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九十九里浜沿岸漁民の損失補償に関する質問主意書
衆議院 第10回 第57号
質問本文
衆議院議長 ※(注)原喜重※(注) 殿
九十九里浜沿岸漁民の損失補償に関する質問主意書
第九回国会において「連合国関係損失補償に必要な経費」として一億二千五百万円の予算が計上されているが、次の諸点について、政府の所信を承りたい。
一 この経費は、連合軍の演習のため、千葉県片貝をはじめ全国十五箇所の漁場で、漁民がこうむつた損失を補償するものであるが、この種の損失を日本国民の税金で支拂うことは、被害者自身が損害賠償するようなものであり、当然ドルで支拂うべきものであると思うが、どうか。
二 この損失補償費の分配について、当適でないものがある。千葉県下では、舟子に四割、網元に六割というごとく、舟子に不利な分配をするといわれており、さらに舟子は、補償金を借金の担保にしているが、舟子の補償金は一括して網元から支拂われるので、網元で差引かれてしまうといわれている。また加工業者には割当がないと聞いているが、これでは補償金は、ただ網元を助けるのみであり、舟子、加工業者はまつたく救われないではないか。この分配の実情及び分配にたいする政府の監督がどのようになされているか。
三 補償金の分配をめぐつて不正事実があるやに伝えられているが。この真僞如何。
右質問する。
政府答弁書
一 本件損失補償の経費については、昭和二十五年七月二十一日の閣議において終戰処理費をもつて支出することに決定したので、その線に沿い終戰処理費業務費として予算を計上し、昭和二十五年十一月九日第九国会において可決成立したものである。
二 損失補償金の配分方法については、その大綱について交付要綱をもつて明示した上実際の配分については、関係県主務部長を負担行為担当官に任命し、国の事務を委任したものであるが、御質問の千葉県下における舟子と網元の配分比率については、経営者側及び従業員側からそれぞれ代表の委員がでて決定した筈である。なお、この点に関する政府の監督としては配分事務が完了次第一定様式の報告書を徴することとしている。
三 補償金の分配をめぐつて不正事実があつたということは未だ聞いていないし、又ないことを信じている。
右答弁する。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。