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畑作物(さとうきび)共済制度に関する質問
参議院 第82回 第6号
質問本文
畑作物(さとうきび)共済制度に関する質問主意書
沖繩県における基幹作物であるさとうきび作については、農業災害補償法の適用がないため、台風をはじめとする諸々の災害に悩まされて来た。
国としては、昭和四十九年度から畑作物(さとうきび)共済の試験実施の施策をとつている。しかしながら、これまでの試験実施の状況をみると沖繩県の畑作農業の実情にそぐわない面がある。
そこで以下の諸点について、政府の考えを伺いたい。
一 填補方式について
現行の填補方式は、農家単位で三割以上の被害を受けた場合に適用されることとなつている。しかし過去の例からみると、右のような被害を受けることは非常に少ないと聞いている。そこで填補方式を二割程度の被害を受けた場合にも適用される二割方式にする必要があると思うがどうか。
また、補償方式も現行方式を補完して一筆全損耕地に対する補償方式を採用する考えがあるかどうかを示されたい。
二 加入方式について
制度の安定的運営を図るためには、多数の農家の加入が必要である。そこで、多数の農家を加入させる方法として農家の当然加入制をはじめとして、さとうきび農家の実態に即して共済事業が運営できるような加入方式は考えられないか。
三 単位当たり共済金額について
共済金額は、砂糖の価格安定等に関する法律の最低生産者価格に生産奨励金を加えた農家手取価格とし、その全額を補償するべきものと考えるがどうか。
四 料率の算定及び事業責任分担について
料率の算定及び事業責任分担については、農家の救済策として有利な方式をとる必要があるが、いかなる方式を考えているか示されたい。
五 共済掛金の国庫負担について
共済掛金国庫負担の割合を、農作物共済並みに引き上げるなど、国庫負担分を引き上げるべきであると思うがどうか。引き上げるとするとどの程度まで引き上げる考えであるか示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一から五までについて
政府としては、現在試験実施を行つている畑作物共済及び園芸施設共済を本格実施に移すための農業災害補償法の一部改正等について検討を進めているところである。
填補方式、単位当たり共済金額並びに料率の算定及び事業責任分担については、試験実施の実績等にかんがみ慎重に定めることとしたい。
加入方式については、農家の意向の尊重の重要性、多数の農家の加入の必要性等にかんがみ慎重に定めることとしたい。
共済掛金の国庫負担については、さとうきび農業の実態、さとうきびの生産振興の必要性、他の共済事業とのバランス等を勘案して慎重に定めることとしたい。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。