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二条大麦の需給改善に関する質問
参議院 第91回 第19号
質問本文
二条大麦の需給改善に関する質問主意書
近年、二条大麦の生産量は、昭和五十三年度を初年度とする水田利用再編対策の実施等に伴い、増加する趨勢にある。
すなわち、全国の作付面積は、昭和五十二年産の五万三千ヘクタールから、昭和五十三年産七万ヘクタールに、また昭和五十四年産については、八万四千ヘクタールへと増加し、生産量も昭和五十四年産は約二十九万四千トンに達した。
一方、需要は、最近までビール醸造用の麦芽原料として安定した需要に支えられ、農家の販売価格も、ビール製造会社との栽培契約に基づき六条大麦を上回る実績が確保されており、農家の栽培意欲も旺盛であつた。
ところが、近年、二条大麦の生産量が増大してきたことに伴い、ビール製造会社が買取契約数量を抑制する方向を示してきており、生産農家の生産意欲を著しく阻害する状況が生じている。
このような二条大麦の需給実態に鑑み、生産農家の経営安定の観点から、以下の諸点について、政府の所信をただしたい。
一 現在、二条大麦需給は、ビール製造会社における麦芽製造能力に限界があるという理由で、農家の生産拡大意欲を阻害しているのが実態であるが、政府として麦芽製造能力の実態を明らかにするとともに、この問題の解決のために麦芽製造能力の向上対策を早急に講ずることについてどう考えるか。
二 現在、わが国の醸造用麦芽の使用量は、昭和五十三麦芽年度についてみると、輸入麦によるもの約三万トン、輸入麦芽約五十万九千トンの計約五十三万九千トンであるのに対し、国内産は十万二千トンが使用されているに過ぎない。
よつて政府は、国内の麦作経営の安定を図るため、麦芽輸入調整対策を実施すべきだと考えるがどうか。
三 政府は、麦を水田利用再編対策における特定作物として位置づけ生産振興を図る方針であるが、そのためにも、二条大麦の需要を積極的に拡大させる施策とあわせ、水田麦作における生産性向上や資材価格安定のための対策の強化などに一層の努力を払うべきであると考えるが具体的対策はどうか。
四 国内産麦については、食糧管理法第四条ノ二の規定に基づき「政府ハ……無制限ニ買入ルルコトヲ要ス」とされている。
ところが、現実には、生産農家と需要者との契約栽培が行われているため、その需要量に見合つた生産を行うよう指導されているのが実情である。
この際、政府が積極的に買入れる姿勢を明確に示すべきではないか。
五 政府は、水田利用再編対策の実施に当たつて、麦、大豆、飼料作物については、今後も自給力を高めていかなければならないものであり、将来にわたつて、これらの作物が余剰になることはないと明言しているが、既に、特定作物の二条大麦について、相対的な過剰が表面化している。水田利用再編対策に対する信頼性を確保する上からも、二条大麦の需給対策を早急に樹立する必要があると考えるがどうか。
右質問する。
政府答弁書
一について
1 醸造用の麦芽製造能力(年間)は、現在約十七万三千トン(玄麦量)であり、麦芽製造能力の向上については、次のような問題があつて、ビール会社等は消極的である。
(一) 国産麦芽の価格は、輸入麦芽の価格の約三・六倍であつて、割高であること。
(二) 輸入麦芽(輸入大麦)は、良質なものを選択輸入できるので、一般的に品質が安定しているが、国産の醸造用二条大麦は、過去の経緯からみて、天候等によつて品質が大幅に左右されることがあり、品質的なふれが大きいこと。
(三) 麦芽製造設備の増強には多額の資金を必要とすること。
2 また、醸造用二条大麦は、従来から生産者とビール会社等との間で契約栽培が行われてきているので、今後とも民間流通の原則を尊重していく必要があり、政府の行い得る指導にはおのずから限界があると考える。
二について
農産物の輸入は、当該農産物の国内生産と調和のとれた形で行われることが望ましい。
このような観点から、醸造用麦芽の輸入については、輸入が自由化された昭和四十九年十月以降、国内産麦の安定的引き取りが確保されるよう関税割当てを行つてきているところであり、今後ともこの趣旨に沿つて制度の運用を図つてまいりたい。
三について
麦の生産性の向上を図るため、地域農業生産総合振興対策等において集団麦作の促進、乾燥調製施設の導入等を総合的に推進している。
また、農業生産資材の価格については、適切な価格が決められるよう努めるとともに、常時価格動向をは握し、便乗値上げ等が行われないよう関係者を指導している。
四について
醸造用二条大麦については、ビール等特定の商品の原材料であるので、従来から生産者とビール会社等との間の契約栽培により民間流通が行われてきているところであり、今後とも民間流通によることを原則とし、その生産・流通の健全な発展を図つてまいりたい。
なお、醸造用二条大麦について需要を上回る生産があつた場合にも、それが食糧用に供し得る品質のものであれば、食糧管理法第四条ノ二の規定に基づく政府買入れを行い、円滑な生産・流通が行われるよう措置しているところである。
五について
二条大麦のうち食糧用に供し得る品質のものについては、生産者等の売渡しの申込みに応じて、政府買入れの対象としている。
他方、醸造用及び飼料用とされるものについては、契約栽培により民間流通が行われており、これらの契約数量の大幅な拡大は、外国産との価格差が大きいため、困難な面があるが、水田利用再編対策の円滑な推進を図る観点からも、引き続き努力してまいりたい。
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