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苫田ダム建設事業に関する質問主意書

衆議院 第141回 第23号お答えすることは困難 ×2

提出者
衆議院
提出日
1997年12月12日
内閣転送 1997年12月12日
答弁書受領日
1998年2月3日
提出から53日
答弁の項目数
13
質問 2,847字/答弁 3,679字

質問本文

苫田ダム建設事業審議委員会及びダム等建設事業審議委員会に関して、衆質一三九第四号、衆質一四〇第一六号及び参質一三九第二号の答弁書の内容に対し、以下の再質問および追加質問をするので、政府の誠実な答弁を要求する。

一 苫田ダム建設事業審議委員会で扱った岡山大学作成の見解(苫田ダム計画に関する科学技術的評価)について、衆質一三九第四号、衆質一四〇第一六号で質問したが、答弁は″「第二回苫田ダム建設事業審議委員会議事要旨」によれば、平成八年五月三〇日に開催された第二回委員会において、「次回は、岡山大学環境理工学部に苫田ダム事業について第三者の立場で資料をとりまとめ説明するよう要請している」旨の委員長の発言を出席した各委員が了承したものである”との繰り返しで、質問に答えていないので、さらに前二回と同様の質問をする。調査の上、誠意をもって答えられたい。誰がいつ、誰に対して、どのような権限に基づいて、どのような形で依頼したのか、その経緯を明らかにされたい。

二 参質一三九第二号の答弁書によれば、ダム等事業審議委員会は審議の対象とされたダム等事業の事業評価について、当該審議委員会の審議時点における事業の目的及び内容の妥当性を審議するとされているが、妥当か否かの判断は何を基準にして行われているのか、具体的に説明されたい。

三 参質一三九第二号の答弁書によれば、審議委員会の議事内容の概要の公表について、どの程度のものを公表するかについては特に定めていないと答えているが、同時に、概要の公表は、今回の事業評価方策の試行の目的である事業評価の一層の透明性及び客観性の確保に関して極めて重要な要素であるとも答えている。ダム等事業審議委員会を設置し、当該事業の目的、内容等を審議し事業評価に一層の透明性及び客観性をもたせるということからすれば、「ダム等事業審議委員会設置・運営要領」の内容に疑問があるので質問する。

ア 公表される議事内容の概要は、少なくとも、当該ダム事業の目的及び内容の妥当性について審議の内容を伺い知ることの出来る程度のものであることが必要であると考えるが、見解を承りたい。

イ 苫田ダム建設事業審議委員会の公表された議事要旨は、試行の目的にかなうものであるかどうか見解を述べられたい。

ウ なぜ、審議委員会の全面公開を設置・運営要領に入れなかったのか。その理由を明らかにされたい。

工 審議委員会は会議終了の都度、「その議事内容の概要を公表するものとする」としているが、建設省は公表されている苫田ダム建設事業審議委員会の議事要旨をみて、苫田ダム建設事業の目的・内容等についてどのような審議が行われたかを知ることが出来たか。なぜ「議事録を公表する」としなかったのか。その理由を明らかにされたい。議事録の公表では何か都合の悪いことでもあるのか。

オ 「地域住民等からの意見聴取等」として、「委員会は必要と判断したときは」としているが、なぜ「地域住民等からの意見聴取等をすること」としなかったのか。その理由を明らかにされたい。

四 参質一三九第二号の答弁書によれば、苫田ダムは当該審議委員会の答申を受けた中国地方建設局長の報告を受けて、建設省がダム事業推進の判断をしたようである。そこで質問する。

ア 建設省は中国地方建設局からの報告を受け、そのまま報告どおりに、事業推進の決定をするのか。そうだとすれば、その理由は何か。

イ 建設省が苫田ダム事業推進の決定をするにあたり、審議委員会において、事業評価方策の目的にそうよう当該事業の目的及び内容の妥当性について、十分な審議が行われたかなど、審議委員会の審議について検証されることはないのか。ないとすれば、その理由はなにか。

五 衆質一四〇第一六号答弁によるダム等建設事業審議委員会の委員となる学識経験者についての答弁は不

十分であるので、再度質問する。

ア ダム等の建設事業審議委員会の委員となる学識経験者とは、河川行政、河川管理、ダム等建設事業につき、全く知識も経験も持たなくとも、委員になり得るのか。

イ 学識経験者は、長年にわたるダム建設事業をめぐる地域の経緯や実情についての知識を有している必要はないのか。

六 衆質一四〇第一六号の答弁は、建設省が、地域の意見を「的確に聴取」したか否かの判断をするについて、「ダム等事業審議委員会設置・運営要領」等の趣旨に従った委員会の運営が行われた上で審議委員会の意見が述べられた場合には云々と述べているが、設置・運営要領等の趣旨に従った委員会の運営が行われ、その上で審議委員会の意見が述べられたことを、建設省は、如何にして、何によって確認するのか。

七 苫田ダム建設事業の予備調査は、昭和三七年度から昭和四六年度の間に行われたことになっているが、調査項目と当該調査の日時、調査地点(図示されたい)、調査担当者、及び当該調査に要した経費を明らかにされたい。また、調査結果の詳細について明らかにされたい。

八 苫田ダムの実施計画調査は、昭和四七年度から昭和五五年度にかけて行われたことになっているが、昭和四二年四月一七日に、岡山県知事他三名の立会人のもとに、中国地方建設局長と奥津町長との間で調印された「協定書」によれば、実施計画調査には、奥津町長の承諾を必要としている。そこで質問する。

ア 奥津町長の承諾を得て実施計画調査をしたのか。

イ 奥津町長の承諾を得て調査したのであれば、承諾を得た日時はいつか。

ウ 奥津町長の承諾を得たのであれば、その承諾はどのような形式で得たのか。文書により承諾を得たというのであれば、当該文書の内容を明らかにされたい。

エ 承諾された調査を具体的に示されたい。

オ 実施計画調査の調査項目と当該調査の日時、調査地点(図示されたい)、調査担当者、及び当該調査に要した経費を明らかにされたい。また、調査結果の詳細について明らかにされたい。

九 衆質一四〇第一六号の答弁書によれば、苫田ダム管理に要する費用は、「その完成後に必要とされる管理の内容に応じて明らかになるものである」として質問に答えていない。苫田ダム建設の目的.内容等は明らかであるし、従ってその管理の内容も当然わかっているはずである。苫田ダム管理の内容とそれに要する費用及びその費用の負担者について明らかにされたい。

一〇 建設省の自然環境調査の申し入れを奥津町は拒否しているが、建設省は昭和五六年七月「苫田ダム環境影響調査報告書」を発表している。ついてはその調査の日時、調査の手法、調査担当者、及び当該調査に要した経費を明らかにされたい。また、調査結果の詳細について明らかにされたい。

一一 ダム等事業審議委員会は、答申とともに解散となるのか、または答申後も存続するものがあるのか、各委員会ごとに答えられたい。なお存続する委員会があるとすれば、それと、改正河川法との関係はどうなるのか。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

御指摘の「経緯」については、「第二回苫田ダム建設事業審議委員会議事要旨」によれば、平成八年五月三十日に開催された第二回苫田ダム建設事業審議委員会において、「次回は、岡山大学環境理工学部に苫田ダム事業について第三者の立場で資料を取りまとめ説明するよう要請している」旨の委員長の発言を出席した各委員が了承したものであり、御指摘の「依頼」は、苫田ダム建設事業審議委員会としての意思決定を経た上で、同委員会の名で行われたものであると承知している。

なお、苫田ダム建設事業審議委員会が定めた「苫田ダム建設事業審議委員会運営要領」第七条において、同委員会は必要に応じ河川工学、環境分野等の専門家等から意見を聴取するものとし、その方法については同委員会において決定する旨が定められているところである。

二について

ダム等事業審議委員会(以下「審議委員会」という。)を設置する趣旨は、審議委員会の審議の対象とされたダム等事業(以下「審議対象事業」という。)の目的、内容等に対する地域の意見を的確に聴取することにあることから、審議委員会の委員を関係都道府県知事及びその推薦する者とし、審議委員会の運営もそれぞれの審議委員会自らの判断において行うこととしているところであり、審議対象事業の評価についても、それぞれの審議委員会において、それぞれの事業の状況、経緯等も踏まえつつ独自の判断で行われているところである。

三のアについて

審議委員会の議事の概要の公表については、今回の事業評価方策の試行の目的である事業評価の一層の透明性及び客観性の確保という観点に照らし適切なものであることが必要と考えている。

三のイからエまでについて

苫田ダム建設事業審議委員会の議事の概要の公表については、議事要旨の公表、記者会見等を通じて、今回の事業評価方策の試行の目的である事業評価の一層の透明性及び客観性の確保という観点に照らし適切に行われたものと考えている。

また、建設省においては、今回の事業評価方策の試行の目的である事業評価の一層の透明性及び客観性の確保が実現されるためには審議委員会の議事が適切に公表されることが重要であると考え、「ダム等事業に係る事業評価方策の試行について」(平成七年七月十四日建設省河開発第九十八号建設省河川局長通達。以下「河川局長通達」という。)別紙「ダム等事業審議委員会設置・運営要領」(以下「設置・運営要領」という。)において、審議委員会は議事内容の概要を公表するべき旨を定めているところであるが、その公表を具体的にどのような形で行うかについては、二についてで述べた審議委員会の設置の趣旨にもかんがみてそれぞれの審議委員会自らの判断によることが適切であると考え、御指摘の「審議委員会の全面公開」及び「議事録の公表」については特に定めを置くことはしなかったものである。

三のオについて

設置・運営要領では地域の意見を的確に聴取する観点から地域住民等からの意見聴取等に関する定めを置いているが、二についてで述べた趣旨から、審議対象事業の評価はそれぞれの審議委員会においてそれぞれの事業の状況、経緯等も踏まえつつ独自の判断で行われるべきものと考え、設置・運営要領で地域住民等からの意見聴取等を義務付けるまではしなかったものである。

四のアについて

審議対象事業の進め方については、建設省は、関係地方建設局長等からの報告を受け、当該報告について審議委員会の意見を尊重しつつ検討を行った上で判断することとしているものであり、このことは苫田ダム建設事業においても同様である。

四のイ及び六について

建設省は、設置・運営要領等の趣旨に従った審議委員会の運営が行われたか否かを関係地方建設局長等からの報告等に基づいて確認しており、苫田ダム建設事業審議委員会についても、中国地方建設局長からの報告等の内容から、設置・運営要領等の趣旨に従った委員会の運営が行われたものと考えている。

五について

学識経験者である委員については、二についてで述べた審議委員会の設置の趣旨から、河川局長通達には「学識経験のある者については、当該事業に関し地域の意見を的確に反映させるのに適当な者とすること」とのみ定め、関係都道府県知事が自らの判断で適当と認める者を推薦することとしているものである。

七について

苫田ダムに係る予備調査(以下「予備調査」という。)として、建設省中国地方建設局西大寺工事事務所、岡山工事事務所及び岡山河川工事事務所が流量観測、地質調査等の基礎的調査、治水計画に関する机上調査等を行っており、昭和三十七年度から昭和四十六年度までの各年度における同ダムに係る河川総合開発事業調査費の合計は約三千万円である。

また、予備調査は十年間にわたって多様な項目に関して行われ、その地理的範囲も苫田ダムの建設予定地の周辺にはとどまらないものであることから、予備調査を行った日時、地点等として特定のものを示すことができる性格のものではない。

さらに、予備調査においては多様な調査が行われ、膨大な成果物が得られていることから、その結果を示すことは困難である。

八について

昭和四十七年度から昭和五十五年度までの間において、建設省中国地方建設局吉井川総合開発調査事務所及び苫田ダム調査事務所によって流量観測、地形調査等の河川管理上必要な基礎的調査、治水計画に関する机上調査等を内容とする苫田ダムに係る実施計画調査(以下「実施計画調査」という。)が行われているが、建設省は、この期間に、昭和四十二年四月十七日に建設省中国地方建設局長と岡山県苫田郡奥津町長との間で締結された協定書第二条に定める「実施調査」に該当する調査は行っていないと理解している。

実施計画調査に要した費用の合計は約十六億円である。また、実施計画調査は九年間にわたって多様な項目に関して行われ、その地理的範囲も苫田ダムの建設予定地の周辺にはとどまらないものであることから、実施計画調査を行った日時、地点等として特定のものを示すことができる性格のものではない。さらに、実施計画調査においては多様な調査が行われ、膨大な成果物が得られていることから、その結果を示すことは困難である。

九について

ダムの管理は、ダムの操作及びダムの堤体等の点検、維持、修繕等をその内容とするものであり、これは苫田ダムについても同様であると見込まれる。

また、ダムの管理に要する費用については、個別のダムごとにその管理体制、設備の具体的内容等に応じた経費から求められるものであるが、現時点では苫田ダムに係る管理体制、設備の具体的内容等が未定であることから、これを示すことはできない。

さらに、御指摘の「負担者」は、国、岡山県及び今後苫田ダムに係るダム使用権(特定多目的ダム法(昭和三十二年法律第三十五号)第二条第二項に規定するダム使用権をいう。)の設定を受ける者である。

一〇について

建設省中国地方建設局が昭和五十六年七月に作成した「苫田ダム環境影響評価報告書」(以下「評価報告書」という。)は、それまでに同局吉井川総合開発調査事務所及び苫田ダム調査事務所が行ってきた文献調査、現地調査等による苫田ダムに係る環境上の影響に関する調査(以下「環境調査」という。)の結果を取りまとめたものであり、環境調査に係る業務委託に対して支出した費用の合計は約三千万円である。

また、環境調査は、昭和五十年度から昭和五十五年度までの間において多様な項目に関して実施されたものであることから、環境調査を行った日時等として特定のものを示すことができる性格のものではない。

さらに、環境調査の結果については、既に公表されている評価報告書に取りまとめられているとおりである。

一一について

現時点において既に審議対象事業に関する意見又は中間的な意見を述べている審議委員会のうち、小川原湖総合開発事業審議委員会、成瀬ダム事業審議委員会、渡良瀬遊水池総合開発(II期)事業審議委員会、矢作川河口堰建設事業審議委員会、苫田ダム建設事業審議委員会及び高梁川総合開発事業審議委員会は存続しており、沙流川総合開発事業審議委員会、宇奈月ダム事業審議委員会、足羽川ダム建設事業審議委員会、川辺川ダム事業審議委員会及び徳山ダム建設事業審議委員会は解散している。

また、現時点においていまだ審議対象事業に関する意見を述べていない紀伊丹生川ダム建設事業審議委員会及び吉野川第十堰建設事業審議委員会については、それぞれの審議委員会の規約等において委員の任期は当該審議委員会が意見を述べるまでとされていることから、基本的には、意見が述べられた後には解散するものと考えている。

御指摘の「改正河川法との関係」については、今後審議委員会から述べられる意見は、河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第十六条の二に規定する河川整備計画を定めるに当たって十分考慮されるべきものであると考えている。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×2

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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