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霞ケ浦漁業補償に関する質問主意書

衆議院 第80回 第12号承知していない ×2

提出者
衆議院
提出日
1977年3月22日
内閣転送 1977年3月23日
答弁書受領日
1977年4月12日
提出から21日
答弁の項目数
10
質問 698字/答弁 1,309字

質問本文

衆議院議長 保利 茂 殿

霞ケ浦漁業補償に関する質問主意書

霞ケ浦漁業補償に関し次のとおり質問する。

一 霞ケ浦総合開発に伴う漁業補償は海面区、内水面に分けて総額いくらか。

二 常陸川漁業協同組合の組合員数、専業、兼業の内訳、支払われた補償額を明示されたい。

三 共栄漁業協同組合の組合員数、補償額を明示されたい。

四 常陸川漁業協同組合、共栄漁業協同組合、それぞれに支払われた漁業補償の時期と組合員の最高額と最低額を示されたい。

五 常陸川漁業協同組合員の中には漁具も漁船もない者が三〇〇万円以上の補償を受け取つているというが事実か。

六 常陸川漁業協同組合、共栄漁業協同組合の中で漁具のみを作つている者も五〇〇万円以上の間接補償を受けているというが事実か。

七 共栄漁業協同組合は利根川本流に漁業権をもつ組合であるが、河口堰、上下流、利根川に影響があるとすれば、千葉県側関係五漁業組合も同列であるがいつから補償交渉を行う予定か。

八 昭和三十八年に常陸川水門が完成したが、この前後に何らかの形で漁業補償をした経過があるか。

九 常陸川水面で笹川漁業協同組合が明治以来、今日まで漁業をしてきた事実を確認できるか。

十 昭和三十八年常陸川水門の完成まで主たる漁業であつた筌漁業(鰻)について多額な入漁金を払つて操業していたが今回の補償に対象としないのは、どういう訳か。

十一 笹川漁業協同組合の組合員が直接、自分の漁船を使つて船頭として出漁しているハゼ釣り舟に対して今回の漁業補償の対象としないのはどういう訳か。

十二 千葉県側に対する漁業補償は昭和何年までに支払いを終わる予定か。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

水資源開発公団(以下「公団」という。)が、霞ケ浦開発事業に係る漁業補償として支払つた額は、霞ケ浦北浦海区における漁業(外浪逆浦における漁業で常陸川漁業協同組合に係るものを除く。)については七十七億五千万円、その他の内水面における漁業(外浪逆浦における漁業で常陸川漁業協同組合に係るものを含む。)については五十六億六千万円である。

二について

常陸川漁業協同組合の組合員数は、公団が調査したところによれば四百三十人であつたが、専業者と兼業者の内訳については承知していない。

また、同漁業協同組合に公団が漁業補償として支払つた額は、四十五億円である。

三について

波崎共栄漁業協同組合の組合員数は、公団が調査したところによれば百二十五人であつた。

また、同漁業協同組合に公団が漁業補償として支払つた額は、八億七千万円である。

四から六までについて

公団は、常陸川漁業協同組合に対しては昭和四十九年十二月二十七日及び昭和五十年一月三十一日に、波崎共栄漁業協同組合に対しては昭和五十一年三月三十日にそれぞれ支払を行つている。

しかし、これらの支払は、各漁業協同組合ごとに行われており、個々の組合員への配分はすべて、それぞれの漁業協同組合の内部において処理されているので、組合員ごとの配分額については承知していない。

七について

公団からの報告によれば、利根川本川のうち霞ケ浦開発事業に係る漁業補償の対象となる水面の範囲は、常陸川との合流点より下流の部分のみであるが、当該水面について漁業権を有する中利根、下利根及び銚子西の各漁業協同組合に対しては、千葉県内水面漁業協同組合連合会を通じて補償交渉の申入れを行つているところである。

なお、笹川、北総及び佐原の各漁業協同組合に対しては、霞ケ浦開発事業に係る漁業補償の対象となる常陸川、与田浦等における漁業について、公団が、既に補償交渉を行つているところである。

八について

昭和三十八年に完了した常陸川逆水門建設工事に関しては、国が昭和三十七年に常陸川漁業協同組合に対して漁業補償として三百一万余円を支払つている。

九について

笹川漁業協同組合の組合員が現在常陸川の千葉県内の水面において漁業を行つていることは確認できる。

十について

公団が調査したところによれば、昭和三十三年から昭和三十七年までの五年間は、笹川漁業協同組合の組合員が常陸川漁業協同組合の漁業権に属する常陸川の漁場でうなぎ漁業を行うことについて笹川漁業協同組合と常陸川漁業協同組合との間で契約が締結されていたことがあつたと認められるが、その後はそのような契約が締結されているものとは認められないので、霞ケ浦開発事業に係る漁業補償の対象とはならないものである。

十一について

笹川漁業協同組合の組合員に係るハゼ釣り舟の操船による利益は、漁業権、入漁権その他漁業に関する権利に基づくものではないので、漁業補償の対象としていないものである。

十二について

千葉県側の関係漁業協同組合に係る漁業補償については、鋭意補償交渉を進め、補償交渉の妥結後速やかに支払を行うよう公団を指導してまいりたい。

右答弁する。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

承知していない ×2

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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