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新たな社会的養育の在り方と特別養子縁組の推進等に関する質問主意書
参議院 第193回 第145号お答えすることは困難 ×1
質問本文
一 第百九十三回国会で成立した「児童福祉法及び児童虐待の防止等に関する法律の一部を改正する法律」は、厚生労働省が中心となって開催をしていた「児童虐待対応における司法関与及び特別養子縁組制度の利用促進の在り方に関する検討会」における議論等を基に法制化されたものと承知している。
この検討会では、「特別養子縁組制度の在り方」についても議論がなされていたが、本法律には盛り込まれていない。
実親による養育が困難な児童に対し、養育者との永続的な関係に基づいて行われる家庭における養育を確保する養子縁組は、子どもの健全な育成を図る上で、重要な役割を果たすことが期待されているところである。
特別養子縁組制度について、今後どのように見直しを行っていくのか、今後の方針を明らかにされたい。
二 第百九十回国会で成立した「児童福祉法等の一部を改正する法律」(以下「改正児童福祉法」という。)を踏まえ、厚生労働省では「新たな社会的養育の在り方に関する検討会」を立ち上げて、議論を進めていると承知している。
この検討会の趣旨は、「新たな子ども家庭福祉」の実現に向けた制度改革全体を鳥瞰しつつ、新たな社会的養育の在り方の検討を行うこととし、併せて、平成二十三年七月に策定された「社会的養護の課題と将来像」を全面的に見直すこととされている。
「社会的養護の課題と将来像」では、日本の社会的養護を、本体施設、グループホーム、里親等の家庭的養護のそれぞれで概ね三分の一ずつとするという姿を目指していた。この姿について、新たな社会的養育の在り方に関する検討会の議論を受けてどのように見直していくこととしているのか、現時点での方針を明らかにするとともに、見直しを行う時期的な見通しを示されたい。
また、この見直しに当たっては、改正児童福祉法にうたわれた、すべての子どもを養子縁組、里親を含む「家庭」で育てるという新しい「家庭養護原則」を反映するべきと考えるが如何か。
右質問する。
政府答弁書
一について
特別養子縁組制度については、厚生労働省の「児童虐待対応における司法関与及び特別養子縁組制度の利用促進の在り方に関する検討会」における養子となる者の年齢要件の引上げ等に関する議論を踏まえ、子にとって最善の養育環境の在り方という観点からも検討を加えた上で、必要な点について見直しを行ってまいりたい。
二について
お尋ねの「社会的養護の課題と将来像」において示された日本の社会的養護の目指す姿の見直しについては、現在、厚生労働省の「新たな社会的養育の在り方に関する検討会」において検討を行っているところであり、現時点において、お尋ねの「現時点での方針」及び「時期的な見通し」についてお答えすることは困難であるが、児童福祉法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第六十三号)による改正後の児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第三条の二の規定の趣旨を踏まえた検討を進め、できる限り早期に結論を得たいと考えている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。