「特別養子縁組」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
10件
2013年3月7日〜2021年2月25日
答弁書あり
10件
提出者 7人(多い順: 牧山 ひろえ、石川 知裕、早稲田 夕季)
答えていない型が出た答弁
9件
お答えすることは困難 7、承知していない 5、趣旨が明らかではない 4、検討してまいりたい 2、個別の事案 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
お尋ねについては、「児童虐待対応における司法関与及び特別養子縁組制度の利用促進の在り方に関する検討会」(以下「検討会」という。)の第二回検討会を開催した平成二十八年八月三十一日時点においては、最高裁判所事務総局の「親権制限事件及び児童福祉法二十八条事件の概況」(以下「最高裁調査」という。)については平成二十七年のものが公表されている一方で、福祉行政報告例については平成二十六年度のものまでしか公表されていないことを踏まえ、検討会の配布資料において、最高裁調査を示した上で、福祉行政報告例を「参考」として示したところである。
また、お尋ねの「養護教諭やスクールカウンセラー等」によるものを含め、妊娠した生徒に対する具体的な支援の在り方については、本件通知において、「一 妊娠した生徒の学業の継続に向けた考え方」の中で、「生徒が妊娠した場合には、関係者間で十分に話し合い・・・教育上必要な配慮を行うべきものであること。」と示した上で、「二 妊娠した生徒に対する具体的な支援の在り方」の中で、「(一) 妊娠した生徒が引き続き学業を継続する場合」においては「当該生徒及び保護者と話し合いを行い、当該生徒の状況やニーズも踏まえながら、学校として養護教諭やスクールカウンセラー等も含めた十分な支援を行う必要があること。」等と示し、「(二) 妊娠を理由として退学をせざるを得ないような場合」においては「当該生徒の進路に応じた必要な情報提供等を行うこと。」等と示しているところであり、御指摘の特別養子縁組制度に係る周知についても、同省において必要に応じて検討してまいる所存である。
特別養子縁組制度については、厚生労働省の「児童虐待対応における司法関与及び特別養子縁組制度の利用促進の在り方に関する検討会」における養子となる者の年齢要件の引上げ等に関する議論を踏まえ、子にとって最善の養育環境の在り方という観点からも検討を加えた上で、必要な点について見直しを行ってまいりたい。
お尋ねの「特別養子縁組についても、選択肢の一つとして提示されるべき」の意味するところが必ずしも明らかではないため、お答えすることは困難である。
児童相談所が普通養子縁組及び特別養子縁組をあっせんした件数は、把握していない。
厚生労働省雇用均等・児童家庭局家庭福祉課の調査によれば、養子縁組のあっせんを業として行う事業者が普通養子縁組をあっせんした人数は、平成二十年度は零人、平成二十一年度は一人、平成二十二年度は零人、平成二十三年度は九人、平成二十四年度は一人である。また、同事業者が特別養子縁組をあっせんした人数は、平成二十年度は四十二人、平成二十一年度は三十九人、平成二十二年度は六十七人、平成二十三年度は百二十七人、平成二十四年度は百十五人である。
養子縁組及び特別養子縁組についての沿革やこれに対する社会の意識等がそれぞれの国により様々であり、我が国と諸外国との間で単純に比較することは適当ではないと考えているが、平成二十七年度厚生労働科学研究費補助金による「国内外における養子縁組の現状と子どものウエルビーイングを考慮したその実践手続きのあり方に関する研究」において、諸外国における養子縁組のあっせんの実態や養子縁組のあっせんを業として行う事業者の実態、適切な事業運営の在り方について調査しているところであり、その結果も踏まえつつ我が国における養子縁組のあっせんの在り方について検討してまいりたい。
御指摘の「乳児院を経ない新生児段階からの特別養子縁組を促進していくべき」の意味するところが必ずしも明らかではないが、政府としては、「里親委託ガイドライン」(平成二十三年三月三十日付け雇児発〇三三〇第九号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)において、「未婚、若年出産など望まない妊娠による出産で養育できない・養育しないという保護者の意向が明確な場合には、妊娠中からの相談や出産直後の相談に応じ、出産した病院から直接里親の家庭へ委託する特別養子縁組を前提とした委託の方法が有用である。」としているところである。
政府としては、不妊治療を受けている者を含め幅広く国民に対して、特別養子縁組制度を周知していくことが重要であると考えている。
司法統計年報によると、特別養子縁組の成立の件数は、平成二十一年が三百二十六件、平成二十二年が三百二十五件、平成二十三年が三百七十四件、平成二十四年が三百三十九件、平成二十五年が四百七十四件である。
特別養子縁組以外の養子縁組の件数については、把握していない。
御指摘の特別養子縁組のあっせんに係る法律の規定としては、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第三十四条第一項第八号及び社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二条第三項第二号が、御指摘の特別養子縁組に係る「厚生労働省通知」としては、「養子縁組あっせん事業の指導について」(昭和六十二年十月三十一日付け児発第九百二号厚生省児童家庭局長通知)等があるところ、これらにより、保護者のいない子等の健全な育成を図るという養子制度の趣旨から、営利を目的とした養子縁組のあっせんを行う行為が禁止されるなどしており、これまで特段の支障もなく運用されていると認識している。
2. 答えていない型が返った質問(9件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …は、「�A天災その他の本人の責めによらない場合」や「�C記載事項を変更(特別養子縁組による「氏名」、性別変更による「性別」に限る)するための返納後の再交付」は、当初規定されておらず、後日補助対象に追加改正しているようだが…
答弁: 一について 個人番号カード交付事業費補助金に関し、「この予算事業はいつまで行うつもりか」、「二回目以降の再交付も無料にするのか」及び「法律に基づいた予算措置とすべきではないのか」とのお尋ねについては、毎年度の予算編成過程…
質問: …」という。)は、厚生労働省に設置された「児童虐待対応における司法関与及び特別養子縁組制度の利用促進の在り方に関する検討会」(以下「検討会」という。)における議論の結果を踏まえて立案されたと承知しているところ、第二回(平成…
答弁: 一について お尋ねについては、「児童虐待対応における司法関与及び特別養子縁組制度の利用促進の在り方に関する検討会」(以下「検討会」という。)の第二回検討会を開催した平成二十八年八月三十一日時点においては、最高裁判所事務総…
質問: …る際、予期しない妊娠という現実に直面した場合には、生まれた子供について「特別養子縁組」の制度を活用するという選択肢もあることを当該生徒に対して示すよう学校現場に周知するべきと考えるが、政府の見解を明らかにされたい。 右質…
答弁: …応じた必要な情報提供等を行うこと。」等と示しているところであり、御指摘の特別養子縁組制度に係る周知についても、同省において必要に応じて検討してまいる所存である。 政府としては、今後とも、同省において、様々な機会を捉え、妊…
質問: …厚生労働省が中心となって開催をしていた「児童虐待対応における司法関与及び特別養子縁組制度の利用促進の在り方に関する検討会」における議論等を基に法制化されたものと承知している。 この検討会では、「特別養子縁組制度の在り方」…
答弁: 一について 特別養子縁組制度については、厚生労働省の「児童虐待対応における司法関与及び特別養子縁組制度の利用促進の在り方に関する検討会」における養子となる者の年齢要件の引上げ等に関する議論を踏まえ、子にとって最善の養育環…
質問: …っせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律に基づく特別養子縁組についても、選択肢の一つとして提示されるべきと考えるが、見解を明らかにされたい。 右質問する。…
答弁: …布しており、指導の充実に努めているところである。 六について お尋ねの「特別養子縁組についても、選択肢の一つとして提示されるべき」の意味するところが必ずしも明らかではないため、お答えすることは困難である。…
質問: …っており、社会的養護はいまだ施設養護が中心となっている状況にある。また、特別養子縁組についても、諸外国と比べれば成立した件数が低いことが指摘されている。こうした状況を踏まえ、以下のとおり、質問する。 一 里親制度全体、養…
答弁: …、約十五・六パーセントである。 二について 児童相談所が普通養子縁組及び特別養子縁組をあっせんした件数は、把握していない。 厚生労働省雇用均等・児童家庭局家庭福祉課の調査によれば、養子縁組のあっせんを業として行う事業者が…
質問: …明らかにされたい。 二 過去五年にわたる国内の里親委託、普通養子縁組及び特別養子縁組それぞれの件数を明らかにされたい。また、国際養子縁組による出入国の件数を、国名とともに明らかにされたい。 三 米国国務省は、毎年三十人か…
答弁: …五十二件、平成二十五年度が千六百七十三件である。 司法統計年報によると、特別養子縁組の成立の件数は、平成二十一年が三百二十六件、平成二十二年が三百二十五件、平成二十三年が三百七十四件、平成二十四年が三百三十九件、平成二十…
質問: 平成二十五年三月七日に提出した「特別養子縁組に関する質問主意書」に追加で以下質問する。 一 政府が把握している日本人児童の国際養子縁組の数については、当該日本人児童の受入国が公表している数と食い違っていることがこれまで国…
答弁: …更に検討を続けていく必要があるものと認識している。 四について 御指摘の特別養子縁組のあっせんに係る法律の規定としては、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第三十四条第一項第八号及び社会福祉法(昭和二十六年法律第四…
質問: …価値観の変容がせまられている。家族の在り方についても同様にいえるだろう。特別養子縁組で新しい家族を迎える例も増えているように思えるが、実態について政府が把握しているのかどうか、以下質問する。 一 平成十六年以降の各年毎の…
答弁: 一について 平成十六年以降の各年ごとの特別養子縁組の成立の申立ての件数は、次のとおりである。 平成十六年 四百二十三件 平成十七年 三百七十四件 平成十八年 三百八十三件 平成十九年 四百二十一件 平成二十年 三百九十五…
3. 過去の質問主意書(10件・新しい順)
質問: …は、「�A天災その他の本人の責めによらない場合」や「�C記載事項を変更(特別養子縁組による「氏名」、性別変更による「性別」に限る)するための返納後の再交付」は、当初規定されておらず、後日補助対象に追加改正しているようだが…
答弁: 一について 個人番号カード交付事業費補助金に関し、「この予算事業はいつまで行うつもりか」、「二回目以降の再交付も無料にするのか」及び「法律に基づいた予算措置とすべきではないのか」とのお尋ねについては、毎年度の予算編成過程…
質問: …」という。)は、厚生労働省に設置された「児童虐待対応における司法関与及び特別養子縁組制度の利用促進の在り方に関する検討会」(以下「検討会」という。)における議論の結果を踏まえて立案されたと承知しているところ、第二回(平成…
答弁: 一について お尋ねについては、「児童虐待対応における司法関与及び特別養子縁組制度の利用促進の在り方に関する検討会」(以下「検討会」という。)の第二回検討会を開催した平成二十八年八月三十一日時点においては、最高裁判所事務総…
質問: …審議会への諮問及び答申時期の見通しについて 1 法務大臣は、本年六月に「特別養子縁組」の対象拡大に関する制度改正を法制審議会に諮問したとされている。この諮問には「共同親権」に関する内容は含まれているか。 2 政府として、…
答弁: 一の1について お尋ねの「「共同親権」制度」の内容は必ずしも明らかでないが、一般に、父母の離婚後も父母が共に親権者となることを認める制度(以下「離婚後共同親権制度」という。)を導入した場合には、父母が離婚後も子の養育に積…
質問: …る際、予期しない妊娠という現実に直面した場合には、生まれた子供について「特別養子縁組」の制度を活用するという選択肢もあることを当該生徒に対して示すよう学校現場に周知するべきと考えるが、政府の見解を明らかにされたい。 右質…
答弁: …応じた必要な情報提供等を行うこと。」等と示しているところであり、御指摘の特別養子縁組制度に係る周知についても、同省において必要に応じて検討してまいる所存である。 政府としては、今後とも、同省において、様々な機会を捉え、妊…
質問: …厚生労働省が中心となって開催をしていた「児童虐待対応における司法関与及び特別養子縁組制度の利用促進の在り方に関する検討会」における議論等を基に法制化されたものと承知している。 この検討会では、「特別養子縁組制度の在り方」…
答弁: 一について 特別養子縁組制度については、厚生労働省の「児童虐待対応における司法関与及び特別養子縁組制度の利用促進の在り方に関する検討会」における養子となる者の年齢要件の引上げ等に関する議論を踏まえ、子にとって最善の養育環…
質問: …っせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律に基づく特別養子縁組についても、選択肢の一つとして提示されるべきと考えるが、見解を明らかにされたい。 右質問する。…
答弁: …布しており、指導の充実に努めているところである。 六について お尋ねの「特別養子縁組についても、選択肢の一つとして提示されるべき」の意味するところが必ずしも明らかではないため、お答えすることは困難である。…
質問: …っており、社会的養護はいまだ施設養護が中心となっている状況にある。また、特別養子縁組についても、諸外国と比べれば成立した件数が低いことが指摘されている。こうした状況を踏まえ、以下のとおり、質問する。 一 里親制度全体、養…
答弁: …、約十五・六パーセントである。 二について 児童相談所が普通養子縁組及び特別養子縁組をあっせんした件数は、把握していない。 厚生労働省雇用均等・児童家庭局家庭福祉課の調査によれば、養子縁組のあっせんを業として行う事業者が…
質問: …明らかにされたい。 二 過去五年にわたる国内の里親委託、普通養子縁組及び特別養子縁組それぞれの件数を明らかにされたい。また、国際養子縁組による出入国の件数を、国名とともに明らかにされたい。 三 米国国務省は、毎年三十人か…
答弁: …五十二件、平成二十五年度が千六百七十三件である。 司法統計年報によると、特別養子縁組の成立の件数は、平成二十一年が三百二十六件、平成二十二年が三百二十五件、平成二十三年が三百七十四件、平成二十四年が三百三十九件、平成二十…
質問: 平成二十五年三月七日に提出した「特別養子縁組に関する質問主意書」に追加で以下質問する。 一 政府が把握している日本人児童の国際養子縁組の数については、当該日本人児童の受入国が公表している数と食い違っていることがこれまで国…
答弁: …更に検討を続けていく必要があるものと認識している。 四について 御指摘の特別養子縁組のあっせんに係る法律の規定としては、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第三十四条第一項第八号及び社会福祉法(昭和二十六年法律第四…
質問: …価値観の変容がせまられている。家族の在り方についても同様にいえるだろう。特別養子縁組で新しい家族を迎える例も増えているように思えるが、実態について政府が把握しているのかどうか、以下質問する。 一 平成十六年以降の各年毎の…
答弁: 一について 平成十六年以降の各年ごとの特別養子縁組の成立の申立ての件数は、次のとおりである。 平成十六年 四百二十三件 平成十七年 三百七十四件 平成十八年 三百八十三件 平成十九年 四百二十一件 平成二十年 三百九十五…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「特別養子縁組」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「公立の高等学校における妊娠を理由とした退学等に係る実態把握…」ほか1件に近い
「公立の高等学校における妊娠を理由とした退学等に係る実態把握…」ほか1件に近い
「特別養子縁組など家庭養護に関する質問主意書」ほか1件に近い
「新たな社会的養育の在り方と特別養子縁組の推進等に関する質問…」ほか1件に近い
「新たな社会的養育の在り方と特別養子縁組の推進等に関する質問…」ほか1件に近い
「特別養子縁組に関する再質問主意書」ほか1件に近い
「児童福祉法二十八条事件に係る保護者指導勧告の統計に関する再…」に近い
「マイナンバーカードの再交付手数料に関する質問主意書」に近い
「「共同親権」制度の導入に関する質問主意書」に近い
「「共同親権」制度の導入に関する質問主意書」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。