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公立の高等学校における妊娠を理由とした退学等に係る実態把握の結果に関する質問主意書

参議院 第196回 第87号趣旨が明らかではない ×1

提出者
参議院
提出日
2018年4月27日
内閣転送 2018年5月7日
答弁書受領日
2018年5月11日
提出から14日
答弁の項目数
1
質問 1,268字/答弁 1,208字

質問本文

文部科学省が全国の公立高校を対象に行った、妊娠を理由とした退学等に関する実態把握調査によると、平成二十七年四月から平成二十九年三月の二年間に、生徒の妊娠の事実を学校が把握した件数は、全日制で一千六件、定時制で一千九十二件の計二千九十八件あった。この二千九十八件のうち三十二件は、学校が退学を勧めた結果「自主退学」しており、「自主退学」のうち十八件は、本人や保護者が通学継続や休学などを求めていたにもかかわらず、学校側が退学を勧めていた。

なお、同調査では、妊娠を理由として行った、事実行為としての懲戒については、全日制と定時制を合わせ、自宅謹慎が二件、学校内謹慎・別室指導が十一件、説諭が五十件、その他三十一件が確認されている。

この調査を踏まえ、文部科学省は平成三十年三月二十九日、全国の教育委員会等に対して、「生徒に学業継続の意思がある場合は、教育的な指導を行いつつ、安易に退学処分や事実上の退学勧告等の対処は行わないという対応も十分考えられる」などとする通知(以下「本件通知」という。)を出した。

以上を前提に以下質問する。

一 私は、平成二十八年十二月十四日付けで提出した「若年妊娠と学業の継続等に関する質問主意書」(第百九十二回国会質問第七〇号)において、妊娠を理由とした退学等に関する現状把握の必要性を指摘するとともに、妊娠を懲戒の対象にすべきではないこと等とする通知を文部科学省が発出するよう提案した。この度、文部科学省が前記調査を実施し、これを踏まえ本件通知を発出したことについては、評価する。

しかし、本件通知では「安易に退学処分や事実上の退学勧告等の対処は行わないという対応も十分考えられる」という曖昧な文言となっている。

十代で妊娠し、高校を卒業できなかった女性は安定した仕事に就くことが難しい場合が多く、貧困の連鎖を引き起こす恐れが指摘されている。そうした状況を防止するためには、文部科学省として「若年妊娠による、望まない学業断念ゼロ」を目指す明確な方針を立てるべきである。

その上で、生徒に学業継続の意思がある場合には、「安易に退学処分や事実上の退学勧告等の対処は行わないこと。」と明確に記した通知を改めて出すべきと考えるが、政府の見解を伺う。

二 本件通知では、妊娠した生徒が引き続き学業を継続する場合には、養護教諭やスクールカウンセラー等も含めた十分な支援を行う必要がある旨の記述がある。

この支援は当然実施すべきことではあるが、養護教諭やスクールカウンセラー等による、妊娠した生徒への支援は、学業を継続する意思が明確に示されているか否かにかかわらず、妊娠が判明した段階で、妊娠した生徒全員に対して実施すべきであると考えるが、政府の認識を伺う。

三 妊娠した生徒への支援を実施する際、予期しない妊娠という現実に直面した場合には、生まれた子供について「特別養子縁組」の制度を活用するという選択肢もあることを当該生徒に対して示すよう学校現場に周知するべきと考えるが、政府の見解を明らかにされたい。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

一から三までについて

お尋ねの「若年妊娠による、望まない学業断念ゼロ」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、妊娠した生徒の学業の継続に向けた考え方等については、平成三十年三月二十九日に文部科学省が発出した「公立の高等学校における妊娠を理由とした退学等に係る実態把握の結果等を踏まえた妊娠した生徒への対応等について(通知)」(平成三十年三月二十九日付け二十九初児生第千七百九十一号文部科学省初等中等教育局児童生徒課長及び健康教育・食育課長連名通知。以下「本件通知」という。)において、「生徒に学業継続の意思がある場合は、教育的な指導を行いつつ、安易に退学処分や事実上の退学勧告等の対処は行わないという対応も十分考えられること。」と示すとともに、「当該生徒の希望に応じ・・・学業の継続を前提として、転学、休学又は全日制から定時制・通信制への転籍を支援することも考えられること。」、「妊娠した生徒が退学を申し出た場合には・・・退学以外に休学、全日制から定時制・通信制への転籍及び転学等学業を継続するための様々な方策があり得ることについて必要な情報提供を行うこと。」や「妊娠を理由として退学をせざるを得ないような場合であっても、再び高等学校等で学ぶことを希望する者に対しては、高等学校等就学支援金等による支援の対象となり得ることや、高等学校卒業程度認定試験があること・・・などについて、当該生徒の進路に応じた必要な情報提供等を行うこと。」等と示しているところであり、現時点において、御指摘の「生徒に学業継続の意思がある場合には、「安易に退学処分や事実上の退学勧告等の対処は行わないこと。」と明確に記した通知」を発出することは考えていない。

また、お尋ねの「養護教諭やスクールカウンセラー等」によるものを含め、妊娠した生徒に対する具体的な支援の在り方については、本件通知において、「一 妊娠した生徒の学業の継続に向けた考え方」の中で、「生徒が妊娠した場合には、関係者間で十分に話し合い・・・教育上必要な配慮を行うべきものであること。」と示した上で、「二 妊娠した生徒に対する具体的な支援の在り方」の中で、「(一) 妊娠した生徒が引き続き学業を継続する場合」においては「当該生徒及び保護者と話し合いを行い、当該生徒の状況やニーズも踏まえながら、学校として養護教諭やスクールカウンセラー等も含めた十分な支援を行う必要があること。」等と示し、「(二) 妊娠を理由として退学をせざるを得ないような場合」においては「当該生徒の進路に応じた必要な情報提供等を行うこと。」等と示しているところであり、御指摘の特別養子縁組制度に係る周知についても、同省において必要に応じて検討してまいる所存である。

政府としては、今後とも、同省において、様々な機会を捉え、妊娠した生徒の学業の継続に向けた考え方等について周知に努めてまいりたい。

参議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

趣旨が明らかではない ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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