ことばで探す › 衆議院 第109回
生乳取引の適正化に関する質問主意書
衆議院 第109回 第6号
質問本文
衆議院議長 原 健三郎 殿
生乳取引の適正化に関する質問主意書
私は、昭和五十四年五月二十四日の衆議院物価問題特別委員会、昭和五十五年十月二十二日並びに昭和五十八年五月十八日の衆議院農林水産委員会において、牛乳価格政策の問題点について政府の責任を追及してきた。しかしながら、最近の酪農を取り巻く現状をみると、矛盾点は更に拡大し生産酪農家は、一戸当たり平均千二百万円の負債を負う苦しい経営を強いられている。
よつて、酪農・乳業の健全な発展を願う立場から次の質問をする。
一 全国生乳需給調整農業協同組合連合会(以下「連合会」という。)は、本年三月十二日及び十四日付で、大手乳業メーカー三社に対し、農業協同組合法第十条第一項第十一号に基づいて、生乳取引契約に関する団体協約を締結するための交渉を申し入れた。その際、これにあわせて昭和六十二年三月十六日、連合会は、加藤六月農林水産大臣に対しても、酪農振興法第十九条の三に基づき右の事実の申出を行つたことを承知しているか。
二 三月十八日、大手乳業メーカー三社は連合会に「団体協約締結へ向けての交渉には応じない」旨電話で回答した。そこで連合会は、文書でその回答を求めたが、今日に至るまで何らの意思表示はなされていない。監督官庁である農林水産省は、この間の経過をどのように把握しているのか、明らかにされたい。
三 昭和六十二年三月二十日、連合会は、加藤農林水産大臣あてに乳業メーカーの交渉拒否に対し酪農振興法第十九条の三による勧告(農林水産大臣は ― 中略 ― その乳業を行う者に対し、その生乳等取引契約又は団体協約の締結又は変更の交渉に応ずべき旨の勧告をすることができる)を求める申出を行つたというが、その事実を承知しているかどうか、明らかにされたい。
四 設問三でいう申出が行われたことを承知しているとすれば、それに対し農林水産大臣は、どのような対応を行つたのか、この際明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
全国生乳需給調整農業協同組合連合会(以下「全国生乳連」という。)から大手乳業メーカー三社に対して団体協約締結のための交渉を申し入れた旨の通知があつたことは承知している。
二及び三について
全国生乳連からの申入れに対し、大手乳業メーカー三社からは交渉に応じられない旨電話で回答がなされたこと及び大手乳業メーカー三社に対して酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律(昭和二十九年法律第百八十二号)第十九条の三の規定に基づき勧告してほしい旨の要請が全国生乳連からあつたことは承知している。
四について
同条の規定に基づき農林水産大臣が乳業メーカーに対して勧告をすることができるのは、その構成員の生産する生乳の販売事業を行う農業協同組合又は農業協同組合連合会から申出があつた場合に限られるが、全国生乳連はそのような農業協同組合連合会には該当しない旨農林水産省の所管課から全国生乳連に対して通知している。
右答弁する。
似た質問主意書
件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。