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いじめを行った児童生徒に対するスクールカウンセラー等による適切な支援の必要性に関する質問主意書

参議院 第219回 第35号お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×1

提出者
参議院
提出日
2025年11月11日
内閣転送 2025年11月17日
答弁書受領日
2025年11月21日
提出から10日
答弁の項目数
3
質問 1,098字/答弁 732字

質問本文

文部科学省が令和七年十月二十九日に公表した「令和六年度児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果」によれば、小・中・高等学校及び特別支援学校におけるいじめの認知件数は七十六万九千二十二件であり、過去最多を更新した。いじめ発生時、いじめを受けた児童生徒に対しては、スクールカウンセラー・スクールソーシャルワーカー等による心のケアを行うことが重要である。同時に、いじめを行った児童生徒に対しても、いじめ行為を否定する等の指導を行うだけでなく、カウンセリング等を行うことが必要と考える。しかし、地方公共団体が公開しているいじめの重大事態調査報告書の再発防止策・提言等の中に、いじめを行った児童生徒に対してスクールカウンセラー・スクールソーシャルワーカー等によるカウンセリング等を行う旨が明記されているものは非常に少ないと見受けられる。

令和六年八月に改訂された「いじめの重大事態の調査に関するガイドライン」(以下「当該ガイドライン」という。)には、「いじめを行った児童生徒に対しては、当該児童生徒が様々な背景を有している場合もあり、特別な配慮を必要とする場合には、当該児童生徒や保護者に対し、スクールカウンセラー・スクールソーシャルワーカー等により適切な支援を行うこと」、「いじめを行った児童生徒に対するアセスメントや指導及び支援を行うに当たっては、スクールカウンセラー・スクールソーシャルワーカーの活用に加えて、外部の専門機関を活用することも有効」と記載されている。

以上を踏まえて、以下質問する。

一 当該ガイドライン記載のとおり、政府において、いじめを行った児童生徒等に対して、スクールカウンセラー・スクールソーシャルワーカー等による適切な支援を行うことが必要とする理由を示されたい。

二 いじめを行った児童生徒に対するスクールカウンセラー・スクールソーシャルワーカー等による支援について、いじめの重大事態調査報告書の再発防止策・提言に加えている地方公共団体の数を示されたい。

三 当該ガイドラインの改訂について、政府は地方公共団体等に対して周知していると承知している。しかし、当該ガイドラインにおいては、いじめを行った児童生徒に対するスクールカウンセラー・スクールソーシャルワーカー等による支援に係る説明が不十分であるため、その必要性が十分に伝わっていない可能性がある。いじめを行った児童生徒への対応として、スクールカウンセラー・スクールソーシャルワーカー等による支援の充実を図るよう、改めて地方公共団体等に周知する必要があると考えるが政府の見解を示されたい。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

一について

いじめ防止対策推進法(平成二十五年法律第七十一号)第二十三条第三項において、学校は、「いじめがあったことが確認された場合には、いじめをやめさせ、及びその再発を防止するため、当該学校の複数の教職員によって、心理、福祉等に関する専門的な知識を有する者の協力を得つつ、・・・いじめを行った児童等に対する指導又はその保護者に対する助言を継続的に行う」こととされていること等を踏まえ、「いじめを行った児童等」に対して、個別具体の事案に応じて、「児童等」の心理に関する支援に従事することとされているスクールカウンセラー、「児童等」の福祉に関する支援に従事することとされているスクールソーシャルワーカー等による適切な支援が行われる必要がある場合があるものと考えている。

二について

お尋ねの「再発防止策・提言に加えている地方公共団体の数」の意味するところが必ずしも明らかではなく、また、全ての「いじめの重大事態調査報告書」の内容を網羅的に把握しているわけではないため、お答えすることは困難である。

三について

御指摘の「必要性が十分に伝わっていない」の意味するところが必ずしも明らかではないが、文部科学省としては、御指摘の「ガイドライン」の内容について、各都道府県教育委員会等に対し、各種会議等の機会を通じて周知を図っているほか、「いじめ問題への的確な対応に向けた警察との連携等の徹底について(通知)」(令和五年二月七日付け四文科初第二千百二十一号文部科学省初等中等教育局長通知)を発出し、「加害児童生徒への指導・支援」として、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー等と連携した対応を行うよう求めているところであり、今後ともこうした周知に努めてまいりたい。

参議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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