Kurage 質問主意書アシスト

ことばで探す › 参議院 第139回

ダム等事業に係る事業評価方策の試行に関する質問

参議院 第139回 第2号

提出者
参議院
提出日
1996年12月16日
内閣転送 1996年12月18日
答弁書受領日
1997年1月28日
提出から43日
答弁の項目数
39
質問 4,354字/答弁 4,071字

質問本文

ダム等事業に係る事業評価方策の試行に関する質問主意書

ダム事業に係る事業評価方策の試行については、「ダム・堰事業については、大規模な事業であり、その建設に長期間を要し、また地域に与える影響も大きいにも関わらず、建設省の他の事業に比べて、地域住民の意見を聴取する都市計画のような手続きが制度上十分でなかったとの指摘を踏まえ、事業者が当該ダム・堰事業の目的、内容等について地域の意見を的確に聴取することを目的として」、ダム等事業審議委員会が設置されたところである。しかし、岡山県の苫田ダム等のケースに関する委員会の運営を見る限り、その目的通りの運営がなされているかにつき、重大な疑義が存在すると言わざるをえない。

そこで、ダム等事業審議委員会の運営方針を規定する「ダム等事業に係る事業評価方策の試行について」の解釈について質問したい。

一、「ダム等事業に係る事業評価方策の試行について 建設省河開発第九八号(平成七年七月一四日)」について

1 「1 事業評価方策試行の目的

ダム等事業(ダム、堰若しくは湖沼水位調節施設の新築若しくは改築又は遊水池総合開発事業をいう。以下同じ。)に係る事業評価方策(以下「事業評価方策」という。)の試行は、別紙「ダム等事業審議委員会設置・運営要領」に基づき個々の事業毎に、当該事業の目的、内容等を審議するダム等事業審議委員会(以下「委員会」という。)を設置し、地域の意見を的確に聴取することを目的とする。」

とあるが、その解釈につき以下質問する。

ア 「目的、内容等を審議する」とは、当該事業の目的の現在における存否を含むのか。

イ 「内容」とは、当該事業の現在における妥当性を含むのか。

ウ 「地域の意見を的確に聴取する」とあるが、「地域の意見」には当該事業に反対する者を含んでいるのか。含んでいないとすればその理由はなぜか。

エ 「聴取する」主体は誰か。

オ 「的確に聴取」できたか否かを誰が判断するのか。

2 「3 委員会の設置

(中略)

(2) 地方建設局長等は、委員会の委員を関係都道府県知事及び関係都道府県知事が推薦する者(関係都道府県知事が複数の場合にあっては、その協議に基づき推薦する者)に委嘱することとし、関係都道府県知事に対して、あらかじめ次に掲げる事項を示しておくこととする。

(イ)ダム等事業の事業用地をその市町村の区域に含む市町村長及び市町村議会の議長は委員とすること。

(ロ)学識経験のある者については、当該事業に関し地域の意見を的確に反映させるのに適当な者とすること。」

とあるが、その解釈につき以下質問する。

ア 「委員会の委員を関係都道府県知事及び関係都道府県知事が推薦する者」とした理由は何か。

イ 「ダム等事業の事業用地をその市町村の区域に含む市町村長及び市町村議会の議長は委員とすること」とした理由は何か。

ウ 学識経験者については「当該事業に関し地域の意見を的確に反映させるのに適当な者」としているが、「的確に反映」とはどういうことを指しているのか。たとえば、その地域の地理に関して詳しい必要はあるのか。必要がないとすればなぜか。

エ 「適当な者」という判断はいったい誰が行うのか。その判断が適切であるということはどのように担保されるのか。

オ 委嘱する場合には何らかの報酬が支払われるのか。その報酬の支払基準はどのように定められているのか。

カ オの報酬支払のための予算はどこから出されるのか。支出の法的な根拠は何か。

3 「4 委員会の意見

(中略)

(2) 地方建設局長等は、委員会の意見を尊重することとし、当該事業のその後の進め方について検討の上、本職に報告することとする。」とあるが、その解釈につき以下質問する。

ア 「尊重する」とはどういうことか。委員会の意見と違う結論を地方建設局長等が行うことがありうるということか。

イ 「地方建設局長等」が、「当該事業のその後の進め方について検討」するというのは、具体的にどのようなことなのか。

ウ 苫田ダムに関してはいつそのような検討がなされたのか。なされた際に参考にした資料は何か。

エ 「本職に報告する」とあるが、苫田ダムに関してはいつ報告がなされたのか。

オ エの報告の内容は委員会の意見と異なる点があるのか。異なる点があるとすればなぜ異なるに至ったのか。

カ 「本職に報告する」とあるが、報告の結果どのような効果が生ずるのか。

キ 当該事業の進行あるいは中止の責任は誰が負うのか。その判断は報告後明確に行われるのか。

ク 苫田ダムの場合にはそのような判断が行われたのか。行われないとすればなぜか。

4 「5平成七年度対象事業

(中略)

(2) 平成七年度までに着手している次に掲げる事業」

とあるが、その解釈につき以下質問したい。

ア 数ある事業の中で対象となる事業を一一とした理由は何か。各事業毎に理由を示されたい。

イ 各事業を選んだ主体は誰か。選んだ際の基準は何か。

ウ 選んだ主体が建設省本省だとすれば、選んだ際に各地方建設局に問い合わせなどを行ったのか。行わなかったとすればなぜか。

二、「(別紙) ダム等事業審議委員会設置・運営要領」について

1 「3 組織

(1) 委員会の委員は…委嘱する。

(2) 委員会の委員の総数は、当該ダム等事業に関係する都道府県の数によりおおむね次によることとする。

(イ)一都道府県にのみ関係する事業 一〇人程度

(ロ)二以上の都府県に関係する事業 二〇人程度

(ハ)五以上の都府県に関係する事業 三〇人程度

(3) 委員会の委員の構成については、委員会の設置の目的に照らし、地域の意見を的確に反映させる構成となるよう、おおむね次によることとする。

(中略)

ただし、関係都道府県知事並びにダム等事業の事業用地をその市町村の区域に含む市町村長及び市町村議会の議長は委員とすること。」

とあるが、その解釈につき以下質問する。

ア 何を委嘱するのか。

イ 何のために委嘱するのか。

ウ どのような形での委嘱なのか。

エ 文書で委嘱するとすれば、それぞれの委員会につき、いつ、どのような文面により委嘱がなされたのか。

オ 委員会の委員の総数をおおむね定めた理由は何か。

2 「5 議事

(中略)

(3) 委員会は、会議終了の都度、その議事内容の概要を公表するものとする。」

とあるが、その解釈につき以下質問する。

ア 「会議終了の都度」とは会議終了からどれくらいの期間のことをいうのか。

イ 「概要」とは、どの程度のものを想定しているのか。

ウ 「公表」とは、いかなる行為を指すのか。新聞記事を送付する程度のことが「公表」に該当するのか。

エ 公表しなかった場合はいかなる効果が生ずるのか。何の効果も生じないとすればこの規定の意味は何か。

3 「6委員会の意見

委員会は、対象事業の目的、内容等について十分な審議を行った後、各委員の意見をとりまとめ、委員会の意見として述べることとする。」

とあるが、その解釈について以下質問する。

ア 「十分な審議」とは何をどの程度審議することと考えているのか。

イ 誰が「十分な審議」であると判断するのか。

ウ 判断の根拠は何に求めるのか。

エ 「十分な審議」とは言えないという判断に判断権者が至った場合の効果は何か。

オ なんらの効果もないとすれば、「十分な審議」を行わせることをどのような方法で担保しているのか。

カ 担保していないとすればそれはなぜか。

キ 委員会の意見の公正さはどのように担保されるのか。

4 「7 地域住民等からの意見聴取等

委員会は、必要と判断したときは、

(1)公開による地域住民、利害関係人、自然保護団体等からの意見聴取や、これらの者を対象とする公聴会の開催 等

(2)河川工学、環境分野等の専門家からなる調査専門委員会の開催 等

必要な措置を講ずることができる。」

とあるが、その解釈につき以下質問する。

ア 「必要と判断」する場合はどのような場合を想定してるのか。

イ 苫田ダムの場合には公聴会や調査専門委員会が開催されていないが、必要はないという認識なの

か。必要でないとすればその理由は何か。

ウ 調査専門委員会が行われる場合の、任命行為や契約はどのように行われるのか。

エ 公聴会や調査専門委員会に関する設置要綱は存在するのか。

5 「8 情報公開

地方建設局長等は、委員会の審議に際し事業計画の原案等の説明を行うとともに、委員会からの求めに応じ必要な資料を提供する等情報公開に努めることとする。」

とあるが、その解釈につき以下質問する。

ア 「事業計画の原案等の説明」は必要的であって、「地域住民、利害関係人、自然保護団体等からの意見聴取」が任意的であるというのはバランスを失することになっていないのか。なっていないとすればその理由は何か。

イ 「提供する等」の「等」にはどのような行為が含まれているのか。

ウ 委員会以外の求めには応ずることはないのか。

三、「ダム等事業に係る事業評価方策の試行について 建設省河開発第九九号(平成七年七月一四日)」について

「1 事業評価方策試行の趣旨について

(中略)

(2) ダム等事業審議委員会(以下「委員会」という。)を設置する目的は、地域の意見を的確に聴くことであり、委員会の議事運営に当たっては、必要な資料の提供等の協力を行い、情報公開に努めること。」

とあるが、以下その解釈につき質問したい。

ア 誰が「必要な資料の提供等の協力」を行うのか。

イ 誰が「情報公開に努める」のか。

ウ 委員会に対してだけ情報公開に努めればよいという趣旨なのか。

2 「4 委員会の審議と事業執行との関係について

(中略)

(2) 平成七年度までに着手している事業については、委員会が設置された場合には、本体着工等新たな段階に入る前に委員会の意見を聴くこと。」

とあるが、その解釈につき以下質問する。

ア 「新たな段階」とはいかなる段階を想定しているのか。なぜそのような区分が「新たな段階」であると考えるのか。

イ 誰が「新たな段階」に入ると判断するのか。

ウ どの時点で「新たな段階」に入ると判断するのか、予算要求段階か、予算成立段階か、事業着手段階なのか。

エ 「新たな段階」とはいかなる段階なのかを、現在試行されているダム事業毎に示されたい。

四、全体的な問題について

この方策の試行の際に手続上あるいは内容上の瑕疵が生じた場合に、それを補正する手段は担保されているのか。されていないとすれば、それはなぜか。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

一の1のア及びイについて

「ダム等事業に係る事業評価方策の試行について」(平成七年七月十四日建設省河開発第九十八号建設省河川局長通達。以下「河川局長通達」という。)記1中「目的、内容等を審議する」には、ダム等事業審議委員会(以下「審議委員会」という。)の審議の対象とされたダム等事業(以下「審議対象事業」という。)について、当該審議委員会の審議時点における事業の目的及び内容の妥当性を審議することが含まれると考えている。

一の1のウ及びエについて

地方建設局長等が、審議対象事業の目的、内容等に対する地域の意見を当該事業に対する賛否の別を問わず聴取するものである。

一の1のオについて

御指摘の「「的確に聴取」できたか否か」については、建設省において判断する。

一の2のアについて

審議委員会の構成を審議対象事業に関係する地域の意見が的確に反映されるものとするため、当該地域の存する都道府県を代表する都道府県知事及びその推薦する者を委員とすることが適切であると考えたものである。

一の2のイについて

審議対象事業の用地となる区域については、当該事業の影響を直接受けるものであることにかんがみ、当該区域をその区域に含む市町村の長及び当該市町村の議会の議長を委員とすることが適切であると考えたものである。

一の2のウについて

河川局長通達記3(2)(ロ)中「的確に反映」とは、学識経験のある者が審議対象事業の目的、内容等に対する地域の意見を理解し、これを審議委員会の意見に反映させるという趣旨である。

一の2のエについて

審議対象事業に関係する地域の存する都道府県を代表する都道府県知事が判断する。

一の2のオについて

審議委員会の委員への謝金の支払いに関する特別な基準は定められていないが、委員の経歴等を勘案して決定された額の謝金が地方建設局長等から支払われる場合がある。

一の2のカについて

審議委員会は、ダム等事業の目的、内容等を審議するものであり、当該審議委員会の委員への謝金は、治水特別会計法(昭和三十五年法律第四十号)第三条に規定する治水勘定等から支出されている。

一の3のア及びイについて

河川局長通達記4(2)中「委員会の意見を尊重することとし、当該事業のその後の進め方について検討」とは、審議委員会の意見を受け、これを可能な限り反映して、審議対象事業のその後の進め方について検討を行うという趣旨である。

一の3のウについて

建設省中国地方建設局長が、平成八年六月十日に苫田ダム建設事業審議委員会から提出された「苫田ダム建設事業についての答申」を受けて、苫田ダム建設事業のその後の進め方について検討を行った。

一の3のエについて

御指摘の「報告」は、平成八年六月十三日に行われた。

一の3のオについて

御指摘の「報告」は、苫田ダム建設事業審議委員会から提出された「苫田ダム建設事業についての答申」を受け、当該答申を尊重して苫田ダム建設事業を進める旨の建設省中国地方建設局長の判断を示したものである。

一の3のカ及びキについて

審議対象事業の進め方については、関係地方建設局長等からの報告を受けて、建設省において判断する。

一の3のクについて

苫田ダム建設事業の進め方に関する判断については、「「苫田ダム建設事業審議委員会の答申」を受けて」(平成八年六月十九日)により公表した。

一の4について

平成七年度に審議委員会を設置することとした十一事業は、審議委員会の設置による事業評価方策が試行という位置付けであることから、平成七年度までに事業に着手しているダム、堰若しくは湖沼水位調節施設の新築若しくは改築又は遊水池総合開発事業で、特定多目的ダム法(昭和三十二年法律第三十五号)第四条第一項に規定する基本計画等の事業計画(以下「事業計画」という。)が未作成の事業又は事業計画の作成後長期間が経過し社会経済情勢の変化により事業評価が必要と判断された事業の中から、建設省河川局において、総合的な見地から、当面地方建設局等ごとに原則として一事業を選定し、関係地方建設局等に連絡したものである。

二の1のアについて

審議委員会の委員を委嘱するものである。

二の1のイについて

審議委員会の委員の委嘱は、審議対象事業に対する地域の意見を的確に聴取するために行うものである。

二の1のウについて

既に設置された各審議委員会の委員の委嘱については、審議委員会を設置した地方建設局長等から各委員あての文書等によって行っている。

二の1のエについて

既に設置された各審議委員会の委員の委嘱年月日及び委嘱状等の文面は、別表第一のとおりである。

二の1のオについて

審議委員会の委員のおおむねの数は、関係都道府県知事が審議委員会の委員を推薦するに当たっての目安として定めたものである。

二の2のアについて

御指摘の「会議終了の都度」は、会議の議事内容の概要を一回の会議ごとに公表すべきことを定めたものであり、御指摘のような「期間」を定めたものではない。

二の2のイについて

審議委員会の議事内容の「概要」としてどの程度のものを公表するかについては、特に定めていない。

二の2のウについて

御指摘の「公表」については、審議委員会が、議事内容の概要を記者会見等を通じて周知することによって行っている。

二の2のエについて

議事内容の概要の公表は、今回の事業評価方策の試行の目的である事業評価の一層の透明性及び客観性の確保に関して極めて重要な要素であり、これが行われないような事態は生じないと考えている。

二の3について

審議委員会は、その構成を審議対象事業に対する地域の意見が的確に反映されるものとするため、関係都道府県知事及びその推薦する者を委員としており、地域住民等からの意見聴取等を含む委員会の運営も同委員会自らの判断において行うこととしていることから、当該事業の目的、内容等に対する地域の意見を的確に反映しうる十分な審議が行われるものと考えている。

二の4のアについて

地域住民等からの意見聴取等を含む審議委員会の運営については、当該審議委員会が自ら判断して行うものである。

二の4のイについて

苫田ダム建設事業審議委員会の運営については、同委員会が自ら判断して行ったものである。

二の4のウについて

これまで開催された調査専門委員会等の各委員については、それぞれ文書により委嘱が行われている。

二の4のエについて

成瀬ダム事業審議委員会、宇奈月ダム事業審議委員会、徳山ダム建設事業審議委員会、吉野川第十堰建設事業審議委員会及び川辺川ダム事業審議委員会は、それぞれ「成瀬ダム事業審議委員会環境・地質等調査専門委員会規則」、「宇奈月ダム事業審議委員会排砂調査専門委員会規則」及び「宇奈月ダム事業審議委員会公聴会規則」、「徳山ダム建設事業審議委員会技術部会及び環境部会規則」及び「徳山ダム建設事業審議委員会公聴会規則」、「吉野川第十堰建設事業審議委員会公聴会要領」並びに「川辺川ダム事業審議委員会公聴会規則」を定めている。また、沙流川総合開発事業審議委員会、渡良瀬遊水池総合開発(II期)事業審議委員会及び足羽川ダム建設事業審議委員会は、それぞれ公聴会等の実施要領に係る文書を作成している。

二の5のアについて

事業計画の原案等の説明は、審議対象事業の目的、内容等の評価を行うに当たって、その一層の透明性及び客観性を確保する観点から必要とされるものであると考えている。

二の5のイについて

例えば、審議委員会を設置した地方建設局長等が、当該審議委員会における審議のために必要であると判断した資料を提供する行為が考えられる。

二の5のウについて

河川局長通達記8は、審議対象事業の目的、内容等の評価を行うに当たって、その一層の透明性及び客観性を確保する観点から、地方建設局長等は審議委員会に対する情報公開に努めるべきことを定めたものである。

三の1のア及びイについて

審議委員会を設置した地方建設局長等が、当該審議委員会の審議に必要な資料の提供等の協力を行い、情報公開に努めるものである。

三の1のウについて

ダム等事業を進めるに当たっては、当該事業の目的、内容等の評価の一層の透明性及び客観性を確保する観点から、広く情報公開に努めるべきものと考えている。

三の2のアについて

御指摘の「新たな段階」については、例えば事業計画の作成、ダム本体の建設工事の着手等を想定しているが、審議対象事業ごとにその進捗状況が異なるため、一律に示すことはできない。

三の2のイ及びウについて

審議対象事業が新たな段階に入る前に審議委員会の意見を聴くこととしたのは、当該意見が述べられない限り、新たな段階には入らないという趣旨であり、当該事業のその後の進め方については、当該審議委員会の意見を聴取した後に建設省において判断することとしている。なお、ここにいう「新たな段階に入らない」とは、基本的には、当該新たな段階に係る予算執行等を行わないという趣旨である。

三の2のエについて

審議委員会を設置した事業ごとの当該審議委員会の開催時における「新たな段階」については、別表第二に示すとおりであると考えている。

四について

審議委員会は、その構成を審議対象事業に対する地域の意見が的確に反映されるものとするため、関係都道府県知事及びその推薦する者を委員としており、地域住民等からの意見聴取等を含む委員会の運営も同委員会自らの判断において行うこととしていることから、当該事業の目的、内容等に対する地域の意見を的確に反映しうる十分な審議が行われた上で当該審議委員会の意見が述べられるものと考えており、建設省は、これを尊重して当該事業のその後の進め方について判断を行うこととしているところである。

別表第一 1/3

別表第一 2/3

別表第一 3/3

別表第二 1/2

別表第二 2/2

参議院の原文

似た質問主意書

件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。

提出 1996年12月16日 秋葉忠利 答弁 1997年1月28日
衆議院 第139回 第4号承知していない ×2
提出 1997年10月13日 竹村 泰子 答弁 1997年11月14日
参議院 第141回 第1号
提出 2009年3月24日 田島 一成(民主党・無所属クラブ) 答弁 2009年4月3日
衆議院 第171回 第242号
提出 1999年2月22日 佐藤謙一郎 答弁 1999年3月9日
衆議院 第145回 第11号個別の事案 ×1
提出 1997年4月18日 秋葉忠利 答弁 1997年5月30日
衆議院 第140回 第16号承知していない ×1
提出 1982年12月21日 瀬崎博義 答弁 1983年1月18日
衆議院 第97回 第3号承知していない ×1
提出 1997年12月4日 竹村 泰子 答弁 1998年2月3日
参議院 第141回 第10号お答えすることは困難 ×3
提出 1997年12月12日 秋葉忠利 答弁 1998年2月3日
衆議院 第141回 第23号お答えすることは困難 ×2

件名の語が重なる質問主意書

提出 2000年2月1日 前原 誠司 答弁 2000年2月29日
衆議院 第147回 第3号趣旨が明らかではない ×1

この論点で次の質問を書くなら

アシストで並べる