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難民認定申請書の受理等に関する質問主意書
参議院 第193回 第22号趣旨が明らかではない ×1
質問本文
私が第百九十二回国会に提出した我が国の難民認定申請及び迅速処理手続に関する質問主意書(第百九十二回国会質問第五八号)に対する答弁(内閣参質一九二第五八号。以下「答弁書」という。)の一の1の(2)及び(3)についてでは、「本邦にある外国人から、出入国管理及び難民認定法(中略)第六十一条の二第一項の申請があったときは、当該申請に係る申請書を必ず受理して審査している。」とのことであったが、「必ず受理」の意味するところが明らかではないため、さらに以下質問する。
一 難民認定申請書の提出は、収容されていない者については住所又は現在地を管轄する地方入国管理局等で行い、入国者収容所又は収容場に収容されている者については当該施設において入国警備官に対して行うという取り扱いがされ、難民認定事務取扱要領にもその旨の記載があると認識しているが、この地方入国管理局等、または入国警備官に対して申請書が提出された時点で、申請書を受理して審査を開始している、という理解でよいか。
二 答弁書の一の1の(4)についてでは、難民認定申請があった場合は申請書を必ず受理して審査をしているため、行政手続法第七条と同様の規定を出入国管理及び難民認定法に設ける等の必要はない旨の答弁をしている。つまり、難民認定申請書に形式的な不備がある場合には、行政手続法第七条の規定と同様に、受理をした上で補正を求めることとしており、不備を理由に受理自体を拒むことはしていない、という理解でよいか。
三 難民認定申請書の別記第七十四号様式の欄全てに漏れや誤りなく記入するよう求めることは、申請者の記憶、法律知識、語学力等が必ずしも十分ではないこと、日本との文化の違いによる概念の差がありうることに照らせば、およそ不可能を求めているように思われ、また難民認定事務処理の迅速化を妨げる要因にもなっていると思われる。難民認定申請書の補正については、難民認定申請に欠かせない部分について行えば足りるのか、難民認定申請と必ずしも関係がない家族構成や学歴、職歴等全ての欄を埋めなければならないのか、別記第七十四号様式の欄について補正を要する範囲について見解を述べられたい。
四 前記三のとおり、難民認定申請書の別記第七十四号様式は、記載すべき内容が詳細に及んでいる一方、条約難民の定義を理解していなければどのように記載すべきかわからない質問や難民認定申請とは関連性がない質問が含まれている。例えば、「もしあなたが本国に戻った場合に、迫害を受ける理由は次のどれですか」という質問に続けて、「人種」「宗教」「国籍」「特定の社会的集団の構成員であること」「政治的意見」「その他」の選択肢から選ばせる質問があるが、申請者が自身の受けている迫害の理由がどれかに該当するか判断できないこともあるし、そもそもどのような経験が「迫害」に当たるか分からないこともある。また、生活費用や親族への送金に関する質問もあるが、これらは難民性判断とは関連性がない。難民認定の希望者が間違いなく申請できるよう、同様式を改訂し、記載内容を身分確認事項中心にするか大幅に簡素化するべきと考えるが、政府の見解を示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一及び二について
お尋ねの趣旨は、難民の認定を申請しようとする外国人の申請書の記載に不備がある場合に難民の認定に関する事実の調査がいつ開始されるかを問うものと解されるところ、難民認定事務取扱要領(平成十七年五月十三日付け法務省管総第八百二十三号法務省入国管理局長通知)においては、難民認定等の事務に従事する者が、当該外国人の申請書に記載漏れがないかどうかを点検し、記載に不備を認めたときは、申請者に補正させた上で申請を受け付け、その後、難民調査官において、速やかに同調査を開始する旨を記載している。
このように、当該外国人の申請書の記載に不備を認めた場合は、申請者に必ず補正を求め、申請者が補正したときは、必ず申請を受け付けて同調査を開始することとしている。
三及び四について
御指摘の「難民認定申請に欠かせない部分」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、申請書の記載事項は、いずれも、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第六十一条の二に規定する「難民の認定」、同法第六十一条の二の二に規定する「在留資格に係る許可」、同法第六十一条の二の四に規定する「仮滞在の許可」等の審査に必要な事項である。
法務省としては、これまでも、例えば、申請書に記載すべき具体的事情を忘れてしまった申請者に対して、難民認定等の事務に従事する者等において、覚えている限りの事情を記載するよう説明するなどして、申請書の記載に不備がある申請者に対し適切な指導をし、申請者に補正させた上で申請を受け付けることとしており、また、申請書の記載内容が不十分である申請者に対しては、難民調査官が、面接による事情聴取において、当該申請者が申請書に記載した内容の意図するところをより正確に把握するよう努めることとしており、難民認定申請に対して適切に対応してきているところである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。