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電波制限区域に関する質問
参議院 第95回 第8号
質問本文
電波制限区域に関する質問主意書
一 基地周辺に「電波制限区域」を設けている在日米軍基地は、現在、どことどこか。
二 「電波制限区域」がおかれている目的、ならびに規制(制限)内容はなにか。
三 日米合同委員会のもとに「電波障害問題に関する特別文化委員会」が現在も設置されているのか。設置されているとすれば、その活動状況はどうか(開催状況、日米双方の出席者、協議内容等)。
四 「電波制限」なるものを、基地周辺住民に強制する法的根拠は何か。また、関連国内法は何か。そもそもそれは、憲法違反の基本的人権制限措置ではないのか。
五 (1) 米軍上瀬谷通信基地の周辺に設けられている「電波制限区域」を図面等で示されたい。
(2) 同基地についての「五者協定」(基地司令官、神奈川県、横浜市、所轄警察署長、防衛施設局など)を明らかにされたい。
六 米軍大和田通信基地の周辺に設けられている「電波制限区域」を図面等で示されたい。
七 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(以下「地位協定」という。)第二条第一項(a)にもとづく米軍大和田通信基地への提供面積は、約百十八万七千平方メートルであるが、フェンスで日本国民の立ち入りが禁止されているのは、このうちのわずかな面積にすぎず、提供地の大部分では住民による耕作がおこなわれ、また多くの住民が居住し、一部の企業があり、さらには住民が自由に使用しうる道路網が存在している。この基地への提供面積中、日本国民が自由に立ち入ることが可能で、生活も営業もできる地籍においても、地位協定第二条第一項(a)による提供区域として、日本側の行政権、警察権、裁判権が及ばないものと解してよいのか。また、上記の問題に関して日米間の協定があれば、その内容を明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一、二及び四について
所沢通信施設及び上瀬谷通信施設の周辺において、当該通信施設が受ける電波障害を防止するため、当該周辺の土地所有者等と関係防衛施設局長との間で、電波障害の原因となる建物、工作物等の設置を行わないこと等を内容とする契約等が結ばれている。
三について
電波障害問題に関する特別分科委員会は設置されているが、同分科委員会は、近年開催されていない。
五について
(1) 上瀬谷通信施設に係る電波障害防止地帯は、横浜市瀬谷区北町八番、同市旭区下川井町二千六十九番、同市瀬谷区瀬谷町二千五百九十番及び同市瀬谷区竹村町三十二番を結ぶ、ほぼ円形の地帯である。
(2) 御指摘の「五者協定」が「米海軍上瀬谷通信施設内旧海軍道路における交通安全措置に関する合意」を指しているのであれば、これは、昭和四十八年十一月二十一日に、米軍、神奈川県、神奈川県警察本部、横浜市及び横浜防衛施設局の間で、上瀬谷通信施設内に在る旧海軍道路敷の横浜市との共同使用が合同委員会で合意されるまでの間における当該道路の交通安全措置について合意したものであるが、当該道路敷の共同使用が、昭和五十四年十二月二十日合同委員会で合意されたことにより、その効力を失つている。
六について
大和田通信所の周辺には、そのような区域は設けられていない。
七について
大和田通信所(面積約百十八万六千平方メートル)は、通信施設として米軍に提供している施設・区域であるが、その一部の地域については、米軍の通信活動に支障を及ぼさない範囲で、土地所有者等が土地を利用することが認められている。
なお、我が国の国内法令は、一般的に、地位協定第二条第一項の施設・区域に適用される。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。