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建設省直轄堰堤工事補償に関する質問主意書

参議院 第22回 第6号

提出者
参議院
提出日
1955年6月20日
内閣転送 1955年6月22日
答弁書受領日
1955年6月28日
提出から8日
答弁の項目数
0
質問 479字/答弁 371字

質問本文

政府は「国土総合開発計画」の事業の一として現在全国各地に堰堤建設工事を行つているが、この間、同じ建設省直轄の工事で、その地理的条件等が全く同一と考えられる地域でありながら、その補償額が著しく差違がある場合がある。この補償額の決定に際して

(1) いわゆる『政治的』にうごいたものが得をして、正直者が馬鹿をみたというような事態があるというが、この点はどうか。

(2) 全国的にそれぞれ実情を異にするとはいいながら、補償項目の種別、基準額について差違があるが、その差違はどのような基準によるものか。

(3) 例えば群馬県藤原ダムと未決定とはいえ、秋田県鎧畑ダムの場合も著しく差違があるが、この差違は如何なる理由によるものか。

われわれの判断では、この両地域の立地条件は殆んど同一と思われるが、如何なる理由により相当の差違があるのか。

以上に関し、できるだけ詳細な御回答を賜わりたい。

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参議院の原文・経過

政府答弁書

政府は現在鬼怒川外十三河川に多目的ダムを建設中であるが、これが補償については、「建設省の直轄の公共事業の施行に伴う損失補償基準(昭和二十九年五月十九日訓令第九号)」に基いてそれぞれ客観的な評価を行い、これを協議額として水没関係人と充分協議し、両者合意の上最終的な補償額を決定している。

従つて御指摘の(1)のような正直者が馬鹿をみたというような事態はない。

又(2)については前記の基準に基き公正妥当であることを期しているが各地方の実状に良く即応して行わなければならないものであり、その生活の実態並びに近傍に置ける類似財産の売買の実例等を勘案して補償が決定されるものであるのでそれぞれの地方の特殊事情により相当の差異のあることは止むを得ないものである。

なお、(3)について両ダムにおける水没者世帯別の補償金額には、著しい差異は認められない。

参議院の原文

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