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旧国鉄債務のJR強制負担問題に関する質問主意書
衆議院 第142回 第3号検討してまいりたい ×1
質問本文
平成九年十二月十二日提出、質問第二五号旧国鉄債務のJR強制負担問題に関する質問主意書に対し、平成十年一月十六日、内閣衆質一四一第二五号をもって内閣総理大臣橋本※(注)太郎氏は「強制負担は、憲法第二十九条第一項の財産権の侵害の憲法違反に当たるのではないか」との点について「日本国憲法第二十九条第二項は、同条第一項の財産権について、『財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。』と規定しており、法律により財産権に対して制約を加えることがあっても、それが公共の福祉に適合するものである限り許されるものと解される。
公共の福祉に適合するものとして合理的な範囲で旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社(以下「JR」という。)に法律により負担を課すことは、日本国憲法第二十九条第一項の財産権の侵害に当たらないものと考える。」との答弁をした。これは、「公共の福祉の適合」と「合理的な範囲」であれば憲法第二十九条第一項に違反しないとの見解である。かかることは判例、解説によって明らかなことである。質問は具体的な理由を問うているのであって憲法の条文の回答を求めたものではない。甚だ不誠意の無責任な答弁と言わざるを得ない。よって再度次の点について質問する。
一 「憲法第二十九条第三項(正当補償)の憲法違反について」
憲法第二十九条第三項は、私有財産を正当な補償の下に公共のために用いることができる旨規定するが、この規定からすると、およそ補償の概念の入る余地のない一方的金銭債務の負担を特定の者に命じる立法をすることは、たとえ公共のためといえども認められないのではないか。憲法第二十九条第三項にも違反する憲法違反ではないか。
二 「合理的理由の不存在」
補償を必要としない場合は、それを妥当とする合理的な理由のある時に限られ「補償を必要としないのは、当該の財産的利益の喪失がとり立てるほどのものでないか、決定的なものでないか、財産的利益を喪失する反面においてこれを償うに足りる利益が得られることになるか、または当該の財産的利益の喪失が、私人の日常生活を中心に形成される社会で日常の生活をいとなむ人々一般の生活条件上の利益をもたらす施設の組成物件として予定された私有の土地につき、組成物件としての用途に供する時期に接着した時期において、それに支障をおよぼすおそれのある行為を相応の限度で事前に抑制することによりもたらされるものであって、その土地を公共の用に供するについての権原が設定された後にこうむることになる程度にいたらないものであると同時に、その権原の設定については相当の補償がなされることにかんがみ、社会的責務の遂行として当面甘受するにふさわしい程度をこえないと認められるものであるか、などの特別の場合にかぎられる。」(ジュリスト法学教室六号「財産権と公共の福祉」高辻正己元内閣法制次長)
本件の強制負担は合理的な理由は不存在である。理由ありとせば、詳細に明示されたい。
三 「憲法第二十九条第二項公共の福祉に該当しない憲法違反について」
(一) 本件の場合の「公共の福祉」の内容を明示されたい。本件立法の目的と目的達成のための本件立法措置との間に合理的関連性が認められるのか。
(二) 本件においては、いったん法律でJR側の財産権の内容が確定したにもかかわらず、事後の法律でその内容をJR各社に不利益に変更しようとするものであるから、その合憲性の存在も疑わしい。この点について、最高裁は農地法の改正に関して、変更の合憲性の判断基準として、aいったん定められた法律に基づく財産の性質、bその内容を変更する程度、cこれを変更することによって保護される公益の性質などを総合的に勘案すべきものとしていることから(最大判昭和五三年七月十二日)、本件においてもこの基準に基づいて判断すれば憲法第二十九条第二項に反する憲法違反ではないか。
四 「憲法第十四条第一項(法の下の平等)の憲法違反について」
特定の者(JR各社)にのみ負担を負わせるものであって憲法第十四条第一項の平等原則に反する憲法違反ではないか。
右質問する。
政府答弁書
一及び二について
昭和六十二年四月に行われた日本国有鉄道の経営形態の抜本的改革(以下「国鉄改革」という。)においては、日本国有鉄道(以下「国鉄」という。)とは全く別個の組織として旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社(以下「JR」という。)が設立され、国鉄の鉄道事業を承継したが、JRの社員の共済制度については、それまでの国鉄共済組合が日本鉄道共済組合として同一性をもって存続するものとされ、国鉄の職員からJRの社員となった者に係る年金給付については、これらの者に係る国鉄改革以前の国鉄共済組合の組合員期間(以下「改革前組合員期間」という。)及び国鉄改革以後の日本鉄道共済組合の組合員期間(以下「改革後組合員期間」という。)を合わせた期間をこれらの者の組合員期間として給付額を計算し、日本鉄道共済組合の組合員の掛金及び事業主の負担金等をもって当該年金給付に要する費用に充てることとされた。
日本鉄道共済組合の長期給付事業は、平成八年の厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)に基づき、平成九年四月に厚生年金保険に統合されることとされたが、その際、統合後の厚生年金保険の管掌者たる政府が支給する年金給付のうち国鉄の職員であった者に係るもの及び日本鉄道共済組合の関係事業主であるJR、日本国有鉄道清算事業団(以下「事業団」という。)等の社員又は職員に係るものの原資に充てるため、日本鉄道共済組合は、同法附則第十九条の規定により、厚生年金保険の管掌者たる政府に対して所要額を移換金として納付するものとされた。
当該移換金の額のうち日本鉄道共済組合の積立金では不足する額については、同法附則第五十四条第二項の規定により、日本鉄道共済組合の関係事業主であるJR、事業団等が分担して負担することとされたが、当該不足する額のうち改革前組合員期間を計算の基礎として算定された額については、同法附則第八十三条の規定により追加された日本国有鉄道改革法等施行法(昭和六十一年法律第九十三号)第三十八条の二の規定により、国鉄が移行した事業団が負担することとされた。
今般の事業団の債務等の抜本的な処理においては、日本鉄道共済組合の移換金に係る事業団の負担分のうち国鉄改革時にJRの社員となった者に係る改革前組合員期間を計算の基礎として算定される額について、JRに負担を求めることを検討しているが、当該負担を日本鉄道共済組合の関係事業主そのものであるJRに求めることは、次のような理由から、関係者の負担の公平を確保し、将来にわたる一般国民の負担の軽減を図ること及びJRの社員に係る年金給付の原資を確保し、社会保障制度の重要な一環である公的年金制度の適正かつ円滑な運営を期することという公共の福祉の実現のために合理的な範囲内のものであり、憲法第二十九条第一項の財産権の侵害に当たらないものと考える。
1 日本鉄道共済組合の移換金に係る事業団の負担分のうち国鉄改革時にJRの社員となった者に係る改革前組合員期間を計算の基礎として算定される額については、これらの者の退職後に、改革後組合員期間のみならず改革前組合員期間も計算の基礎とする年金給付の原資となるものであることから、当該額の負担は年金給付というこれらの者の福利厚生のために必要なものであるということができ、ひいてはこれらの者の雇用主であるJRにとっても経営上有益なものであること。
2 仮に当該額をJRが負担しないこととすると、当該額について最終的には一般国民に対して負担を求めることとならざるを得ないが、1で述べたとおりJRの社員ひいてはこれらの社員の雇用主であるJRにとって有益なものと考えられる当該額の負担については、一般国民に負担を求めるよりも、関係事業主として利害関係を有するJRに負担を求めることとするのがより適当であると考えられること。
3 厚生年金保険への統合前においては、JRが関係事業主として事業主負担をしていた日本鉄道共済組合の給付財源の不足について他の被用者年金制度から支援が行われており、厚生年金保険への統合後も、統合前の期間に係る給付財源の不足について他の被用者年金制度からの支援が継続されることが予定されているが、今般JRに求めることとしている負担の額は、これらの支援により関係事業主としてJRが受ける利益と比較して少額の範囲にとどまるものであり、この点において過重な負担とはいえないこと。
憲法第二十九条第三項は、「私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる」と規定しているが、同項は、社会的に受忍すべきものとされる制限の範囲を超えて特別の犠牲を課する場合には正当な補償を要することとしたものと考えられ、1から3までに述べた理由により合理的な範囲内でJRに負担を課することとしても、JRが受忍すべき制限の範囲を超える特別の犠牲を課するものとはいえず、同項の規定による補償を行う必要はないと考える。
三について
国鉄改革の実施に伴う国鉄の長期債務等の処理については、国鉄の鉄道事業を承継したJRが負担した債務以外の債務等は国鉄が移行した事業団において処理することとされた。この事業団の債務等は、当面、土地その他の資産の処分等により処理することとされ、昭和六十三年一月の閣議決定においては「土地処分収入等の自主財源を充ててもなお残る事業団の債務等については最終的に国において処理するものとするが、その本格的な処理のために必要な「新たな財源・措置」については、雇用対策、土地の処分等の見通しのおおよそつくと考えられる段階で、歳入・歳出の全般的見直しとあわせて検討、決定する」という基本方針が定められた。
この国鉄改革の実施に伴い事業団において処理することとされた債務等とは別に、平成八年の厚生年金保険法等の一部を改正する法律において、日本鉄道共済組合の長期給付事業の厚生年金保険への統合に伴い厚生年金保険の管掌者たる政府に対して納付するものとされた移換金に係る積立金不足額についても、事業団の負担分が定められたが、その当時においては、政府は、昭和六十三年一月に閣議決定した事業団の債務等の処理の基本方針によっていたところであり、当該移換金に係る事業団の負担分は、当該負担分を含む事業団の債務等の抜本的な処理方策を前提としたものではなかった。
しかしながら、事業団に残る資産等が乏しくなり事業団における資産の処分等による債務等の処理が困難となった事態に対処して、当該債務等の抜本的な処理方策を早期に策定し実施することが緊急の課題となったことにかんがみ、政府は、平成八年十二月には平成十年度より事業団の債務等の抜本的な処理を実施することを閣議決定し、さらに政府・与党の財政構造改革会議における具体的処理方策の検討・決定を経て、平成九年十二月の閣議決定において、昭和六十三年一月の閣議決定にいう「本格的な処理」として、事業団の債務等の抜本的な処理方策を初めて策定するに至ったところである。この事業団の債務等の抜本的な処理方策の策定に当たり、日本鉄道共済組合の移換金に係る事業団の負担分についても事業団解散後の新たな負担の主体を定める必要が生じ、このうち国鉄改革時にJRの社員となった者に係る改革前組合員期間を計算の基礎として算定される額についてJRに対して負担を求めることを検討しているところである。
日本鉄道共済組合の移換金に係る事業団の負担分の一部についてJRに対して新たな負担を求めることは、関係者の負担の公平を確保し、将来にわたる一般国民の負担の軽減を図ること及びJRの社員に係る年金給付の原資を確保し、社会保障制度の重要な一環である公的年金制度の適正かつ円滑な運営を期することという公共の福祉の実現を目的とするものである。今般の措置は、一及び二についての1から3までにおいて述べた理由から、このような公共の福祉の実現のために合理的な範囲内のものであると考える。
また、今般の措置と平成八年の措置とでは、先に述べた政府における一連の検討を経て初めて策定された事業団の債務等の抜本的な処理方策としての事業団の整理を前提としているか否かという点においてその事情を異にするものであり、したがって、このような事情の変更が生じた状況の下で、前述の目的のために前述の理由に基づいて新たに今般の措置を講ずることとしても、憲法第二十九条第一項及び第二項の規定との関係で問題が生じることはないものと考える。
四について
今般、日本鉄道共済組合の移換金に係る事業団の負担分のうち国鉄改革時にJRの社員となった者に係る改革前組合員期間を計算の基礎として算定する額について、日本鉄道共済組合の関係事業主であるJRに対して負担を求めることとしても、一及び二についての1から3までにおいて述べた理由により合理性があるものと考えられ、したがって、JRに対してこのような合理的な範囲内の負担を課することが憲法第十四条第一項の規定との関係で問題を生ずることはないものと考える。
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