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支援すべきヤングケアラーの発見と具体的な支援の方法に関する質問主意書
参議院 第201回 第43号趣旨が明らかではない ×2
質問本文
「ヤングケアラー」は、「家族にケアを要する人がいるために、家事や家族の世話などを行っている、十八歳未満の子ども」を意味する。
識者によると、この「ヤングケアラー」の増加が指摘されているが、これは、核家族化・ひとり親世帯の増加により、家庭内で誰かが介護が必要になると、子どもに直接その負担が行きやすいという世帯構造の変化を背景としていると想定される。それだけに、今後も家族のケアをする子どもや若者は増えていくと考えられる。
一 ヤングケアラーについては、介護による時間的拘束から様々な支障が生じることが指摘されている。睡眠不足や疲労からくる学業への支障、特に遅刻・早退・欠席は非常に大きな問題で、不登校などに発展する場合も考えられる。また、精神的に不安定になったり、自由時間が少ないために、友達との交流が制約され、孤立するなど、成長していく上での課題が危惧されている。
このような状況を改善するためには、ヤングケアラーの介護負担の軽減が重要となると考えるが、ヤングケアラーの負担軽減のための措置について現在の状況を説明されたい。
二 ヤングケアラーについては、家庭内の問題で外に出すべきではないという思い込みから、潜在化しているケースが多い。彼らが、福祉や医療、教育現場でサポートをする人々の目に触れ、存在を知られることが第一に必要となる。この「見えないヤングケアラー」、「見えないが支援の必要があるヤングケアラー」をどうやって見つけていくかが課題となる。
1 この課題に対する政府の方針を示されたい。
2 未成年者を取り巻く職種のうち、「支援すべきヤングケアラー」の存在に気付くことが出来るのは、特にどの職種であると考えているのか。
3 教職員は、「支援すべきヤングケアラー」の発見に大きな期待が寄せられるが、家族のプライバシーにかかわる問題であることから、教職員もどこまで踏み込んでいいのか迷うところもある。「支援すべきヤングケアラー」の発見と支援への繋ぎが教職員の任務として期待されるところであることを明確に指針等で示すべきではないか。
三 核家族やひとり親家族が大勢を占める現代においては、頼る人もなく、相談する相手もなく、家族を支えていく責任だけを負わされることが少なくない。「誰かに安心して相談出来ること」、「そのような話せる人に出会える安全な場所を確保すること」が重要になると思われるが、その対策として政府はどのような施策を行っているか。
四 総務省の「平成二十四年就業構造基本調査」によると、介護をしている十五歳から二十九歳の若者は約十七万七千六百人に上る。ただし、これはあくまで推計値であり、また、この推計値には十四歳以下の小中学生は含まれていない。
ヤングケアラーの支援を検討する上でも、ヤングケアラーの実態についての全国調査を実施すべきではないか。政府の見解を問う。
右質問する。
政府答弁書
一及び二の1について
政府としては、家族介護者を社会全体で支えることは重要であると考えており、介護や支援を必要とする者に対して、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)や障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)等に基づく介護サービスや障害福祉サービス等が適切に提供されるよう、これらのサービス等の基盤の確保に取り組んでいる。
また、厚生労働省において、平成三十年度子ども・子育て支援推進調査研究事業「ヤングケアラーの実態に関する調査研究」(以下「実態調査」という。)において作成された報告書を踏まえ、「要保護児童対策地域協議会におけるヤングケアラーへの対応について」(令和元年七月四日付け子家発〇七〇四第一号厚生労働省子ども家庭局家庭福祉課長通知)を発出し、市町村等に対して、ヤングケアラーの概念や実態について周知するとともに、要保護児童対策地域協議会と高齢者福祉、障害者福祉部局等の関係部署が連携を図りながら適切に対応するよう求めているところである。
さらに、現在、支援が必要な子供や家族を適切に把握するためのアセスメントツールの開発等について調査研究を実施しており、その結果等を踏まえ、関係機関と連携を図り、必要な取組を進めていくこととしている。
二の2について
御指摘の「支援すべきヤングケアラー」の具体的な範囲が必ずしも明らかではないが、実態調査の報告書によれば、要保護児童対策地域協議会に登録されているヤングケアラーとして把握している子供のうち、調査に対して回答のあった事例について、その発見者は、学校が三十九・五パーセント、保健師が十一・〇パーセント、地方自治体のケースワーカーが八・四パーセント等となっている。
二の3について
御指摘の「指針等」の意味するところが必ずしも明らかではないが、文部科学省においては、「ヤングケアラーへの対応について」(令和元年七月五日付け文部科学省初等中等教育局児童生徒課事務連絡)を発出し、ヤングケアラーに対する必要な支援が行われるよう、各都道府県教育委員会等に対して、関係機関と連携した適切な対応を求めているところである。
三について
お尋ねについては、市町村や地域包括支援センターにおいて行われている家族介護者に対する相談支援や戸別訪問等の取組を推進しているほか、児童相談所、市町村に設置された子ども家庭総合支援拠点、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー等の学校における相談体制等の整備を進めている。また、児童相談所相談専用ダイヤル、二十四時間子供SOSダイヤル等の電話相談窓口を設けているほか、都道府県、指定都市等におけるSNS等を活用した相談窓口の開設等を推進している。
四について
一及び二の1についてでお答えした実態調査は、全国の要保護児童対策地域協議会を対象とした調査である。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。