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北海道産いらくさについての質問主意書

参議院 第7回 第39号

提出者
参議院
提出日
1950年2月13日
内閣転送 1950年2月20日
答弁書受領日
1950年2月24日
提出から11日
答弁の項目数
0
質問 1,614字/答弁 1,660字

質問本文

昭和二十三年度北海道産いらくさ集荷に関する北海道農民に対する政府補償については、既に数次に亘り関係当局に陳情し、且つ質問したのであるが、未だに充分なる責任ある回答を得ないのは甚だ遺憾にたえない次第である。政府としては、昭和二十三年度産のいらくさ原草の割当については、昭和二十三年三月十五日附農林省蚕糸局長及び商工省繊維局長名を以て知事宛に九九五、〇〇〇貫にも及ぶ尨大なる集荷指令を発し乍ら、旭川紡績に対し僅かに三四、七八九貫の割当を為したのみで、爾後のものの具体的処理について時期的に遷延した事情の一因として国民衣料需給関係が激変したことを云々しているが、これ全く政府の指令に基き凡ゆる悪条件を克服しつつ忠実にいらくさの集荷に努めた北海道農民の全く与り知らざる所であり、一面かかるが故にこそ政府としては何等かの善後策を善良なる農民に対し講ずべき充分なる理由があるものと考えられるのである。

更に、事態を長引かせ紛糾させた原因として、関係当局間の事務連絡の不充分及び行政措置の画一的形式的なこと等がある。昭和二十三年六月十六日附商工省繊維局長名通牒によつて北海道で集荷された原草の需要者別配分を完了しているというが、単に一片の通牒を発したのみでその処理先の具体的事情についてはいささかの考慮をも払わず、日を送り同年十一月二十七日附を以て始めて北海道庁から原草処理工場の照会が為されたという事実があり、形式的に一片の通牒を為し関係官庁間の連絡を怠り以て為すべき行政措置は完了したとは決していい得るものではないと思う。なお、右の工場別配分計画は全然末端に周知伝達されていないで、昭和二十四年三月、日本雑繊維工業連合会との取引に際しても未だ具体的な受入工場名は決定されていなかつたのである。なお、旭川紡績の綿紡績への切り換え、及び北海道の原草集荷状況については報告が無い等の言を為すも、実は当初から再三に亘り中央官庁へ口頭折衝の結果漸く昭和二十四年四月一日に至つて日本雑繊維工業連合会が原章を引き取り処理することになつたのであるが、この間経済情勢の激変を知りつつも一片の通牒を為したのみでさしたる解決策をも考えず徒らに日を送つたことについては当然政府としての責任を負うべきである。

なお、当局が原草保管について集荷者の責任を云々しているが、これ全く当を得ざるも甚しいものである。一体北海道における倉庫保管能力は道産主要食糧についていえば供出割当量に対し三〇%程度にすぎず、他は野積みの已むなき実情である。従つていらくさの一部野積みは必要已むを得ざる措置であり処理を可及的速かに行うに非れば如何に野積み分に対する保管を厳重にしても或る程度の損害を生ずるは已むを得ない実情なるにも拘らず、当局の形式的行政の為め、原草引き取り問題の解決に長日月を費した結果必然的にかかる品質低下を見たのであり、いささかも集荷の任に当つた幼少なる学童、繊細なる婦女子をも含む北海道生産農民の責に任ずべきものに非ざることは全く自明の理というべきである。

又、政府の指示に基き「取引、保管、結果の報告等を為す」は全く「需要者及び供給者」の責任ではあるがそれに基く損失は誰が負担するかとなると全く問題が別であると考えられる。政府の指示に基き忠実に集荷した生産農民は決して政府当局の行政上の不当な措置及び事務連絡の不充分の結果生じた損失の責任を負うの必要は無いものと考える。従つて政府においても、この問題を「重要視」しているならば、従来の経緯及び右の事情を充分諒察の上既に屡々述べた如くいらくさ原草集荷についての損失補償についての責任ある回答を為されんことをここに再び要求する次第である。

〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1

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参議院の原文・経過

政府答弁書

昭和二十三年六月十六日附二三繊第六一五六号商工省繊維局長名各商工局長及び各需要者宛「昭和二十三年度産野生苧麻需要者別配分に関する件」通牒の工場別配分表は別添(一)写の通りであり、配分先工場名、同配分数量、出荷先府県別及び同出荷数量等の詳細明確なる指示を、北海道いらくさ集荷時期である十月以前のはるか数ケ月前に処置している。

右によつて集荷者(原草販売者)である北海道販売農業協同組合連合会(以下単に北販連と呼ぶ。)が当然譲渡の経済交渉を行うことが商取引の常道であると思はれる。現に内地産のいらくさについては、その集荷者よりいらくさの集荷につき、中央に適時報告をなし、別添(一)の写の如き配分計画に基き集荷者と需要者との間に随時円滑なる引取が行われ、内地分については、全然かかる問題を起していないのであつてこの点より観るも本件は主として集荷者たる北販連の中央官庁並びに現地関係官庁への連絡の不充分なことと、需要者に対する適切なる措置を欠いた結果と考へる。

北海道庁より昭和二十三年十一月二十七日附で工場別配分の問合せが来たので直ちに電報をもつて集荷数量の報告をもとめたところ、昭和二十四年一月二十一日電報をもつて原草集荷数量を報告して来た次第である。よつて直ちに二月上旬から農林省、商工省、北販連並びに雑繊維工業連合会(以下単に雑繊維と呼ぶ。)は、当面の状勢に即応するいらくさ収納問題の具体的な話を進めたのである。

その結果昭和二十四年四月一日に至り雑繊維と北販連との原草受渡契約書並びに覚書を取交し、両者異議なく円満に原草受渡について交渉が成立したわけであり、その内容は利添(二)写の如くである。

その後実物の送付に当つて相当量の腐敗品があつた為に、右契約書及び覚書の条項により、損失の責任が明確になつたのであるが、このことが、今日の問題を招来したことと考えられる。なお質問書に言う如く四月一日以前に工場別配分計画がなかつたのではなく既に前年六月に配分計画がたてられていたことは、前述により御承知の通りであつて、四月に行われた配分計画は此の問題処理のために、とられた再配分計画であり、問題が実際に中央に移された二月上旬以来四月の再配分迄に要した時間は問題の性質よりして、止むを得ないものと認められる。

右のように原草が腐敗した場合、関係者が、責任を負うと約束した事項について欠損の補償を政府当局から負うことは不可能なことである。以上より前回答弁書に言う供給者の責任とは集荷者たる北販連にあるので採集者たる生産農民を意味するものでないことも了解願いたい。

しかし本件については、集荷者の事情も考慮して、できるだけ希望物資の特配等によつて円満なる解決をはかることとし、種々物資を配慮したのであるが北販連当事者の希望により先の答弁書を記載せるゴム製品(ゴム長靴 二、〇〇〇足 地下足袋 五、〇〇〇足)をすでに割当し、追加分として地下足袋一〇、〇〇〇足の割当も二月二十一日決定を見ている次第である。

なお、本件については、一月十日附質問書を提出されたので、一月三十日附答弁書で回答したのであるが、二月二十日附更に質問書の提出があつたので、あらためて答弁書を提出する。

別添(一) 昭和二十三年度野生苧麻工場別配分表 1/8

別添(一) 昭和二十三年度野生苧麻工場別配分表 2/8

別添(一) 昭和二十三年度野生苧麻工場別配分表 3/8

別添(一) 昭和二十三年度野生苧麻工場別配分表 4/8

別添(一) 昭和二十三年度野生苧麻工場別配分表 5/8

別添(一) 昭和二十三年度野生苧麻工場別配分表 6/8

別添(一) 昭和二十三年度野生苧麻工場別配分表 7/8

別添(一) 昭和二十三年度野生苧麻工場別配分表 8/8

別添(二) 昭和二十三年産蕁麻乾茎取扱に関する覚書

別添(二) 昭和二十三年度蕁麻乾茎受渡契約書 1/3

別添(二) 昭和二十三年度蕁麻乾茎受渡契約書 2/3

別添(二) 昭和二十三年度蕁麻乾茎受渡契約書 3/3

参議院の原文

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