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特別養子縁組に関する質問主意書
衆議院 第183回 第35号お答えすることは困難 ×1承知していない ×3
質問本文
近年、様々な分野で価値観の変容がせまられている。家族の在り方についても同様にいえるだろう。特別養子縁組で新しい家族を迎える例も増えているように思えるが、実態について政府が把握しているのかどうか、以下質問する。
一 平成十六年以降の各年毎の特別養子縁組申し立て数を明らかにされたい。
二 一の申し立て数の内、成立した件数を明らかにされたい。
三 一の調査の中で特別養子縁組を申し立てる理由の内訳を明らかにされたい。
四 申し立てが却下された場合の理由の内訳を明らかにされたい。
五 特別養子縁組成立のための除籍理由の内訳のうち、諸外国の裁判所からの依頼で行われている件数を明らかにされたい。
六 現行の特別養子縁組制度について改革の必要の有無について見解如何。
右質問する。
政府答弁書
一について
平成十六年以降の各年ごとの特別養子縁組の成立の申立ての件数は、次のとおりである。
平成十六年 四百二十三件
平成十七年 三百七十四件
平成十八年 三百八十三件
平成十九年 四百二十一件
平成二十年 三百九十五件
平成二十一年 四百十七件
平成二十二年 四百二十一件
平成二十三年 四百二十五件
二について
平成十六年以降の各年ごとの特別養子縁組の成立の件数は、次のとおりである。なお、一についてで述べた申立てに対応した特別養子縁組の成立の件数については、把握していない。
平成十六年 三百十八件
平成十七年 三百五件
平成十八年 三百十一件
平成十九年 二百八十九件
平成二十年 三百九件
平成二十一年 三百二十六件
平成二十二年 三百二十五件
平成二十三年 三百七十四件
三及び四について
お尋ねの内訳については、政府としては把握していない。
五について
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかでないので、お答えすることは困難であるが、諸外国の裁判所において日本国籍を有する子を養子とする養子縁組の成立を認める旨の裁判がされたことを原因として、当該子が実父母の戸籍から除籍された件数についてのお尋ねであれば、その件数については、政府としては把握していない。
六について
お尋ねの「現行の特別養子縁組制度」の意味するところが必ずしも明らかでないが、民法(明治二十九年法律第八十九号)に定める特別養子縁組に係る制度は、実方の血族との親族関係が終了する縁組の制度であり、昭和六十三年にこれが導入されて以後、子の福祉を図るための制度として社会に定着し、これまで特段の支障もなく運用されてきていることから、現時点では、これを見直す必要があるものとは認識していない。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。