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外務省HPに掲載されているヨルダン川西岸地区の地図とパレスチナ自治政府の領域に関する質問主意書

参議院 第213回 第66号お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×1

提出者
参議院
提出日
2024年3月6日
内閣転送 2024年3月11日
答弁書受領日
2024年3月15日
提出から9日
答弁の項目数
2
質問 791字/答弁 348字

質問本文

外務省HPのパレスチナ自治区の地図ではガザ地区とヨルダン川西岸地区を領域として掲載している。これはオスロ合意でイスラエル、パレスチナ解放機構との間で合意された線引きに則っているものだと考える。

しかし、オスロ合意後もイスラエル政府のヨルダン川西岸地区への入植は続いており、入植地の面積はオスロ合意が締結された平成五年時点の約四倍にも及び、現状ではヨルダン川西岸地区の大部分がイスラエルの実効支配地域になっている。

イスラエル政府は令和四年五月十二日にもヨルダン川西岸地区に約四千棟の入植者用住宅建設計画を認可した。

この計画に対して、政府は令和四年五月十六日に「一 五月十二日、イスラエル政府当局がヨルダン川西岸地区における四千棟超の入植地住宅建設を進める旨発表しました。我が国及び国際社会の再三の呼びかけにもかかわらず、イスラエル政府が入植活動を継続していることについて、日本として引き続き深く懸念するとともに強い遺憾の意を表明します。」「二 入植活動は「二国家解決」の実現を損なう国際法違反です。日本は、イスラエル政府に対し、上記決定の撤回及び入植活動の完全凍結を強く求めるとともに、緊張を高める行為を控えることの必要性を改めて呼びかけます。」との外務報道官談話を出して、強く批判している。

以上を踏まえて、以下質問する。

一 イスラエルによる入植活動が国際法違反であるとするならヨルダン川西岸地区のイスラエルの入植地は不法占拠状態にあるとの認識か。

二 入植活動が「二国家解決」の実現を損なう国際法違反であるという認識に立っているのであれば、政府はヨルダン川西岸地区全域がパレスチナ自治政府の領域であると考えているのか。

三 イスラエル政府とパレスチナ自治政府との間で二国家解決が実現した際はヨルダン川西側地区全域がパレスチナの領域になるという認識でよろしいか。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

一について

お尋ねの「不法占拠状態にあるとの認識か。」の趣旨が明らかではないため、お答えすることは困難であるが、政府としては、ヨルダン川西岸における入植活動は国際法違反であり、即時かつ完全に凍結されるべきとの立場であり、イスラエルに対し、入植活動の完全凍結を累次にわたり求めてきている。

二及び三について

御指摘の「パレスチナ自治政府の領域」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、政府としては、イスラエル・パレスチナ間の紛争については、イスラエルと将来の独立したパレスチナ国家が平和かつ安全に共存する二国家解決を支持しており、ヨルダン川西岸地区の扱いを含め、累次の国際連合安全保障理事会の決議及びこれまでの当事者間の合意等に基づき、当事者間の交渉により解決されるべきとの立場である。

参議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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