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外交儀礼上の贈呈品の選定基準に関する質問主意書

参議院 第217回 第166号趣旨が明らかではない ×1

提出者
参議院
提出日
2025年6月10日
内閣転送 2025年6月16日
答弁書受領日
2025年6月20日
提出から10日
答弁の項目数
3
質問 935字/答弁 664字

質問本文

令和七年四月二十三日、赤澤亮正経済再生担当大臣がジョージ・グラス新駐日米国大使にウイスキー「倉吉十八年」を贈呈したとの報道があった。この贈呈行為自体は日米友好の文脈において評価されるべきである。しかし、当該ウイスキーはスコットランド産原酒を主体としたバルクウイスキーであり、いわゆる「ジャパニーズウイスキー」としての文化的・技術的背景を欠くとの指摘が専門家や愛好家から上がっている。

日本のウイスキーは国際的に高く評価されている。「山崎」、「余市」、「白州」などの伝統的蒸留所や、「イチローズモルト」、「嘉之助」、「桜尾」などの新興蒸留所のウイスキーは、日本固有の技術・風土・職人文化の結晶として、文化的ブランドを形成している。

こうした背景を踏まえ、外交儀礼上の贈呈品としての選定プロセス及び公的文化認証に基づく基準について、以下質問する。

一 駐日米国大使への贈呈品として、スコットランド産原酒を主体とした「倉吉十八年」を選択した理由を示されたい。また、「倉吉十八年」を選択したことの妥当性について政府の見解を示されたい。

二 外交儀礼上の贈呈品の選定に当たり、政府は贈呈品の文化的・技術的背景に関して調査・確認を行っているか示されたい。また、贈呈品の選定基準の有無を示されたい。

三 日本洋酒酒造組合が令和七年三月から運用を開始した「ジャパニーズウイスキー」の自主基準及び表示ロゴマーク制度について、その周知・推進に係る政府の取組状況を明らかにされたい。

四 日本文化を体現する酒類(ウイスキー・日本酒・焼酎等)について、外交儀礼上の贈呈品としての選定基準を設ける予定はあるか示されたい。選定基準を設ける予定がある場合、その策定主体、予定時期及び内容等を示されたい。

五 外交儀礼上の贈呈品の選定に関し、文化庁、経済産業省、観光庁などの関係所管省庁と連携した文化価値評価制度の導入を検討する予定はあるか示されたい。既にそのような取組が実施されている場合、その概略を示されたい。

質問主意書については、答弁書作成にかかる官僚の負担に鑑み、国会法第七十五条第二項の規定に従い答弁を延期した上で、転送から二十一日以内の答弁となっても私としては差し支えない。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

一について

令和七年四月二十三日のグラス駐日米国大使による赤澤経済再生担当大臣への表敬に先立ち、同大使が居住していた米国ユタ州に所在する企業が販売する蒸留酒を同大使として同大臣への贈呈品とするとの連絡を受けたため、石破内閣総理大臣が選出された選挙区に含まれる鳥取県倉吉市を名称に含む蒸留酒である御指摘の「倉吉十八年」を赤澤経済再生担当大臣として同大使への贈呈品としたものである。当該贈呈品は、同大使からの贈呈品に見合うものであり、妥当なものであったと考えている。

二、四及び五について

御指摘の「文化的・技術的背景」に関する「調査・確認」、「日本文化を体現する酒類」及び「文化価値評価制度」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、外交儀礼上の贈呈品については、各府省において、従前から、我が国の文化や価値観、外国要人の趣味や嗜好等を総合的に勘案した上で、それぞれの外国要人に対して相応しいと考えられるものを選定することとしている。

三について

日本洋酒酒造組合においては、令和三年二月十二日に「ウイスキーにおけるジャパニーズウイスキーの表示に関する基準」を定め、令和七年三月二十四日に同基準に該当する「ジャパニーズウイスキー」のロゴマークを作成し、同基準の普及及び定着に取り組んでいると承知しているところ、国税庁においては、同基準の周知及び適切な運用を通じた「ジャパニーズウイスキー」の更なる付加価値の向上と輸出の拡大を促進するために「ジャパニーズウイスキーシンポジウム」を開催するなど、同組合の取組を支援している。

参議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

趣旨が明らかではない ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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