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石原伸晃氏の内閣官房参与就任に関する質問主意書
参議院 第207回 第12号お答えすることは困難 ×2趣旨が明らかではない ×1
質問本文
石原伸晃氏は先の衆議院議員選挙に惜敗し、議席を失ったが、今般、観光立国その他特命担当の内閣官房参与に就任した。しかし、内閣官房参与は、本来専門家の視点から内閣に助言をするブレーンともいうべき存在であり、議席を失った者に対する再就職先として安易にあてがわれるべきではないことは言うまでもない。このことは、石原伸晃氏の内閣官房参与任命に抗議するツイッターへの投稿が四万六千件を超えたことからも明らかである。そこで以下質問する。
一 令和三年四月一日から本質問主意書提出時点までの内閣官房参与全員の勤務日数をそれぞれ挙げられたい。
二 石原伸晃氏は週何日程度勤務する予定であるか。
三 例えば、感染症対策の内閣官房参与である岡部信彦先生の場合、国立小児病院感染科医員、神奈川県立衛生看護専門学校付属病院小児科部長、世界保健機関西太平洋地域事務局伝染性疾患予防対策課課長、東京慈恵会医科大学医学部助教授、国立感染症研究所感染症情報センター長などを歴任した、感染症の第一人者であり、客観的に見て、優れた専門的識見を有する人材であることは揺るがない。このような人物でも一日に二万六千四百円しか支払えないという現実は、日本の経済没落・実質賃金低下の象徴ですらあると思う。翻って、石原伸晃氏は、専門家というよりはゼネラリストであると思われ、石原伸晃氏より観光業に詳しい人物はもっといるであろう。岸田内閣総理大臣(以下「岸田総理」という。)は、なぜ他に数多いる観光業の専門家を押しのけて、石原伸晃氏を観光立国その他特命担当の参与としたのか。
四 政府は、岡部信彦先生と同じくらいの働きを石原伸晃氏がすると思っているのか。
五 岸田総理の諮問に対する石原伸晃氏の回答を記した文書は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律に則り、情報公開の対象となるか。また、石原伸晃氏の内閣官房参与就任に対しこれだけの反対運動が起こったことに配慮して、政府は、一般国民が情報公開請求せずとも、政府自らが、岸田総理の諮問に対する石原伸晃氏の回答を記した文書を公表する予定はあるか。
なお、本質問主意書については、答弁書作成にかかる官僚の負担に鑑み、転送から七日以内での答弁は求めない。国会法第七十五条第二項の規定に従い答弁を延期した上で、転送から二十一日以内には答弁されたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
お尋ねについては、令和三年四月一日から同年十二月十五日までの間に内閣官房参与として勤務した日数を、内閣官房参与(既に退職した者を含む。)それぞれについてお示しすると、以下のとおりである。
飯島内閣官房参与 二百五十三日
石原元内閣官房参与 四日
今井内閣官房参与 二百二十一日
岡部内閣官房参与 五日
岡村元内閣官房参与 二十一日
岸元内閣官房参与 四十一日
木山元内閣官房参与 百二十一日
熊谷内閣官房参与 九日
髙橋元内閣官房参与 五日
中村元内閣官房参与 十八日
平田元内閣官房参与 八十六日
宮家内閣官房参与 二十日
村井内閣官房参与 四日
山﨑内閣官房参与 七十日
二について
お尋ねについては、石原伸晃氏は令和三年十二月十日付けで内閣官房参与を退職したところであり、お答えすることは困難である。
三及び四について
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、内閣官房参与は、内閣総理大臣の諮問に答え、意見を述べることとされており、その選定については、その時々の内閣の重要政策等について優れた識見を有する者の中から、内閣総理大臣が、適任であるという観点から人選を行い、任命しているものである。
お尋ねの石原元内閣官房参与については、国土交通大臣及び観光立国担当大臣を務めるなど、観光分野を始めとした幅広い知識と経験を有していること等を踏まえ、観光立国等について内閣総理大臣に対して助言等を行う内閣官房参与として、令和三年十二月三日に任命したものである。
五について
お尋ねについては、御指摘のような行政文書は存在せず、お答えすることは困難である。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。