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ダム事業に伴う生活再建関連事業に関する質問主意書
衆議院 第145回 第11号個別の事案 ×1
質問本文
国は、平成九年度からダム建設事業等に関する総点検、平成十年度から公共事業再評価システムによるダム建設事業等の再評価を実施している。その総点検や再評価は、事業継続の是非について真摯に国民の意見を聞くものではないという疑問が聞こえている。しかしながら、事業の必要性や費用対効果などに基づき、事業継続の可否に判断を下すことは不可欠である。その際、留意すべき点が見受けられる。ダム水没予定地の生活再建関連事業である。
一たびダム建設が計画されると、水没予定地住民は長期にわたり、生活基盤、生活設計に影響を受ける。再評価によりダム事業が中止または休止になれば、それらが再び影響を被ることは想像に難くない。したがって、住民の同意を取り付けた後、長年が経過したダム事業の見直しをするにあたっては、それら住民の苦痛や混乱を緩和する施策が必要である。
その観点から、以下、質問する。
一 代替地の造成計画がすでに定められているか、またはその造成工事が行われているダム事業が総点検または再評価の結果、中止または休止になった場合、中止または休止後も代替地の造成を進める可能性について国は検討したことがあるか。検討したことがあれば、その結果を明らかにされたい。もし検討したことがなければ、なぜか、理由を明らかにされたい。
二 補償基準がすでに妥結しているダム事業が総点検または再評価の結果、中止または休止になった場合、中止または休止後も、水没予定地の人々に対して補償基準どおりの補償を行う可能性について国は検討したことがあるか。検討したことがあれば、その結果を明らかにされたい。検討したことがなければ、その理由を明らかにされたい。
三 補償基準が未だ妥結していないが、地元と移転同意の協定が結ばれているダム事業が総点検または再評価の結果、中止または休止になった場合、中止または休止後に、水没予定地の人々と補償基準を取り決めて補償を行う可能性について国は検討したことがあるか。検討したことがあれば、その結果を明らかにされたい。検討したことがなければ、その理由を明らかにされたい。
四 付替道路の計画がすでに定められているか、またはその工事が行われているダム事業が総点検または再評価の結果、中止または休止になった場合、中止または休止後も付替道路の工事を進める可能性について国は検討したことがあるか。検討したことがあれば、その結果を明らかにされたい。検討したことがなければ、その理由を明らかにされたい。
五 水源地域対策特別措置法による水源地域整備計画がすでに定められているダム事業が総点検または再評価の結果、中止または休止になった場合、中止または休止後も水源地域整備計画どおりの事業を進める可能性を国は検討したことがあるか。検討したことがあれば、その結果を明らかにされたい。検討したことがなければ、その理由を明らかにされたい。
六 水源地域対策特別措置法のダム指定はされているが、水源地域整備計画が未だ定められていないダム事業が総点検または再評価の結果、中止または休止になった場合、中止または休止後も、水源地域整備計画と同様の地域整備計画を定めて事業を進める可能性を国は検討したことがあるか。検討したことがあれば、その結果を明らかにされたい。検討したことがなければ、その理由を明らかにされたい。
七 水源地域対策基金による事業計画がすでに定められているダム事業が総点検または再評価の結果、中止または休止になった場合、中止または休止後もその事業計画どおりの事業を進める可能性を国は検討したことがあるか。検討したことがあれば、その結果を明らかにされたい。検討したことがなければ、その理由を明らかにされたい。
八 ダム基本計画(事業計画)は未だ策定されていないが、ダム起業者や地元自治体が水没予定地の人々にすでに生活再建計画を提示しているダム事業が、総点検または再評価の結果、中止または休止になった場合、中止または休止後もその計画に基づいて生活再建事業を進める可能性を検討したことがあるか。検討したことがあれば、その結果を明らかにされたい。検討したことがなければ、その理由を明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
建設省所管のダム等事業のうち、御指摘の「総点検」(以下「総点検」という。)及び「再評価」(以下「再評価」という。)における検討結果に基づき、事業に係る水需要の見通しが変化したこと、治水計画上のより優れた代替案の存在が確認されたこと等の理由によって平成十年度以降又は平成十一年度以降は事業を行わないこととしたもの及び事業の緊急性、地元状況等にかんがみて平成十一年度の予算概算要求では要求を行わず、その代替案も含めた今後の事業の進め方について検討を行うこととしたもの(以下「中止又は休止ダム等事業」という。)においては、事業の実施に伴い住居の移転が必要となる各世帯にその意向を踏まえて代替地として提供する土地の取得及び造成に関する計画が既に定められている事例は存しないことから、御指摘の「代替地の造成を進める可能性」について現時点では検討していない。
二及び三について
中止又は休止ダム等事業においては、事業の施行者と事業用地の所有者等で構成される団体との間で、事業の推進に関する基本的な合意等を内容とする協定又は損失補償の基準に関する協定が既に締結されている事例は存しないことから、御指摘の「水没予定地の人々と補償基準を取り決めて補償を行う可能性」及び「水没予定地の人々に対して補償基準どおりの補償を行う可能性」について現時点では検討していない。
四について
中止又は休止ダム等事業においては、付替道路(公共事業の施行に伴う公共補償基準要綱(昭和四十二年二月二十一日閣議決定)第四条第一項ただし書に規定する現物補償として公共事業の起業者が工事を施行し、道路の管理者に引き渡す代替の道路をいう。)に係る工事に既に着手している事例が存し、当該事例にあっては、個別の事案に係る対応として、その付替道路に係る工事を道路事業として継続して実施する旨の判断を行ったところである。
五及び六について
中止又は休止ダム等事業においては、水源地域対策特別措置法(昭和四十八年法律第百十八号)第二条第一項に規定する指定ダム等に係る事業は存しないことから、御指摘の「水源地域整備計画どおりの事業を進める可能性」及び「水源地域整備計画と同様の地域整備計画を定めて事業を進める可能性」について現時点では検討していない。
七について
中止又は休止ダム等事業に関する御指摘の「事業計画どおりの事業を進める可能性」については、水源地域対策基金(水没関係住民の生活再建等を目的として民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定に基づき設立された公益法人をいう。)が、それぞれの寄附行為に基づき自ら判断するものであると考える。
八について
中止又は休止ダム等事業においては、事業の施行者又は関係地方公共団体が、事業の実施に伴い住居の移転が必要となる各世帯にその意向を踏まえて生活再建に係る措置を提示している事例は存しないことから、御指摘の「生活再建事業を進める可能性」について現時点では検討していない。
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