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地方自治法における争訟に関する質問主意書
参議院 第45回 第1号
質問本文
地方自治法における争訟に関し次の質問事項に答弁されたい。
地方自治法第二百五十五条の五は、地方自治行政に関する争訟の特殊性にかんがみ、行政事件訴訟法の特別法として、同条に列挙されている事項の効力に関する争訟については、地方自治法の所定の手続によつてのみ争い得るものであることの確認規定と解される。従つて、右に関する訴訟は、不服申立に対する決定又は裁決を経ない限り出訴することができないのであつて(不服申立前置主義)、行政事件訴訟法第八条第二項の規定を排除している趣旨と解するがどうか。
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政府答弁書
地方自治法第二百五十五条の四に規定する争訟のうち市町村の境界に関する裁定等に関する効力を争う訴訟は、別表のとおり不服の申立てに対する決定、裁決等に不服がある者に対してのみ認められているものであるので、行政事件訴訟法第八条第二項が適用される余地はない。
しかし、選挙管理委員会において行なう資格の決定に関する効力を争う訴訟については、行政事件訴訟法第八条第二項の適用があるものと解する。
なお、前段の場合においては、地方自治法第二百五十七条第二項の適用がある。
別表 1/2
別表 2/2
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。