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社会福祉法人の経営する保育所の運営に関する質問
参議院 第76回 第4号
質問本文
社会福祉法人の経営する保育所の運営に関する質問主意書
島根県鹿足郡六日市町大字七日市に所在する社会福祉法人「七光保育所」においては、児童福祉法第二十四条に基づいて保育児童七十三名の保育を行つていたが、昭和五十年八月一日より、保育所を閉鎖し、同所に働く保母六名の就労が拒否され、児童の保育が放置されたまま、今日に至つている。
さらに、社会福祉法人「七光保育所」の理事者は、社会福祉法人の解散を意図し、その手続を行おうとしている。
この現状は、児童福祉法及び社会福祉事業法の精神に著しく反することになり、重要な社会的問題を含んでいると考えられる。
よつて、以下の事項について、実情調査の上、見解を伺いたい。
一、保育所の閉鎖について
(1) 当該保育所の閉鎖は、児童福祉法第三十五条第六項に違反する行為であるが、かかる場合における当該社会福祉法人に対する国及び関係地方公共団体の対処すべき監督・行政指導の方途を明示されたい。
(2) (1)の方途に照らし、当該社会福祉法人に対し、適正なる監督・指導が行われているかどうか明らかにされたい。
二、市町村長の保育義務について
(1) 当該保育所の違法な閉鎖において、当該入所措置児童の保育に関し、児童福祉法及び地方自治法に基づき、当該町長が措置義務を負うと判断されるが、国の見解を明らかにされたい。
(2) また、当該町長の措置義務に関し、当該町長に対して、国及び当該県知事が、勧告、助言、指導等の措置がとられるべきであると判断するが、とりうる措置を明らかにされたい。
三、社会福祉法人の解散について
当該社会福祉法人の理事者は、現在の違法な閉鎖の状態において、さらに法人の解散手続をとろうとしているが、社会福祉事業法に照らし、妥当なものであるかどうか、国の見解を明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一、について
保育所は、日日保護者の委託を受けて、保育に欠ける乳幼児を保育することを目的とする児童福祉施設であつて、都道府県知事の承認を受けないでこれを廃止又は休止することは、児童福祉法(以下「法」という。)第三十五条第六項の規定に違反する。
法にはこの規定に違反した場合の処罰規定はないが、入所児童の福祉の観点からは、社会福祉法人七光保育所の設置経営する七光保育所の業務を再開することが現在の緊急の課題であると思料され、島根県知事は、事態打開のために最大限の努力を払つていると了知しているところである。
二、について
法第二十四条の規定に基づき、市町村長は、保育に欠ける乳幼児を保育所に入所させ又はその他の適切な保護を加えなければならない。
この趣旨に沿い、当該保育所に通所できない状態にある保育に欠ける児童に対し適切な保護を加えるよう、島根県知事を通じ六日市町長を指導、監督しているところである。
三、について
社会福祉法人は、社会福祉事業法第四十四条第一項に規定する解散事由の発生により解散することとなるが、社会福祉法人は社会福祉事業を安定して行うことが期待されているものであり、安易に解散することがないよう努力することが望ましい。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。