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米軍ヘリ炎上事故に関する質問主意書

参議院 第195回 第14号お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×1

提出者
参議院
提出日
2017年11月15日
内閣転送 2017年11月20日
答弁書受領日
2017年11月24日
提出から9日
答弁の項目数
5
質問 1,472字/答弁 1,785字

質問本文

沖縄県議会(新里米吉議長)は本年十月十六日の本会議において、同月十一日に沖縄県東村高江の民間地で起きた米軍普天間飛行場所属のCH53E大型ヘリコプターの炎上事故(以下「本炎上事故」という。)に対する抗議決議を全会一致で可決した。同決議では、(1)民間地上空および水源地上空での米軍機の飛行訓練を中止すること、(2)東村高江周辺六カ所のヘリパッドの使用を禁止することを求めている。

また、沖縄県議会の抗議決議と同様に、同月二十四日には名護市議会(屋比久稔議長)が抗議決議を全会一致で可決した。同決議では、(1)事故の徹底した原因究明と情報公開を速やかに行うこと、(2)民間地上空及び水源地上空での米軍航空機の飛行訓練を中止すること、(3)東村高江地区周辺六カ所のヘリパッドの使用を禁止すること、(4)被害に遭った地主に対し日米両政府で責任を持って補償を行うこと、(5)キャンプ・シュワーブの五カ所のヘリパッドを撤去すること、(6)日米地位協定を抜本的に改定することを求めている。

沖縄県議会と名護市議会における抗議決議は、度重なる米軍の航空機事故に対する県民の怒りと、事故後の徹底した原因究明や情報公開をないがしろにして安易に本炎上事故の事故機と同型機の飛行再開を認める日本政府への抗議である。沖縄県民及び日本国民の生命、財産を守り安全、安心な暮らしを確保する観点から以下、質問する。

一 本炎上事故の事故機の同型機は、本年十月十八日に飛行を再開した。飛行再開に際し米国政府から日本政府に伝達された公式な文書について、日時、送り主名及び宛先名、文書の見出し、文書の書式、文面の全文並びに伝達の手段(郵送、電子メール、直接手交等、どのような方法で伝達されたか)を明らかにされたい。

二 前記一の文書に対する日本政府から米国政府への返答について、日時、送り主名及び宛先名、文書の見出し、文書の書式、文面の全文並びに伝達の手段を明らかにされたい。

三 本炎上事故の事故機の製造年月日、運用開始日、飛行時間、飛行距離、エンジントラブル等に伴う機体の修理・点検の年月日及び回数等の情報について、米国政府が明らかにしているのであれば、日本政府の承知している当該情報を全て公表されたい。米国政府が明らかにしていないのであれば、日本政府から米国政府に対し当該情報の開示を求める意向はあるか、日本政府の見解を示されたい。

四 本炎上事故について、日本側で調査を実施したか。実施していない場合、少なくとも、調査を行いたい旨の申入れを米国政府に対して行ったか。本炎上事故に対する日本政府の対応の経緯を明らかにされたい。

五 報道によると小野寺五典防衛相は本炎上事故の事故機と同型機の飛行再開を受け十月十八日、記者団に対し「安全性に関する米側の判断の根拠について十分な説明が得られないまま、飛行が再開されていることは誠に遺憾」である旨述べたとされるが、米国政府に対し、同趣旨の内容は文書等で公式に伝達されているのか。伝達されているのであれば、当該文書等の公式な文面又は文言を明らかにされたい。

六 前記の沖縄県議会及び名護市議会の抗議決議で求められた六項目それぞれについて、日本政府の見解を示されたい。

あわせて、高江地区周辺六カ所のヘリパッドの使用頻度(機種及び月ごとの離着陸回数)について、日本政府の承知するところを示されたい。

七 本炎上事故の現場から米軍によって搬出された土の搬出先及び処理について、日本政府の承知しているところを明らかにされたい。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

一、二及び五について

平成二十九年十月十一日に沖縄県国頭郡東村高江で発生したCH五三Eの事故(以下「本件事故」という。)に関する米側との個別のやり取りについては、相手国との関係もあり、その詳細についてお答えすることは差し控えたい。

三について

お尋ねについては、米軍の運用に関することであり、政府としてお答えすることは差し控えたいが、いずれにせよ、政府としては、米軍機の飛行に際しては、安全の確保が大前提であると考えており、米側に対し、引き続き事故の再発防止を強く求めてまいりたい。

四について

お尋ねの「調査」の意味するところが必ずしも明らかではないが、本件事故後、沖縄防衛局及び沖縄県の関係者等が事故現場の状況を確認するとともに、放射能調査、土壌調査等を実施したところである。

六について

お尋ねの「沖縄県議会及び名護市議会の抗議決議で求められた六項目」についての政府の見解は、次のとおりである。

「民間地上空及び水源地上空での米軍機の飛行訓練を中止すること」については、政府としては、米軍は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約(昭和三十五年条約第六号。以下「日米安全保障条約」という。)の目的達成のため、その能力を維持するための訓練を行っているものと認識しているが、他方、米軍が、訓練に当たり、我が国の公共の安全に妥当な考慮を払うのは当然であると考えており、引き続き、安全面に最大限の配慮を求め、周辺住民に与える影響を最小限にとどめるよう申し入れてまいりたい。

「東村高江周辺六カ所のヘリパッドの使用を禁止すること」については、沖縄県国頭郡東村高江周辺六か所へのヘリコプター着陸帯の移設等によって可能となった北部訓練場の過半の返還は沖縄県内の在日米軍施設・区域の面積の約二割に当たる本土復帰後最大の返還であり、沖縄の負担を軽減するものであったと考えている。他方、ヘリコプター着陸帯の使用により影響を受ける同郡国頭村や東村の方々への配慮は重要であると考えており、引き続き、米軍に対し、安全面に最大限の配慮を求め、周辺住民に与える影響を最小限にとどめるよう申し入れてまいりたい。

「事故の徹底した原因究明と情報公開を速やかに行うこと」については、現在、米側において本件事故についての調査が行われていると承知しており、その結果については、関係地方公共団体等に説明する等適切に対応していく考えである。

「被害に遭った地主に対し日米両政府で責任を持って補償を行うこと」については、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(昭和三十五年条約第七号。以下「日米地位協定」という。)第十八条5等の規定に従い、適切に対応していく考えである。

「キャンプ・シュワーブの五カ所のヘリパッドを撤去すること」については、政府としては、米軍は、日米安全保障条約の目的達成のため、平素からキャンプ・シュワブのヘリコプター着陸帯の使用を含め、必要な訓練等を行っているものと認識しているが、他方、米軍が、訓練等に当たり、我が国の公共の安全に妥当な考慮を払うのは当然であると考えており、引き続き、安全面に最大限の配慮を求め、周辺住民に与える影響を最小限にとどめるよう申し入れてまいりたい。

「日米地位協定を抜本的に改定すること」については、日米地位協定をめぐり様々な意見があることは承知しているが、日米地位協定は合意議事録等を含んだ大きな法的な枠組みであり、政府としては、日米地位協定について、これまで、手当てすべき事項の性格に応じて、効果的かつ機敏に対応できる最も適切な取組を通じ、一つ一つの具体的な問題に対応してきているところであり、引き続き、そのような取組を積み上げることにより、日米地位協定のあるべき姿を不断に追求していく考えである。

また、お尋ねの「ヘリパッドの使用頻度(機種及び月ごとの離着陸回数)」については、米軍の運用に関することであり、政府としてお答えすることは差し控えたい。

七について

お尋ねの「米軍によって搬出された土」については、米側から、北部訓練場へ運搬した旨の説明を受けているが、その処理等の詳細については米側に照会中であり、現時点でお答えすることは困難である。

参議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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