「苫田ダム建設事業」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
4件
1996年12月16日〜1997年12月12日
答弁書あり
4件
提出者 2人(多い順: 秋葉忠利、竹村 泰子)
答えていない型が出た答弁
3件
承知していない 2、お答えすることは困難 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
御指摘の「経緯」については、「第二回苫田ダム建設事業審議委員会議事要旨」によれば、平成八年五月三十日に開催された第二回苫田ダム建設事業審議委員会において、「次回は、岡山大学環境理工学部に苫田ダム事業について第三者の立場で資料を取りまとめ説明するよう要請している」旨の委員長の発言を出席した各委員が了承したものであり、御指摘の「依頼」は、苫田ダム建設事業審議委員会としての意思決定を経た上で、同委員会の名で行われたものであると承知している。
なお、苫田ダム建設事業審議委員会が定めた「苫田ダム建設事業審議委員会運営要領」第七条において、同委員会は必要に応じ河川工学、環境分野等の専門家等から意見を聴取するものとし、その方法については同委員会において決定する旨が定められているところである。
苫田ダム建設事業審議委員会の議事の概要の公表については、議事要旨の公表、記者会見等を通じて、今回の事業評価方策の試行の目的である事業評価の一層の透明性及び客観性の確保という観点に照らし適切に行われたものと考えている。
審議対象事業の進め方については、建設省は、関係地方建設局長等からの報告を受け、当該報告について審議委員会の意見を尊重しつつ検討を行った上で判断することとしているものであり、このことは苫田ダム建設事業においても同様である。
建設省は、設置・運営要領等の趣旨に従った審議委員会の運営が行われたか否かを関係地方建設局長等からの報告等に基づいて確認しており、苫田ダム建設事業審議委員会についても、中国地方建設局長からの報告等の内容から、設置・運営要領等の趣旨に従った委員会の運営が行われたものと考えている。
現時点において既に審議対象事業に関する意見又は中間的な意見を述べている審議委員会のうち、小川原湖総合開発事業審議委員会、成瀬ダム事業審議委員会、渡良瀬遊水池総合開発(II期)事業審議委員会、矢作川河口堰建設事業審議委員会、苫田ダム建設事業審議委員会及び高梁川総合開発事業審議委員会は存続しており、沙流川総合開発事業審議委員会、宇奈月ダム事業審議委員会、足羽川ダム建設事業審議委員会、川辺川ダム事業審議委員会及び徳山ダム建設事業審議委員会は解散している。
また、苫田ダム建設事業審議委員会の委員に配布した資料は別表第一のとおりであり、その内容は、苫田ダムの計画に関する説明、同ダムの計画に対する評価、同委員会の審議に対する要望等である。
「第二回苫田ダム建設事業審議委員会議事要旨」によれば、平成八年五月三十日に開催された第二回委員会において、「次回は、岡山大学環境理工学部に苫田ダム事業について第三者の立場で資料をとりまとめ説明するよう要請している」旨の委員長の発言を出席した各委員が了承したものである。
御指摘の「苫田ダム建設に伴う水没地権者のダム建設同意書」が提出されたという事実はないが、平成九年五月二十二日現在における苫田ダム建設事業のため必要な立入調査に対する同意書の提出年月日及び各提出年月日ごとの提出者の数は、別表第三のとおりである。
昭和四十七年度から平成七年度までの各年度の決算における苫田ダム建設事業に係る費用の内訳は、別表第四のとおりである。なお、苫田ダム建設事業に係る工事諸費は、治水特別会計法(昭和三十五年法律第四十号)第三条に規定する治水勘定に繰り入れられ、治水特別会計において一括して経理されるものである。
平成八年六月十日に苫田ダム建設事業審議委員会から提出された「苫田ダム建設事業についての答申」によれば、同委員会は、「本審議委員会としては、責任ある答申を行う観点から、苫田ダム計画の内容について、市民団体からの意見書も踏まえて、改めて事業者からの説明、更に岡山大学環境理工学部の見解を聞いた」上で、治水計画、利水計画、ダムの安全性及び自然環境への影響について評価を行っており、御指摘のような問題はないと考えている。
審議委員会は、その構成を審議対象事業に対する地域の意見が的確に反映されるものとするため、関係都道府県知事及びその推薦する者を委員としており、地域住民等からの意見聴取等を含む委員会の運営もそれぞれの審議委員会自らの判断において行うこととしていることから、審議委員会の意見は、審議対象事業の目的、内容等に対する地域の意見を的確に反映し得る十分な審議が行われた上で述べられるものと考えており、このことは苫田ダム建設事業審議委員会においても同様であると考えている。
2. 答えていない型が返った質問(3件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 苫田ダム建設事業審議委員会及びダム等建設事業審議委員会に関して、衆質一三九第四号、衆質一四〇第一六号及び参質一三九第二号の答弁書の内容に対し、以下の再質問および追加質問をするので、政府の誠実な答弁を要求する。 一 苫田ダ…
答弁: 一について 御指摘の「経緯」については、「第二回苫田ダム建設事業審議委員会議事要旨」によれば、平成八年五月三十日に開催された第二回苫田ダム建設事業審議委員会において、「次回は、岡山大学環境理工学部に苫田ダム事業について第…
質問: 平成八年十二月十六日に提出した「質問第四号苫田ダム建設事業に関する質問主意書」に対し、政府から平成九年一月二十八日付で内閣衆質一三九第四号の答弁書(以下「答弁第四号」という)が寄せられ、その内容を精査したところ答弁内容に…
答弁: …いては、それぞれの審議委員会において判断すべきものと考えている。 また、苫田ダム建設事業審議委員会の委員に配布した資料は別表第一のとおりであり、その内容は、苫田ダムの計画に関する説明、同ダムの計画に対する評価、同委員会の…
質問: …健康・生態系などに対し様々な影響を及ぼす。 岡山県奥津町に計画されている苫田ダム建設事業は、昭和三十二年に発表された苫田ダム建設構想に始まる。吉井川上流に計画されたものである。苫田村議会(当時)は直ちに反対を議決し、村民…
答弁: …たって、当該審議委員会の意見を尊重することとしている。 二の1について 苫田ダム建設事業審議委員会の開催時における委員は、別表第一のとおりであり、同委員会の構成を苫田ダム建設事業に関係する地域の意見が的確に反映されるもの…
3. 過去の質問主意書(4件・新しい順)
質問: 苫田ダム建設事業審議委員会及びダム等建設事業審議委員会に関して、衆質一三九第四号、衆質一四〇第一六号及び参質一三九第二号の答弁書の内容に対し、以下の再質問および追加質問をするので、政府の誠実な答弁を要求する。 一 苫田ダ…
答弁: 一について 御指摘の「経緯」については、「第二回苫田ダム建設事業審議委員会議事要旨」によれば、平成八年五月三十日に開催された第二回苫田ダム建設事業審議委員会において、「次回は、岡山大学環境理工学部に苫田ダム事業について第…
質問: 平成八年十二月十六日に提出した「質問第四号苫田ダム建設事業に関する質問主意書」に対し、政府から平成九年一月二十八日付で内閣衆質一三九第四号の答弁書(以下「答弁第四号」という)が寄せられ、その内容を精査したところ答弁内容に…
答弁: …いては、それぞれの審議委員会において判断すべきものと考えている。 また、苫田ダム建設事業審議委員会の委員に配布した資料は別表第一のとおりであり、その内容は、苫田ダムの計画に関する説明、同ダムの計画に対する評価、同委員会の…
質問: ダム等事業に係る事業評価方策の試行に関する質問主意書 ダム事業に係る事業評価方策の試行については、「ダム・堰事業については、大規模な事業であり、その建設に長期間を要し、また地域に与える影響も大きいにも関わらず、建設省の他…
答弁: …ある。 一の3のウについて 建設省中国地方建設局長が、平成八年六月十日に苫田ダム建設事業審議委員会から提出された「苫田ダム建設事業についての答申」を受けて、苫田ダム建設事業のその後の進め方について検討を行った。 一の3の…
質問: …健康・生態系などに対し様々な影響を及ぼす。 岡山県奥津町に計画されている苫田ダム建設事業は、昭和三十二年に発表された苫田ダム建設構想に始まる。吉井川上流に計画されたものである。苫田村議会(当時)は直ちに反対を議決し、村民…
答弁: …たって、当該審議委員会の意見を尊重することとしている。 二の1について 苫田ダム建設事業審議委員会の開催時における委員は、別表第一のとおりであり、同委員会の構成を苫田ダム建設事業に関係する地域の意見が的確に反映されるもの…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「苫田ダム建設事業」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「苫田ダム建設事業に関する質問主意書」ほか3件に近い
「苫田ダム建設事業に関する質問主意書」ほか2件に近い
「苫田ダム建設事業に関する質問主意書」ほか1件に近い
「ダム等事業に係る事業評価方策の試行に関する質問」に近い
「ダム等事業に係る事業評価方策の試行に関する質問」に近い
「ダム等事業に係る事業評価方策の試行に関する質問」に近い
「苫田ダム建設事業に関する質問主意書」に近い
「苫田ダム建設事業に関する質問主意書」に近い
「苫田ダム建設事業に関する質問主意書」に近い
「苫田ダム建設事業に関する質問主意書」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文9段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。