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九頭竜川下流域の国営かんがい排水事業に関する再質問主意書
衆議院 第174回 第132号お答えすることは困難 ×2
質問本文
平成二十二年一月二十二日提出の質問第三一号「九頭竜川下流域の国営かんがい排水事業に関する質問主意書」に対し、同二月二日の答弁書(内閣衆質一七四第三一号)が示されたのを受け、再質問する。
一 当該事業の平成二十二年度予算内示について
1 先の質問主意書において、当該事業の平成二十二年度予算内示を示す時期を問うたところ、答弁書では「今国会において同年度の予算が成立し、財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第三十四条の二第一項の規定に基づき、財務大臣により支出負担行為の実施計画が承認された時点で決定することとなる」との回答であった。翻って、平成二十一年度予算までをめぐる例では、政府予算案が公表された時点で、九頭竜川下流域の国営かんがい排水事業をはじめ国の直轄事業の内示額が公表されていた事実があるが、このことは財政法に則った措置ではなかったということか。
2 前述の平成二十一年度予算までの例の通り、予算成立前に内示額が公表されていたことが適法であるとすれば、平成二十二年度予算案の場合も予算成立前に当該事業の内示額を公表できるのではないか。
3 国土交通省は「平成二十二年度の実施を見込んでいる直轄事業について」を先に公表した。農林水産省の予算案においても同様の公表が行われるべきと考えるが、政府の見解を示されたい。
二 当該事業の今後の見通しについて
先の質問主意書において、当該事業の完了年度を問うたところ、答弁書では「事業の完了年度については、各年度の予算額等により変動するものであるため、確定的にお答えすることは困難である」との回答であった。しかし、国営事業である以上は、完了年度の見通しを示した上で各年度の予算を計画的に確保していくべきであると考える。政府として、今後も予算の変動に任せた対応を続けるのか、早期に見通しを示す用意があるのか、見解を示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一の1について
御指摘の事実については、地方公共団体等の関係者の参考に供するため、次年度の国営かんがい排水事業の地区別予算額の目安として公表していたものであり、財政法(昭和二十二年法律第三十四号)上の個別規定に基づくものではない。
一の2及び3について
農林水産省では、平成二十二年度の直轄事業に関する支出負担行為の実施計画の策定に向けて、現在、必要な検討を行っているところであるが、金額が大幅に変わり得ることから、地方公共団体に説明ができる検討段階になく、資料を公にすれば、地方公共団体等の関係者の誤解等を招くおそれがあることから、現時点で広く一般に公表することは困難である。
二について
国営かんがい排水事業の完了の予定時期については、事業を実施する各地域ごとの土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)に基づく土地改良事業計画においてお示ししているとおりであるが、事業の完了年度については、各年度の予算額等により変動するものであるため、確定的にお答えすることは困難である。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。