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米海兵隊によるヘリコプター墜落事故の補償に関する質問主意書

衆議院 第164回 第134号

提出者
社会民主党・市民連合
提出日
2006年3月9日
内閣転送 2006年3月13日
答弁書受領日
2006年3月17日
提出から8日
答弁の項目数
2
質問 1,362字/答弁 553字

質問本文

二〇〇四年八月一三日、米海兵隊普天間基地所属の大型輸送ヘリコプターCH53D一機が、沖縄国際大学の一号館本館ビルに衝突、爆発、炎上する事故が発生した。この事故により、普天間基地の危険性はより現実のものになった。普天間基地周辺の宜野湾市民は、同基地から離発着する軍用機の騒音や墜落への恐怖から解放されることなく、墜落事故前から現在に至るまで不安と恐怖に苦しめられている。

私は、危険な普天間基地の即時閉鎖・返還、海外への移設を強く求めるものである。政府は、いわゆる米軍再編についての日米協議・交渉の中で普天間基地をキャンプ・シュワブ沿岸に移設することを決定した。だが、多くの沖縄県民は、米軍再編中間報告で決定された「沿岸案」に強く反対している。しかも、日米両政府が「沿岸案」を決定するに際して、沖縄県や名護市当局、いわゆる地元に対する十分な事前説明はなく、当然のことながら地元の同意や理解は全く得られていない。

去る二〇〇六年三月五日、「普天間基地の頭越し・沿岸案に反対する県民総決起大会」が開催され、約三五〇〇〇人の県民が結集した。同大会では、�@普天間基地の頭越し・沿岸案反対、�A普天間基地の即時閉鎖・早期返還実現、�B在沖米軍基地の北部への集中強化反対、�C日米地位協定の抜本見直し実現、�D県知事の許認可権限を奪う特別措置法制定反対などのスローガンが採択された。県民総決起大会で採択された各スローガンは、米軍再編中間報告に対する多くの県民の総意であり、強い意志の表明と政府は受け取るべきである。

さて、二〇〇四年八月一三日の米海兵隊ヘリコプター墜落事故から間もなく二年になる。私は墜落事故の現場を視察したが、悲惨な事故現場の状況に言葉を失った。事故により人命の被害がなかったことは、まさに「奇跡中の奇跡」であった。事故直後の米軍の対応は、まさに占領軍意識丸出しであり、それを容認した政府の姿勢は許せるものではない。事故によって、沖縄国際大学や市民に物的・精神的被害が生じたことは明らかである。

以下、質問をする。

一 ヘリコプター墜落事故によって生じた沖縄国際大学の被害について、建物被害、職員等の車両被害、大学機能関連被害等の被害項目別の件数、及び支払い済の補償金額を明らかにした上で、これらが十分なものであったと考えているかどうか、政府の見解を示されたい。

二 ヘリコプター墜落事故によって生じた民間家屋等における被害について、家屋等の被害、車両・バイクの被害、電話線・電力線の被害、精神的被害等の被害項目別の件数、及び支払い済の補償金額を明らかにした上で、これらが十分なものであったと考えているかどうか、政府の見解を示されたい。

三 ヘリコプター墜落事故によって生じた被害の補償額は、日米地位協定第一八条五項によってアメリカ合衆国がその七五パーセントを支払うべきだと考えるが、政府はアメリカ合衆国に対して補償費を求償したのか、また、求償した補償費はアメリカ合衆国政府から支払われたのかどうかを明らかにされたい。

四 政府によって支払い済の補償費について、日米地位協定第一八条五項による求償に対し、アメリカ合衆国政府が拒否しているのであれば、その拒否理由を明らかにした上で、政府の見解を示されたい。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一及び二について

平成十六年八月十三日に沖縄県宜野湾市で発生した我が国に駐留するアメリカ合衆国軍隊のヘリコプターの墜落事故(以下「本件事故」という。)によって生じた沖縄国際大学に関係する被害に係る賠償金の支払対象別の件数は、建物等の被害十件、職員等の車両の被害十一件及びその他の大学機能の復旧関連経費一件の合計二十二件である。平成十八年二月二十八日現在、政府は、そのうち十六件について総額約三千二百万円の賠償金を支払っている。

また、本件事故によって生じた民間家屋等の被害に係る賠償金の支払対象別の件数は、家屋等の被害二十九件、各種車両の被害二十二件、電話線又は電力線の被害二件及び精神的被害二件の合計五十五件である。平成十八年二月二十八日現在、政府は、そのうち五十四件について総額約千五百万円の賠償金を支払っている。

これらの賠償については、適切なものであると考えている。

三及び四について

本件事故に関して政府が支払った賠償金については、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(昭和三十五年条約第七号)第十八条5の規定に基づき、アメリカ合衆国が分担すべき部分については、順次請求し、償還を受けているところである。

衆議院の原文

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