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一般会計から自動車安全特別会計への繰戻しに係る新たな大臣間合意に関する質問主意書
参議院 第208回 第77号
質問本文
平成六年度及び平成七年度に、当時の自動車損害賠償責任再保険特別会計から一般会計に対して合計一兆一千二百億円の繰入が行われた。繰入分は毎年度に分割して一般会計から繰り戻すこととされていたが、平成十六年度から中断し、平成三十年度に再開したものの少額にとどまっている。この結果、自動車安全特別会計となった現在においても、令和四年度末見込みで利子相当額を含め五千九百五十二億円の繰入残高が残っている。
昨年十二月二十二日の新たな大臣間合意により、令和四年度予算では五十四億円を繰り戻すとともに、令和五年度から令和九年度までの五年間の繰戻額の目安として「令和四年度予算における繰戻額の水準を踏まえること」が初めて明記されるなどの改善が行われた。ただ、全額の繰戻しについての先行きは未だ見えていない。
一方、自動車安全特別会計の自動車事故対策勘定では、自動車事故被害者を支援する療護施設の設置・運営、介護料の支給等を行うとともに、事故防止のための先進安全自動車の導入補助などを行っている。これらの財源は過去の自賠責保険料を原資とする積立金の運用益でまかなわれてきたが、低金利等の影響もあり積立金を取り崩さざるを得ない状況に陥っている。そのため、新たに賦課金を課す方針が示され、今国会において自動車損害賠償保障法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律案(閣法第三六号)が提出され、成立した。成立後は自賠責保険の保険料に賦課金分が上乗せされ、自動車ユーザーの負担増につながる。
被害者支援などの自動車事故対策事業を安定的に運営すべく、財源を確保すること自体は極めて重要だが、自動車ユーザーの負担を求めるにしても、まずは一般会計からの繰戻しのペースを上げるなど、早期に返還する姿勢を示すことが重要と考えるが、政府の見解を伺う。
右質問する。
政府答弁書
平成六年度における財政運営のための国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例等に関する法律(平成六年法律第四十三号)第七条第二項及び平成七年度における財政運営のための国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例等に関する法律(平成七年法律第六十号)第十条第二項において、後日、予算の定めるところにより、それぞれの規定で定める金額を、一般会計から自動車安全特別会計に繰り入れるものとする旨規定されており、令和三年十二月二十二日の財務大臣と国土交通大臣との間の合意(以下「大臣間合意」という。)においては、一般会計から自動車安全特別会計への繰戻し(以下「一般会計からの繰戻し」という。)について、「毎年度の具体的な繰戻額については、令和四年度予算における繰戻額の水準を踏まえ、被害者等のニーズに応じて被害者保護増進事業等が安定的・継続的に将来にわたって実施されるよう十分に留意しつつ、一般会計の財政事情、自動車安全特別会計の収支状況等に照らし、財務省及び国土交通省が協議の上、決定する」とされているほか、「安全・安心な自動車社会の実現を図るため、両省は自動車安全特別会計自動車事故対策勘定に係る財政運営の安定性確保に向けて、一般会計からの繰戻しに継続して取り組む」とされている。
その上で、自動車事故被害者等のニーズに応じて、自動車事故対策事業を安定的・継続的に将来にわたって実施することは、重要な政策課題であり、御指摘の法改正が行われたところであるが、一般会計の財政事情の厳しい中においても、一般会計からの繰戻しについては、大臣間合意に基づき、引き続き、着実に進めてまいりたい。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。