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いじめの重大事態の認定に関する質問主意書
衆議院 第208回 第83号趣旨が明らかではない ×4
質問本文
二〇一三年にいじめ防止対策推進法及び同法に基づく「いじめの防止等のための基本的な方針」が策定・施行され、「いじめ」によることが疑われる不登校に関しては「重大事態」として対応することが法定化された。これにより、不登校の理由の的確な把握と対応が必要となり、いじめの顕在化に寄与することが期待されている。
一方で、同法第二十八条第一項第二号において「児童等が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている」と記載されているのに対し、「いじめの防止等のための基本的な方針」においては「相当の期間」については不登校の定義を踏まえ年間三十日を目安とするとしており、現場ではこの三十日間を超えるかどうかで対応が大きく変わることが課題となっている。重大事態と認められた場合、調査を行う主体・組織には相当な負担が生じるため、三十日間に満たないように調整することが考えられる。また逆に、学校・教員に重大事態として対処してもらうために、三十日間欠席する児童生徒、保護者が現れることも考えられる。
三十日間の欠席という条件と、重大事案の認定に関して適切な対応が求められるため、以下質問する。
一 年間三十日以上の欠席が、いじめによるものか、自己都合による不登校か、どのような基準で判断されるのか。
二 欠席が年間三十日に満たないように、児童生徒が校門まで来ただけの日や保健室に来てすぐ帰ってしまったような日でも「出席」と算入させることで、学校側が欠席日数を調整してしまうおそれがあることについて、政府の見解はどうか。
三 仮に、いじめの加害者が被害者を装い、自身こそがいじめの対象であったと訴え年間三十日欠席した場合、重大事態と認められ調査することが義務となる。このような場合、重大事態の調査の途中で明らかに訴えの内容と相違していると判断できれば、調査の中断・完了などが可能なのか。教員や学校の負担増大を目的とした長期欠席が発生する可能性があることについて、政府はどのように対応するか。
四 同方針では「相当の期間」について年間三十日を目安とする一方、「ただし児童生徒が一定期間連続して欠席するような場合は迅速に調査に着手することが必要である」としている。年間三十日よりも、こちらの「一定期間の連続した欠席」を優先させることについて政府の見解はいかがか。
五 学校の設置者は調査を実施する学校に対して必要な指導、また、人的な措置も含めた適切な支援を行わなければならないとなっている。調査の支援だけでなく、教員の負担軽減のため、調査している期間に補助の教員を派遣することはできないか、政府の見解を求める。
右質問する。
政府答弁書
一について
御指摘の「自己都合による不登校」の意味するところが必ずしも明らかではないが、「不登校重大事態に係る調査の指針」(平成二十八年三月文部科学省初等中等教育局作成)においては、「不登校重大事態の場合は、欠席の継続により重大事態に至ることを早期の段階で予測できる場合も多いと思われることから、重大事態に至るよりも相当前の段階から設置者に報告・相談するとともに、踏み込んだ準備作業(既に実施した定期的なアンケート調査の確認、いじめの事実確認のための関係児童生徒からの聴取の確認、指導記録の記載内容の確認など)を行う必要がある。」としているところであり、これを踏まえ、学校の設置者又は学校において、いじめ防止対策推進法(平成二十五年法律第七十一号。以下「法」という。)第二十八条第一項第二号に規定する「いじめにより当該学校に在籍する児童等が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑い」の有無を判断することとなる。
二について
法第八条において「学校及び学校の教職員は、・・・学校全体でいじめの防止及び早期発見に取り組むとともに、当該学校に在籍する児童等がいじめを受けていると思われるときは、適切かつ迅速にこれに対処する責務を有する。」と規定しており、お尋ねの「学校側が欠席日数を調整」することは適切ではないと考えている。
三について
お尋ねの「教員や学校の負担増大を目的とした長期欠席」の意味するところが必ずしも明らかではないが、法第二十八条第一項に規定する調査(以下「調査」という。)の目的等については、同項において「その事態(以下「重大事態」という。)に対処し、及び当該重大事態と同種の事態の発生の防止に資するため、・・・当該重大事態に係る事実関係を明確にするための調査を行う」と規定されていることから、お尋ねの「重大事態の調査の途中で明らかに訴えの内容と相違していると判断」される場合には、調査を終了することができる。文部科学省においては、こうした調査の目的等について、都道府県・指定都市等生徒指導担当者連絡会議等において、都道府県教育委員会等に対し周知を図っている。
四について
お尋ねの「年間三十日よりも、こちらの「一定期間の連続した欠席」を優先させる」の意味するところが必ずしも明らかではないが、法第十一条第一項に規定するいじめ防止基本方針である「いじめの防止等のための基本的な方針」(平成二十五年十月十一日文部科学大臣決定(最終改定 平成二十九年三月十四日))においては、法第二十八条第一項第二号に規定する「相当の期間」について「年間三十日を目安とする。ただし、児童生徒が一定期間、連続して欠席しているような場合には、上記目安にかかわらず、学校の設置者又は学校の判断により、迅速に調査に着手することが必要である。」としているところ、これを踏まえ、調査に着手するか否かは、学校の設置者又は学校において適切に判断すべきであり、「いじめの重大事態の調査に関するガイドライン」(平成二十九年三月文部科学省作成)において「決して、安易に、重大事態として取り扱わないことを選択するようなことがあってはならない。」としているところである。
五について
お尋ねの「補助の教員を派遣すること」の意味するところが必ずしも明らかではないが、調査を実施する学校の教員の負担軽減のため、当該学校の設置者の判断により、教員を配置することは可能である。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。