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自動車損害賠償責任保険に関する質問主意書
衆議院 第103回 第6号
質問本文
衆議院議長 坂田道太 殿
自動車損害賠償責任保険に関する質問主意書
私は、第九十五回国会より繰り返し自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)の諸問題について政府の見解を求めているが、納得できる解答を得ていないので、再度多くの自動車等運転者から不満を寄せられている次の事項について、政府の見解を求める。
一 前国会において、自賠責保険加入者が負担する保険料(営業保険料)の内、純保険料と付加保険料の内訳を確認し、その中で、原動機付自転車の営業保険料八千円(一年契約)に占める純保険料が三千三百三十円(四一・六パーセント)でしかなく、保険会社の手数料等付加保険料が四千六百七十円と営業保険料の五八・四パーセントを占めているという料金体系の不合理について指摘した。一般的な表現を用いれば、商品本体代金よりも包装紙代の方が高額であり、かつ、包装紙代込みでなければ販売しない制度ということである。これは国が強制力をもつて行う制度として、正に欠陥と言わざるを得ないものである。この点についても、納得できる解答を得られず、多くの利用者から強い不満の声が寄せられている。この点について、自賠責審議会に諮るなど、是正を検討する考えはないか、再度見解を求める。
二 自動車保険(任意保険)においては、普通乗用車の保険契約者に対し原動機付自転車についても合わせて契約を行う制度、いわゆるミニバイク特約制度が一般化している。これは、普通自動車と原動機付自転車を別々に保険加入するよりも保険料が割安となり、四輪とミニバイクを併用している世帯が増加している実態にマッチした、歓迎すべきものと考える。自賠責保険についても、普通乗用車と原動機付自転車を一体化した契約制度を設けることにより、付加保険料の二重負担を解消することが可能と考えるが、これについての見解を伺いたい。
三 自賠責保険制度の運営を図る上で、医療費適正化が緊急課題であることを度々指摘してきたが、正に自賠責保険制度の経済的破綻を回避するために、是が非でも実現しなければならない問題である。自賠責審議会の昭和四十四年答申において指摘されて以後、いまだ対応がなされていないまま保険料の大幅値上げを行うなど、行政の責任は極めて大きいと言わざるを得ない。医療費適正化について、検討の進捗状況と見通しを具体的に明らかにされたい。
四 現在、損害保険会社及び農協共済における自賠責保険の運用益が課税対象とされており、昭和五十八年度において千百七十一億円の課税がされている。自賠責保険制度はノーロス・ノープロフィット制の大原則の下に運営するものとされており、かつ被害者救済を主目的として国が強制するという、極めて強い公共性を有すものであり、本来この運用益は非課税とされてしかるべきものである。ましてや自賠責特別会計の収支が赤字となり、国民に大幅な負担増を強いている状況において、国民の理解を得られるものでは到底あり得ないものと考える。これの課税の撤廃について政府の見解を求める。
五 自賠責保険料及び自動車保険料(任意保険)について、火災保険料、生命保険料と同様に所得控除の対象とすべきであるという要望が、このところ極めて強くなつている。私が、かねがね申し上げているように、自賠責保険は被害者救済を主目的とした半社会保障制度的な国の制度であり、その保険料は税金に準ずる性格のものである。従つて自賠責保険料は、火災保険料や生命保険料に優先して所得控除の対象とすべきである。
政府はこの際、自賠責保険料、自動車保険料について所得控除の対象とし、加入者の経済的負担の軽減と、任意保険加入促進を図るべきと考えるが、これについて見解を伺いたい。
六 一部の損害保険会社において、自動車保険の契約を加入希望者の年齢、事故歴、車両の種類等によつては拒否をする、又は自社の代理店に対し契約拒否の指導をしているという具体的事例がある。保険業務の公共性からあつてはならないことである。行政当局はこのような事実を確認しているのか、併せて見解を伺いたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
自動車損害賠償責任保険(以下「自賠責保険」という。)の保険料率の変更については、大蔵大臣が自動車損害賠償責任保険審議会(以下「審議会」という。)に諮つた上で認可しているところであるが、原動機付自転車のような純保険料の額の低い車種については、昭和六十年六月七日衆質一〇二第三三号において述べたとおり、その営業保険料に占める純保険料の割合が小さくなるのは、やむを得ないと考える。
二について
自賠責保険は、その契約が車両単位で強制されるものであることから、普通乗用車と原動機付自転車を一体化した契約制度を広く利用されるような形で自賠責保険に導入することは、困難ではないかと考える。
三について
自賠責保険に係る医療費については、自動車保険料率算定会(以下「算定会」という。)における調査を充実する等、従来から、その支払の適正化に努めているところである。
なお、昭和五十九年十二月十九日の審議会答申の趣旨を踏まえ、本年一月から、算定会及び損害保険会社において、医療費調査担当者に対する研修を強化するとともに、医療費調査担当者数の増員を行つており、また、算定会及び社団法人日本損害保険協会において、交通事故医療に関する調査、研究を強化するとともに、社団法人日本医師会の協力を得つつ責任保険についての診療報酬基準案の作成作業を進める等、医療費適正化のために多大の努力がなされていると承知している。
四について
自賠責保険及び自動車損害賠償責任共済(以下「自賠責保険等」という。)は、長期的には収支相償うような運営がされているとはいえ、その運用の成果である運用益は損害保険会社等に帰属しており、また、法人税の基本的な考え方からすれば、事業年度を単位として他の保険収支等を含め当該損害保険会社等全体についての所得計算を行うべきものであるから、自賠責保険等に係る運用益のみを別異に扱い、これを非課税とすることは適当でないと考える。
五について
非業務用の自動車に係る自賠責保険の保険料及び自動車保険料は、その自動車の保有に伴う維持費の一種と考えられ、様々な国民の生活態様の中からこのような特定の家計支出を抜き出して税制上しん酌するにはおのずから限界があること、租税特別措置の整理合理化が急務とされていること等から、これらを所得控除の対象とすることは適当でないと考える。
六について
損害保険会社が、自動車保険等一般の保険の引受けに当たつて、諸般の状況を考慮して危険の選択を行うことは、保険契約者全体の利益のために当然必要であると考える。
しかし、保険事業の性格上、損害保険会社が可能な限り保険需要に応じることも必要であることから、損害保険業界においては、自動車対人賠償保険プールを設ける等の努力を払い、業界全体を通じて自動車保険の契約を拒否することが多発しないよう措置していると承知している。
なお、一部の損害保険会社において、経営上の必要性に基づき、自動車保険に係る営業を縮減する等の観点から、自動車保険契約の引受けに際し、契約者を厳しく選別することはあり得るとしても、損害保険業界全体として自動車保険の契約を拒否することは多発していないと承知している。
右答弁する。
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