め、日韓間の財産権・請求権の問題は一九六五年の日韓請求権・経済協力協定で最終的かつ完全に解決済みとする日本の立場に反するのではないか。政府の見解を伺いたい。

三 憲法第八十九条の後半部分は、公金その他の公の財産は、「公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。」としている。

1 憲法第八十九条の後半部分の趣旨について、政府の見解を伺いたい。

2 韓国政府が元慰安婦の支援を目的として設立する財団に我が国政府の予算で資金を拠出することは、憲法第八十九条の後半部分に抵触するおそれがあるのではないか。この点について、同条の「公の支配」及び「慈善、教育若しくは博愛の事業」との関係を明らかにした上で、具体的に説明されたい。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

一及び二について

大韓民国との間では、財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定(昭和四十年条約第二十七号)第二条1において、「両締約国及びその国民(法人を含む。)の財産、権利及び利益並びに両締約国及びその国民の間の請求権に関する問題が・・・完全かつ最終的に解決されたこととなることを確認」しているとの我が国の立場に変わりはない。平成二十七年十二月二十八日の日韓外相会談後の共同記者発表で発表された我が国政府の予算による措置(以下「当該予算措置」という。)については、日韓両政府が協力し、全ての元慰安婦の方々の名誉と尊厳の回復、心の傷の癒やしのための事業を行うものである。

三について

御指摘の「憲法第八十九条の後半部分」は、「公金その他の公の財産は、・・・公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。」と規定しているが、その趣旨は、一般に、公金その他の公の財産が慈善、教育又は博愛の事業を援助するという美名の下に乱費されること、公の機関がこれらの事業に不当な干渉を及ぼすこと等を回避することにあると解されている。その上で、当該予算措置に係る事業は、一及び二についてで述べたとおり、日韓両政府が協力し、全ての元慰安婦の方々の名誉と尊厳の回復、心の傷の癒やしのために行うものであり、同条の「慈善、教育若しくは博愛の事業」に当たるものではないと考えている。

参議院の原文

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