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特別養子縁組に関する再質問主意書
衆議院 第183回 第41号お答えすることは困難 ×2承知していない ×3
質問本文
平成二十五年三月七日に提出した「特別養子縁組に関する質問主意書」に追加で以下質問する。
一 政府が把握している日本人児童の国際養子縁組の数については、当該日本人児童の受入国が公表している数と食い違っていることがこれまで国会でも指摘されている。日本人児童の国際養子縁組の数は、各都道府県で提出された、国外で養子となったことを事由とする実父母の戸籍からの除籍届及び日本国籍離脱の届出を合計すれば明らかになると思料するが、かかる数字を平成十六年以降各年毎に明らかにされたい。
二 「児童の権利に関する条約」第二十一条(b)(児童がその出身国内において里親若しくは養家に託され又は適切な方法で監護を受けることができない場合には、これに代わる児童の監護の手段として国際的な養子縁組を考慮することができることを認める)は、養子縁組はまず出身国(国内)でその可能性が追求されるべきであるが、児童の最善の利益について最大の考慮を払った結果、国際養子縁組を行うことが適当なケースについてはそれを認めることを謳った規定である。現在、日本国内に住所を有しない者が養子縁組の養親となることを一切認めるべきではないとの意見が一部にあると承知するが、このような国際養子縁組の事実上の禁止は、国内よりも国外で養子縁組を行った方が最善の利益に適う児童についてその可能性を奪うものであり、「児童の権利に関する条約」にも反すると思料するが、政府の見解如何。
三 日本人児童が国外で外国人の養子となる場合に適切な国際養子縁組手続きが行われることを担保するため、我が国も「国際的な養子縁組に関する子の保護及び協力に関する条約(いわゆるハーグ国際養子縁組条約、HAC)」に加盟すべきと考えるが、政府の見解如何。
四 前回の質問主意書六に対する答弁において、民法に定める特別養子縁組に係る制度を見直す必要があるものとは認識していない旨答弁しているが、特別養子縁組については民法に加え、児童福祉法、社会福祉法にも規定がある他、厚生労働省通知も出されている。政府は、これらの法律や通知が特別養子縁組あっせん(国外で外国人の養子となる場合も含む)の現場において十分に機能していると認識しているか。また、これらの法律や通知に加え、特別養子縁組あっせんに関する新たな法律が必要と考えているか明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
御指摘の「国外で養子となったことを事由とする実父母の戸籍からの除籍届及び日本国籍離脱の届出」の意味するところが必ずしも明らかでないので、それらの数のお尋ねについてお答えすることは困難である。なお、養子縁組の届出によって実父母の戸籍から養子が除籍された件数については、その総数も、国内外別の内訳も、把握していない。また、御指摘の「国際養子縁組」を原因として重国籍となったためにされた国籍離脱の届出の件数についても、把握していない。
二について
政府としては、御指摘のような「意見」があることは承知しておらず、また、御指摘の「このような国際養子縁組の事実上の禁止」の意味するところが必ずしも明らかでないので、お答えすることは困難である。
三について
御指摘の条約は、養子縁組をする子の最善の利益を確保する国際的な協力体制の構築等を図ることを目的としているところ、御指摘の条約を締結するためには、養子縁組を承認するなどの権限を行使する中央当局の指定を含め、養子縁組をする子の最善の利益を確保するとともに不適切な養子縁組のあっせん等を防止する観点から、関係省庁間の協力体制を整備するなどの必要があり、締結の実現可能性について更に検討を続けていく必要があるものと認識している。
四について
御指摘の特別養子縁組のあっせんに係る法律の規定としては、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第三十四条第一項第八号及び社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二条第三項第二号が、御指摘の特別養子縁組に係る「厚生労働省通知」としては、「養子縁組あっせん事業の指導について」(昭和六十二年十月三十一日付け児発第九百二号厚生省児童家庭局長通知)等があるところ、これらにより、保護者のいない子等の健全な育成を図るという養子制度の趣旨から、営利を目的とした養子縁組のあっせんを行う行為が禁止されるなどしており、これまで特段の支障もなく運用されていると認識している。
このため、政府としては、現在、特別養子縁組のあっせんに関する「新たな法律」を制定する必要があるとは考えていない。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。