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陸上自衛隊オスプレイの配備先に関する第三回質問主意書
参議院 第196回 第84号趣旨が明らかではない ×2検討してまいりたい ×1
質問本文
平成三十年四月十三日に提出した「陸上自衛隊オスプレイの配備先に関する再質問主意書」(第百九十六回国会質問第七三号)に対する答弁(内閣参質一九六第七三号)において政府は、「防衛省としては、垂直離着陸機V二二オスプレイの導入に際しての一時的な処置については、様々な選択肢を検討しているところであり、お尋ねの「いつ、誰が、どのような手続を経て決定するのか」も含め、現時点では何ら決定していない」とした。
そのことについて、以下質問する。
一 防衛省が「V二二オスプレイの導入に際しての一時的な処置」を検討する法的根拠は何か。
二 防衛省において「V二二オスプレイの導入に際しての一時的な処置」を検討している担当部署はどこか。
三 防衛省が検討している「V二二オスプレイの導入に際しての一時的な処置」に係る「様々な選択肢」とは何か。
四 前記三について「様々な選択肢」を答弁できない場合、その理由は何か。
五 「V二二オスプレイの導入に際しての一時的な処置」を政府が決定するまで、その検討経過を国民に対して示せない法的根拠は何か。
右質問する。
政府答弁書
一及び二について
お尋ねの「法的根拠」の意味するところが必ずしも明らかではないが、垂直離着陸機V二二オスプレイの導入に際しての一時的な処置については、防衛省組織令(昭和二十九年政令第百七十八号)第二十七条の規定に基づき陸上自衛隊の部隊及び機関の組織、編成、装備及び配置の基本に関することを所掌している防衛省整備計画局防衛計画課を中心とした関係部署において検討している。
三から五までについて
お尋ねの「法的根拠」の意味するところが必ずしも明らかではないが、先の答弁書(平成三十年四月十日内閣参質一九六第五五号)二について及び先の答弁書(平成三十年四月二十四日内閣参質一九六第七三号)一から三までについてでお答えしたとおり、防衛省としては、垂直離着陸機V二二オスプレイの導入に際しての一時的な処置については、様々な選択肢を検討しているところであるが、その内容については、国の機関の内部における検討に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換又は意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがあるものであること等から、お答えすることは差し控えたい。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。