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日本政府調達・国際入札情報に関する質問主意書
衆議院 第136回 第26号承知していない ×3
質問本文
日本政府調達・国際入札に関して、以下の諸点について質問する。
一 GATT(現WHO)に基づく標記入札情報のうち、欧州共同体へ流す速報を扱っている株式会社国際調達情報なる会社がある。同社が、表記入札情報を独自に入力し、ルクセンブルク在の Tenders Electron Daily (TED)が同域向け日本政府調達情報の電子黒板日報として速報している。この日本貿易振興会の下部組織といわれる「株式会社国際調達情報」なる会社について質問する。
1 経営形態は純粋の民間資本なのか。官民共同なのか。
2 日本貿易振興会の関連会社なのか。
3 経営責任者はいかなる人物なのか。
4 いかなる資格で、またいかなる経緯と作業手順で政府調達情報を入手し、取り扱っているのか。
二 平成七年十一月二十八日(日本政府官報では十一月二十七日)の海上保安庁海図情報システムの国際入札に関し、官報記載の英語対訳とも、納期及び主要調達機器の種類などの点で明らかに異なる情報が株式会社国際調達情報により入力されており、結果として欧州域内に正しくない日本政府調達情報が流布された。この事例及び他にも過去に似た事例があったが、何故このような事態が生じたのか。
三 外国の業者に対し、真に門戸開放を目指すために、納期や入札準備日数などの点についていかなる配慮がなされているのか。
右質問する。
政府答弁書
一の1について
御指摘の名称の会社の経営形態については承知していない。
一の2について
御指摘の名称の会社は、日本貿易振興会とは財政面及び人事面を含む一切の関係を有しておらず、関連会社ではない。
一の3及び4について
御指摘の名称の会社の経営責任者及び事業内容については承知していない。
二について
御指摘の名称の会社による日本政府の調達に係る情報に関する御指摘のような事実については承知していない。
三について
我が国における政府の調達については、外国の供給者が国内の供給者より不利に取り扱われないことを確保するため、従来から、昭和五十六年一月一日に効力を生じた政府調達に関する協定(昭和五十五年条約第十四号)を実施するための所要の措置及びコンピュータ等の分野において入札の期限、納入の期限等に関し外国の供給者の市場アクセスを改善するための自主的な措置を講じてきたところであり、また、平成八年一月一日に効力を生じた政府調達に関する協定(平成七年条約第二十三号)を実施するため所要の措置を講じたところである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。