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愛宕山用地等の米軍への提供に関する質問主意書
参議院 第195回 第17号
質問本文
平成二十八年十二月及び平成二十九年八月に、日米合同委員会において、岩国市に所在する愛宕山の土地および運動施設等を米軍に提供することが合意された(以下「当該合意」という。)が、その際の手続きおよび合意内容に疑義があるので、以下質問をする。
一 当該合意に際し、「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う国有の財産の管理に関する法律」第七条に規定する関係自治体の長からの意見聴取は行われていない。
広大な土地(約七十五万平方メートル)が米軍の使用する施設になれば、まちづくりや市民生活に大きな障害が生じることになり、同法施行令に規定する「関係住民の生活に及ぼす影響(中略)が軽微であると認められるもの」に同施設が該当しないことは明らかであるが、当該合意に際し、関係自治体の長からの意見聴取を行わなかった理由を具体的に説明されたい。
二 同法第七条に基づく関係自治体の長からの意見聴取は、当該合意に関するものに限らず、これまで一件も行われたことがなく、有名無実化しているとされる。これが事実だとすれば、関係自治体の長が正式に意見を述べることができる機会が事実上奪われ、同法の趣旨に反すると考えられるが、政府の見解を明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一及び二について
政府としては、従来から、国有の財産を合衆国軍隊の用に供するときは、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う国有の財産の管理に関する法律(昭和二十七年法律第百十号)の定めるところにより適切に処理しており、同法第七条に規定する関係行政機関等の意見の聴取を行う必要がある日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う国有の財産の管理に関する法律施行令(昭和二十八年政令第二百八十五号)に規定する国有の財産に当たるかどうかについては、社会通念に照らして判断しているところである。
お尋ねの「岩国市に所在する愛宕山の土地および運動施設等」については、当該土地等の使用形態等を勘案し、同令に規定する国有の財産に当たらないと判断したものである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。